以正会は報酬の話が話題になったところですけれども、この以正会の人件費から、このもう一人の事務担当者の方の報酬を支払われているということでよろしいですね。
以正会は報酬の話が話題になったところですけれども、この以正会の人件費から、このもう一人の事務担当者の方の報酬を支払われているということでよろしいですね。
さらに、別に事務を取り扱う者がいるということですが、この方について、その仕事に見合う給与あるいは報酬というのはどうなっているんでしょうか。
ですから、実際に事務を担当している方、また、別に事務を取り扱う方というのが、直接、第五選挙区支部で雇用関係にある方とともに以正会から報酬を得ている。以正会そのものは、もちろん代表の方はお知り合いの方であるわけですけれども、いわばそういう意味では身内の方で、一体であります。そういった点でいうと、寺田稔竹原後援会というのはどういう運営をしているのかということになるわけです。 寺田稔竹原後援会の代表者が、自分は後援会の代表ではないと各種の報道で述べております。九十代のこの男性の方は、自分が代表であるはずがない、五年以上前から後援会とは関わりがない、憤りを感じる、無責任極まりないと述べています。 この竹原後援会の代表の方は、五年以上
近年、この二年、三年において、この後援会の代表として、この代表名を上げている方が、実際にそういった後援会の場で挨拶をされたりということはあったんでしょうか。
であろうという話であって、具体の話としての事実関係についてはお述べになりませんでした。 大臣は、竹原後援会は自分とは別の独立した別団体だということをずっと申し上げているわけです。でも一方、事務担当者の一人は地元の雇用関係にある方でありますし、もう一人の事務担当者の方と実際に事務を取り扱っていた方というのは以正会から報酬を得ている方であります。 そうなりますと、代表者は不在、会計責任者も不在、事務担当の人は大臣と深い関わりのあるそういった方々ばかりということになりますと、この竹原後援会そのものがいわば大臣の身と一体の組織だということは明らかであるわけですし、当然、収入の面でも、竹原後援会に、大臣が代表の自民党広島県第五選挙区支
実際、でも、その活動を見ても、事務担当者の方の人件費というのは、竹原後援会ではゼロじゃないですか。ですから、竹原後援会が自前で運営しているわけじゃないんですよ。第五選挙区支部又は以正会という格好で、大臣が深く関わって、その事務担当者が実際の活動を行っているということであれば、これはまさに別団体ではなくて一体のものというふうになるのは当たり前じゃありませんか。
元々、国会議員関係政治団体というのは、まさにお金を透明化をするということで示されている、政治家とまさに一体の団体だということが前提にあるわけですから、そこを別だ別だと言い募ること自身が全く筋が通らないということであります。 そういう点でも、この大臣の行ってきた対応というのが余りにも所管大臣としてふさわしくないということを言わざるを得ません。 大臣が、二〇〇九年、自らのブログで、政治と金にまつわる報道に触れて、ガラス張りのクリーンな政治を目指してまいりますと書いております。亡くなっている方が会計責任者、届出をしている職務代行者、事務担当者がいても、実際には違う別な人が会計処理を行っている、さらに、領収書の宛名の筆跡が同一人物で
所管する法の趣旨や目的を理解していない寺田大臣は大臣の任に値しない、所管大臣としての資格がないということを申し上げざるを得ません。 そこで、先日お聞きすることができなかった統一地方選の期日特例法案について一つお尋ねします。 法案には、統一対象期間、三月一日から五月三十一日に任期満了を迎える地方自治体の首長、議員の選挙に加え、六月一日から六月十日に任期満了する自治体も統一地方選挙で選挙できるとする任意の規定があります。 この任意規定は、九五年一月の阪神・淡路大震災がきっかけです。被災した自治体は、九五年四月に予定していた統一選挙を六月十日まで繰り延べたことから、次の九九年四月の統一選挙での選挙実施を望んだ被災自治体に配慮し
経緯を見ても、この六月一日から十日までの任意規定は必要がないと改めて述べておくものです。 この委員会での議論でも、再統一とか統一率を高めるといったお話もありましたけれども、それぞれの自治体の事情によって今の選挙期日があるわけです。統一率を高めるということが、対象選挙を拡大したり、任期を短縮、延長して選挙日を統一するということになるわけですが、でも、そのことは、住民の政治参加や参政権、公務員の選定、罷免権の行使という憲法上保障された国民主権と議会制民主主義上の原則に関わる問題です。 選挙は民主主義の根幹を成すもので、国民の基本的な権利である選挙権は大変重いものです。地方議員の任期は四年間であり、四年ごとに住民の信託を受け住民の
十五選挙区もあるということです。かなり多くの選挙区だと思います。 今回は、格差二倍未満とする、分割市区を減らすという基本方針の下で行われたものですが、今回の区割り改定は過去最多であり、全体の半数の選挙区に及びます。多くの有権者に影響を及ぼすことになります。ある報道では、まさか自分のエリアで区割りが起きるとは思わなかった、応援していた候補者に投票できなくなることには戸惑いを感じると答える声も取り上げられていました。 大臣にお尋ねしますが、有権者が選挙のたびに不自然な選挙区変更を強いられていることについては、どのように受け止めておられますか。
有権者への周知を図ることは極めて重要であります。 さらに、この区割り改定案は最大格差が一・九九九倍。二〇二五年国勢調査の結果では、更に区割り変更が行われる可能性があります。こういった混乱を招くのが、小選挙区制を取り続けているからであります。小選挙区制導入以降、区割り変更が行われても格差の問題は続き、投票価値の平等を保障する抜本的格差是正はできませんでした。 日本共産党は、一九九三年に政治改革と称して現行の小選挙区比例代表並立制が提案されたときから、小選挙区制導入そのものに反対するとともに、小選挙区制が、少なくない有権者が、市町村の行政単位や地域社会を分断する異常な線引きを押しつけられ、選挙のたびに不自然な選挙区変更を強いられ
そのさきにも遡っても七割台。得票率について、第一党の得票率が四割台にもかかわらず、六割から八割もの議席を占めております。得票と獲得議席に著しい乖離が生じています。 小選挙区は、民意をゆがめて、比較第一党の虚構の多数をつくり出す一方で、少数政党は得票率に見合った議席配分を得られず、獲得議席を大幅に切り縮められる。各選挙区で最大得票の候補者一人しか当選しないために、それ以外の候補者の得票は死票となります。 二〇一七年、二〇二一年総選挙における落選人の得票、いわゆる死票の合計数が総得票数に占める死票率、比率のみお答えいただきたい。 また、一七年、二一年総選挙で、死票率五〇%以上、六〇%以上の小選挙区数はどれだけになりますか。
自民党について見れば、結党直後の一九五八年総選挙で、有権者全体に占める得票割合、絶対得票率は四四・二%でしたが、昨年総選挙の比例代表での自民党の絶対得票率は一八・九%でした。 自民党政権は、有権者全体の二割に満たない支持で獲得した多数議席の下で、国民の反対を押し切って、これまで、安保法制の立憲主義のじゅうりんを始め、秘密保護法や共謀罪法など、憲法破壊の政治を強行させてきた。まさに小選挙区制の害悪を明白に示すものです。 民意を集約した虚構の多数政権による強引な政治、多数のおごり、国民の民意を反映しない政治をつくり出してきたこの小選挙区制の根本的な欠陥を見直すべきだということを申し上げて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、区割り改定法案に反対の討論を行います。 本案は、アダムズ方式を導入して定数配分し、政府の衆議院議員選挙区画定審議会勧告に沿って衆院小選挙区十増十減の区割りを改定するとともに、衆院比例代表のブロック定数三増三減を確定するものです。 今回の区割り改定案は、二十五都道府県百四十選挙区の区割りが変更されます。過去最多であり、全体の半数の選挙区に及び、多くの有権者に影響を及ぼすこととなります。 度重なる区割り改定に、都道府県からは、有権者に混乱を招く、選挙管理委員会の事務負担が大きいとの声が上がっています。 さらに、この区割り改定案では、最大格差一・九九九倍です。二〇二五年国勢調査の結果により、また
日本共産党の塩川鉄也です。 政務三役と統一協会との関係についてお尋ねをいたします。 最初に、大串副大臣にお尋ねをいたします。 大串副大臣が、統一協会の関連団体と推薦確認書の用紙をその場で見て署名をしたという答弁がございます。この推薦確認書の相手方というのはどの団体か、推薦確認書を出された側の相手方の団体名は何か、教えてもらえますか。 〔委員長退席、藤井委員長代理着席〕
世界平和連合ということで、この推薦確認書の文書そのものは、その場でサインをした際に手元に残るのか、相手方が持って帰るのか、それはどんな対応だったんですか。
その場合に、その推薦確認書については外部に公表しないという約束というのがあったということなんでしょうか。
それは何か、出すのがまずいということなんでしょうかね。どういう理由なんでしょうか。
それは団体によっていろいろだと思いますけれどもね。分かりました。 そうすると、大串副大臣の場合について言えば、推薦確認書に署名をして、その用紙そのものは相手が持って帰り、控えの方が手元に残ったと。そうすると、推薦確認書の控えと、それから推薦状については手元に残っているということでよろしいですか。
先日の理事会でも少しこの協議の問題がありましたけれども、やはり、こういった推薦確認書の控え、また推薦状については是非お出しいただきたい、このことを求めておくものであります。 木原副長官にお尋ねをいたします。 木原副長官は、世界平和連合から推薦状を受けたことを認めております。推薦確認書については、推薦確認書を交わしたという事実は確認されなかったという御答弁でした。 推薦確認書を交わしたという事実は確認されなかったということなんですが、推薦確認書そのものについては、相手側から示されたものだったんでしょうか。