提出の事務を取り扱う者が別途いるというお話でしたけれども、この事務担当者というのは、収支報告にもありますけれども、二名の方が書かれております。このお二人ということでよろしいんでしょうか。 そのお二人は、それぞれ、大臣との関係について、どういう関係にあるのかについて御説明ください。
提出の事務を取り扱う者が別途いるというお話でしたけれども、この事務担当者というのは、収支報告にもありますけれども、二名の方が書かれております。このお二人ということでよろしいんでしょうか。 そのお二人は、それぞれ、大臣との関係について、どういう関係にあるのかについて御説明ください。
その事務担当者の二名とは別に事務を行った者がいた、その者が提出の事務を行ったと。 その方はどういう方でしょうか。大臣とのつながりはどういう方になるんでしょうか。
実際に、でも、提出をしたのは職務代行者ということでよろしいですね。
この実際に事務を行った方について、会計責任者の方が亡くなっていたという件についてはどのような確認をされたんでしょうか。
国会議員関係政治団体でありますから、大臣がそもそもサインもしているようなそういった関係の団体について、知らないという話では済まされない、適正な処理が行われたと言えるのか、このことが問われているわけであります。 そこで、寺田大臣はこの問題についてもきちんとした説明責任を求められておりますし、寺田大臣は、会計責任者などの修正は異動届出ができる仕組みがあると答弁をしております。 この点について、修正のために異動届出の仕組みがあるわけではなくて、政治団体の実態を正確に公開をするためにこの届出の仕組みがあるわけであります。 大臣にお尋ねしますが、政治資金規正法の第七条には何と書いてあるかは御承知でしょうか。
政治団体は、届け出た事項に異動があったときは、その異動の日から七日以内に届け出なければならないということであります。はっきり書いてあるわけですが。 大臣、この竹原後援会の会計責任者の件について、この異動届はどうなっているんでしょうか。
この問題が発覚する前の時点、その間は届出がされていなかったということでよろしいですね。
ですから、会計責任者が二〇一九年十月に亡くなってから、三年間も届出事項を訂正しないままでいたと。このことは、政治資金規正法の規定に反するということは明らかですよね。
罰則がなければ法に反していても問題ないというふうにお考えでしょうか。
七条の異動届出違反であることはお認めになったわけであります。 ただ、指揮監督の関係にないというお話ありますけれども、国会議員関係政治団体ですから、関係ないとそもそも言えるのかという問題であります。 大臣自身の名前を冠した大臣を支える後援会のことですから、その後援会の皆さんにとってみたらどんな思いかということが当然浮かぶわけですし、余りにも身勝手な言い方ではないでしょうか。 この国会議員関係政治団体は、国会議員が後援会などに通知を行います。このことについては、大臣も認識をお持ちであります。しかし、関係がない団体と言い張ることにはそもそも無理があるわけであります。 寺田大臣のホームページを拝見しますと、事務所として、国会
元々この竹原後援会の政治資金を見れば、その収入の八割以上が大臣が代表の第五選挙区支部から入っているわけであります。そういう点でも、いわば一体ということであるわけで、大臣を支えようという皆さんのそういう後援会活動について、大臣自身が全く別団体とか繰り返し繰り返し国会の中で発言されておられる、それは余りにも無責任でしょうというのは、はたから見ていても、私も思うところであります。 そこで、事務方にお尋ねしますが、この国会議員関係政治団体、この制度ができた経緯、またその目的は何か御説明ください。
答弁にもありましたように、この国会議員関係政治団体が導入されたきっかけというのは、いわゆる事務所費問題が大きな議論になったときであります。何とか還元水とか、ああいう議論があったときですけれども、幾つもの政治団体を財布にして使い分けて金の流れが分からないことから、これは、国会議員が関係政治団体であると通知をし、その団体名を公表することになったわけであります。 さらに、国会議員関係政治団体は、他の政治団体より公開度合いを高めるため、二〇〇九年分の収支報告書から記載金額が低く設定され、少額の領収書も開示することになったわけであります。 大臣にお尋ねしますが、自ら関係政治団体であると通知した団体を、あくまで別団体と切り離すことは、法
実際、でも、この竹原後援会の収入の八割以上が第五選挙区支部から行っているわけですよね。それは、支出が想定されているから、それに見合うような収入という形での寄附が行われているわけであります。その点では、まさに一体不可分の関係であって、実際の活動にも深く関わっていることなしには、こういったお金の出入りというのはあり得ないわけであります。 そういう点でも、複数の政治団体の金の流れの公開度合いを高めるために導入をされたという国会議員政治関係団体に関する法の趣旨が、率直に言って、理解されないまま発言をしているのではないのかと思わざるを得ませんが、いかがですか。
財布がたくさんあってお金の流れが不透明だから、その公開度合いを高めるという趣旨で出されているわけで、そういう団体と別な団体であるかのように言い募るようなことというのは、これは、率直に言って、政治資金の制度を所管をする担当大臣としてふさわしくないということを言わざるを得ません。 国会議員関係政治団体の導入に併せて持ち込まれたのが政治資金監査の制度であります。我が党は、登録監査人のチェックを受けたというお墨つきを得ようとするものにほかならないと、この制度導入の議論には反対をしてきたという経緯があります。 大臣にお尋ねしますが、寺田大臣個人の確定申告をしている税理士が大臣の五つの国会議員関係政治団体の政治資金監査をしているというこ
政治資金適正化委員会の政治資金監査に関するQアンドAにおいて、確定申告を受託をしている税理士による政治資金監査は望ましくありませんとあります。寺田大臣の場合、個人の確定申告を行っているのも大上税理士ですし、また、五つ全ての関係政治団体の政治資金監査を行っているのも大上税理士ということで、望ましくない状態にあるわけであります。 自分が代表を務めていない後援会などは自分は関与していないと言い張っておりますけれども、この東京にある政治団体も含めて五つ全て、自らの顧問税理士が監査を行っていて、どこが関係ない団体なのかと、この点からも指摘をせざるを得ません。 しかも、これについて、好ましいかどうかはケース・バイ・ケースの判断だろうかと
事務方にお尋ねしますけれども、この政治資金監査制度は何を目的としているのかについて、説明をしてください。
このQアンドAのこの項というのは、政治資金監査に対する国民の高い信頼を保つ観点から、経済的な利害関係を有している者の政治資金監査は望ましくないと書いております。政治資金監査マニュアルには、政治資金監査においては、外部性の確保が重要と明確にあります。政治資金監査マニュアルもQアンドAも、政治資金適正化委員会の所掌事務として政治資金規正法に明記をされているものです。それを、所管大臣である総務大臣がケース・バイ・ケースと言う。この政治資金監査制度が収支報告の適正の確保には意味を持っていないということを認めるような発言を、答弁をされてこられたという点も、極めて重大だと言わざるを得ません。 今、答弁が大臣からありましたように、選挙区内で以
この適正化委員会は、監査人の登録は順調に推移をしており、国会議員関係政治団体数に対して登録政治資金監査人は足りていると報告をしております。 こういう立場で、担当大臣の寺田大臣自身が率先して対応することこそ求められていたんじゃないですか。ケース・バイ・ケースなんという答弁をしている場合じゃなかったんじゃないですか。
担当大臣さえ守ることができないのが政治資金監査制度ということであるわけで、我が党は、この政治資金監査制度がそもそも監査と言えるものなのかといったことを厳しく指摘をしてまいりました。 収支報告書の記載内容と会計帳簿、領収書などを突き合わせて、形式的な適正を確認するだけであります。収入や繰越残高については監査の対象外で、領収書に改ざんの形跡があっても、監査人に調査権限はありません。違法な支出があっても、使途の妥当性を評価するものではありません。制度導入後も、政治資金監査を受けていた河井元法務大臣夫妻が有罪となった巨額の選挙買収事件などなど、この監査制度のチェックが意味を成さないということを露呈をしております。 さらには、この監査
大臣は、政治資金規正法第七条の届出違反、国会議員関係政治団体の趣旨の歪曲、政治資金監査QアンドAを守らない、こういった点で、所管する法の趣旨や目的を理解していない寺田大臣は大臣の任に値しないということを申し上げて、質問を終わります。