この二十五年間で開票所は四四%も減少しております。 現行の非拘束名簿方式が導入された二〇〇一年と直近二〇二二年の参院選時の開票所事務従事者の総数、これはそれぞれ何人でしょうか。
この二十五年間で開票所は四四%も減少しております。 現行の非拘束名簿方式が導入された二〇〇一年と直近二〇二二年の参院選時の開票所事務従事者の総数、これはそれぞれ何人でしょうか。
二〇〇一年は三十三万人、二二年は二十一万人、開票所の事務従事者というのがこの二十年間で大幅に減少しているわけであります。 そして、国政選挙経費の基準額積算の前提となる開票時間の基準がどんどん減らされている。現行の基準は、準備、撤去の時間も含めて四・五時間となっています。二〇〇四年の改定までは、参院選の基準は六・五時間だったわけであります。二〇二二年の参議院選挙において四・五時間以内と六・五時間以内に開票終了している開票所の割合がそれぞれどうなっているのかについてお示しください。
開票時間の基準、現行の四・五時間以内にそれぞれ開票終了しているのは四割しかないんですよ。昔の基準の六・五時間に照らしても八二・六%ということですから、この開票時間の基準というのがもう実態に合っていないということを言わなければなりません。 今国会提出の執行経費法案でも開票時間基準が四・五時間のままです。四割しか終わっていないのに何で四・五時間のままにしているんですか。
時間が参りましたので終わりますけれども、四割の開票所しか達成していない開票時間の基準を四・五時間のままにしているということが開票時間のプレッシャーにつながって、ミスにつながっている、こういう問題があるということは真摯に受け止めるべきであります。開票所経費は抑えられ、開票所は大幅に減り、開票所の事務従事者数は激減をし、開票時間の基準は短時間のまま、こういった基準そのものを抜本的に見直して本当に信頼される選挙の開票事務を行わせていく、このことを強く求めて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 今日は、生活道路の交通安全対策について質問をいたします。 警察庁は、いわゆる生活道路の法定速度の見直しを行うとしております。 そこで、坂井国家公安委員長にお尋ねしますが、生活道路とはどのようなものなのか、また、どのような見直しを行うのか、その理由は何か、この点についてお答えください。
今御説明いただきました、資料として、警察庁のポスターを配付をしたところであります。生活道路における自動車の法定速度が引き下げられますということで、六十キロとされているものが三十キロ。生活道路の交通安全対策として、やはりこういった速度規制を図るという点は大事な点だと思っております。 生活道路といった場合に、地域住民の日常生活に利用されるような中央線がない道路ということなんですが、よく五・五メートル未満といった整理の仕方も聞くんですが、そこは、生活道路との関係はどんな整理なのか分かりますか。
中央線のない五・五メートル未満、こういう道路は生活道路ということで、今回のこのような措置につながっていくということです。 警察庁にお尋ねしますが、生活道路全ての速度規制を時速三十キロとするというのは、どういう趣旨なんでしょうか。
時速三十キロを超えると歩行者の致死率が急激に上昇するということが背景にあるということであります。 そこで、今、若干触れていましたけれども、こういった生活道路における交通事故の実態がどうなっているのかを少し推移も含めて御説明いただけますか。
重大な事故は、もちろん大きな道路で起こる場合がありますけれども、しかし、生活道路において、こういった死亡事故につながるような、歩行中やまた自転車を利用している方の死傷者の占める割合がやはり五・五メートル以上に比べても大変高いという点が生活道路の課題だということでの今回の措置だと承知をしております。このような生活道路の歩行者や自転車利用者の安全を確保する対策が必要であります。 坂井国家公安委員長にお尋ねしますけれども、道路法上の道路の総延長が百二十三万キロあると聞いております。そのうち、五・五メートル未満のいわゆる生活道路は八十七万キロということで、全体の七割に当たります。 今まで最高速度を時速六十キロとしていたものが、道路標
時速三十キロというのは、非常に重大な死傷につながるような事故が大きく増えるというその目安というところの認識を多くのやはりドライバーの方に周知をするということが本来の趣旨でもあろうかと思います。 そういう点での大きな転換にもなるという点では、その周知について、ポスターだけだとどうしても限りがありますので、そういった点についての様々な対応について工夫をいただきたいと思っております。 道路法上の道路の話で今まで来ているわけですけれども、道路法上の道路でない林道ですとか農道ですとか港湾の道路などもあります。そういったところについても、このような生活道路対策、速度規制の見直しについてはどのように対応することになっているんでしょうか。
警察庁の通達には、引下げ対象道路のうち、交通量や車道幅員、設計速度等の観点から、時速三十キロの最高速度が適用されることが実態と合わないものの把握に努めるということもありますので、そういう点で、当然、実情に沿った対応になるわけですけれども、地域住民の方の意見や要望を踏まえた対応ということで是非行っていただきたいと思っています。 この措置との関係で、私がこの間取り上げてきたゾーン30プラスですけれども、生活道路の交通安全対策として、警察による最高速度時速三十キロの区域規制を行うゾーン30と、あと、道路管理者による、国交省などが行ってきたハンプや狭窄やスラロームなどの物理的対策である生活道路対策エリア、これがばらばらに行われてきた。そ
令和六年度末で、埼玉県に二十地区、その後、更に増やして、八地区ぐらいプラスになっているというふうにもお聞きしました。さいたま市の現場での御説明も、埼玉県警や、またさいたま市にも伺ったところです。 坂井委員長にお尋ねしますけれども、このようなゾーン30プラスの普及のために是非取組を強めていただきたいと思うんですが、今後どのような取組を行っていくのかについてお答えください。
関係者の連携、また住民の皆さんの合意を得られるような、そういう取組というのは非常に重要です。 それと併せて、促すための技術支援、財政支援も必要だ。狭窄といって、狭くする、ポールを立てる、あれなんかも一か所五十万かかるとか、ハンプと言われる高まりを造って速度を抑制する、五百万かかるとか、いろいろ幅もあるみたいですけれども、それなりの金額もかかるというのも念頭に、そういった財政措置なども更に進めてもらうことも強く求めて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、日本学術会議法案に反対の討論を行います。(拍手) 先ほどの、維新、三木議員の我が党に対する発言は、事実をゆがめた暴言であり、断じて認めることはできません。その暴言は、統一協会の主張を丸写ししたものであり、維新の会の知的退廃と堕落を露呈したことを示しています。今日、このような賛成討論をするしかないこと自体が、本法案がいかに道理がないかを証明するものであります。断固抗議し、撤回を求めるものであります。 そもそも、政府には本法案を提出する資格がありません。安倍、菅両政権が行った会員候補六名に対する違法、不当な任命拒否をいまだ撤回せず、その理由すら明らかにしないまま、一方的に、現行の日本学術会議を解体して
日本共産党の塩川鉄也です。 国政選挙執行経費基準法案に関わって、この間、私が取り上げてまいりました投票時間の繰上げ問題についてまず最初にお尋ねいたします。 主権者国民の代表を選ぶ選挙は民主主義の根本であり、公務員の選定、罷免権の行使という憲法上保障された国民主権と議会制民主主義上の原則に関わる問題であります。国民の参政権行使を保障するには投票機会の保障が不可欠であり、これなしに選挙権の保障はありません。 一九九七年に投票時間が二十時までと延長されたにもかかわらず、投票時間を繰り上げる、投票時間を短縮する投票所が増大しております。そこで、まずお尋ねしますが、一九九六年の総選挙と二〇二四年の総選挙において閉鎖時間を繰り上げて
九六年の総選挙では時間繰上げの投票所は五・七%だったものが、回数を経るごとにどんどんと割合が高くなって、今では四割近くの投票所で閉鎖時間の繰上げを行っております。 この問題について、我が党は、国民の基本的な権利である投票権の行使を制約することにつながるのではないかと何度も取り上げてまいりました。二〇二二年改定の際にも、投票所の閉鎖時刻をむやみに繰り上げることは決して好ましいことではないと考えておりますとの答弁もあったところであります。 そこで、お聞きしますが、二〇二一年の総選挙と二四年総選挙を比べて、繰上げ投票所数、繰上げ投票所の割合を共に減少させている都道府県はどこでしょうか。
十三県が繰上げ投票所数を減らし、その割合を減少させております。あわせて投票所そのものも減少させており、この点は極めて問題であります。 群馬県では、二〇一二年の総選挙、二〇一三年の参院選、二〇一四年総選挙の間、九九%の投票所が投票時間短縮を行っていました。私もその際に取り上げましたが、その後の二〇一六年の参院選では九〇・四八%、二二年の参院選では八七・五七%まで繰上げ投票所は減少しました。 二〇一四年当時、群馬県で唯一午後八時まで投票を受け付けていたみなかみ町の月夜野地区の関係者は、たとえ一人でも有権者の権利を奪ってはいけないと述べておられたということです。二〇一五年の知事選から投票時間を元に戻した大泉町の選管は、立会人からは
夜間の投票が少ないって、本当にそうなのかと。後でも紹介しますけれども、本当にそういった市町村の選管の判断が妥当なのかということが問われているところだと思います。 群馬県においては、二四年の衆院選で繰上げ投票所をまた増やしているということもありました。一時間前倒しをした前橋市の選管は、開票も一時間早く始められ、市職員の働き方改革にもつながると。県庁所在地の前橋市の選管は、期日前を増やした方が投票率向上につながるなどの要望があったと述べております。また、千葉県館山市の選管は、二二年の参院選で初めて繰上げを行い午後六時に全投票所を閉めた、事前に削減効果を試算し、職員の手当を約九十二万円削減できると述べています。 こんな効率性重視で
統計を取って考えないといけないというお話もありました。是非実態をリアルにつかんで、宇都宮のような大都市で七時に繰り上げるというのは、そこはどう考えても投票人の投票機会を制約するものと言わざるを得ないといった点などについてもしっかりと見ていただきたいと思っております。 その上で、投票所そのものが激減していることが大問題ということで、一九九六年の総選挙のときに投票所数は五万三千二百十四か所だったものが、二四年の総選挙では四万五千四百二十九か所と、七千七百八十五か所も減っております。 明るい選挙推進協会の二四年総選挙のアンケートによると、投票所までの所要時間と投票参加率が関連づけられているわけですけれども、五分未満で投票所に行ける
我が国の公選法は投票日当日投票所投票主義を取っているわけでありますから、投票日の重みにふさわしい体制を取るといった点においても投票所の確保というのは必要だ。投票所そのものを増やすという方向が求められているということと、高齢の方や障害で移動困難な方々の投票機会の確保の観点から、我が党は巡回投票制度が必要だということを訴えております。選管が立会人と一緒に投票箱を持って車に乗って、施設や自宅など、要望がある場所に行き投票できる巡回投票を提案してきました。その点、移動期日前投票所も有用な制度だと思っております。大分広がってきていることだと思います。 二四年の総選挙では、北海道の大樹町では移動式の期日前投票所(車)を開設して、一日限定です