そうしますと、経済安保に係る基幹インフラとサイバーセキュリティーに係る重要インフラと、重なる事業者というのは当然及ぶわけであります。そういった事業者にとっては負担が大きなものにならないのかという懸念というのがあるんですが、その点はどうでしょうか。
そうしますと、経済安保に係る基幹インフラとサイバーセキュリティーに係る重要インフラと、重なる事業者というのは当然及ぶわけであります。そういった事業者にとっては負担が大きなものにならないのかという懸念というのがあるんですが、その点はどうでしょうか。
そうはいっても、重なり合うような、様々な規制が積み重なっていくということですので、基幹インフラに係る規制と重要インフラに係る規制と重なる事業者にとっての大きな負担になる。 一方で、こういった審査を通じて、政府が妨害行為のおそれがあると判断すれば審査が通らないといった点では、非常に、下請、取引先企業に対して選別、監視するような対応につながらないのかという点についてはいかがでしょうか。
最後に、経済安全保障に係る冤罪事件について取り上げます。 スプレードライヤー、噴霧乾燥機を中国にある企業に不正に輸出したとして、警視庁は大川原化工機の社長ら三名を逮捕しました。無実の人を十一か月も長期勾留をした。しかし、起訴したものの、輸出が規制されている製品に当たることを立証できず、起訴取り消しとなりました。昨年十二月においては、東京地裁は、刑事補償計一千百三十万円を支払うことを決定しました。 刑事補償というのは、身体拘束された人が無罪となったときの補償制度であります。裁判長も、関係記録によれば、仮に起訴内容について審理が続いた場合、無罪判決を受けるべきと認められる十分な理由があると述べたということであります。まさに冤罪事
百三十八項目の政省令、政府への白紙委任、様々な規制がある。経済安保の名の下で恣意的な規制が拡大をし、こういった冤罪事件が引き起こされる懸念が拭えないということを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 経済安全保障推進法案について岸田総理に質問をいたします。 今回の法案の中に、内閣法の改正で、国家安全保障の事務を担う国家安全保障局が、外交政策、防衛政策に加え、経済政策の基本方針の策定等を行うとあります。 年末改定を予定していると言われる国家安全保障戦略にこの経済安全保障を位置づけるのか、この点についてお答えください。
国家安全保障戦略に経済安全保障を位置づける、外交政策、防衛、軍事政策と一体的に経済政策を運用するということであります。 科学技術との関係で、官民技術協力についてお尋ねをいたします。 経済安全保障法制に関する有識者会議では、先端技術の実装を進める意味では、警察、海保、防衛といった政府部門の具体的なニーズを研究者と結びつけていくことが非常に重要との議論がありました。 官民協議会は、防衛、軍事といった政府側のニーズを研究者と結びつける場になるということでしょうか。
防衛、軍事が除かれているわけではないということであります。 この間、成長戦略実行計画におきましても、デュアルユースと言われる科学技術の軍事転用の観点で研究を進めていく、こういうことも指摘をされているところで、こういった科学技術の軍事転用の観点での研究者を組み込むという体制が問われているところであります。 そこで、従来の研究開発では、秘密保護法を除き、政府が提供する機密性の高い情報に対して保全措置を求める法的枠組みはなく、守秘義務契約を締結する場合でも罰則による担保はなかった。今回の法案において、研究者らに国家公務員並びの守秘義務を課し、罰則による担保を新たに行うということになるのではありませんか。
いや、やはり、研究活動に罰則を設けるというこれまでやったことがないことを行う、このことが研究活動を萎縮をさせ、学問研究の自由に大きな制約を持ち込むことになるのは明らかではありませんか。
資金支援だけではなくて、守秘義務や罰則などにより研究活動への国の直接の関与が大幅に強まる、そのことが、学問研究の自由が損なわれる、そういう危惧が出るのは当然であります。公開でこそ学問研究は発展するということを申し上げたい。 その上で、政府が今後の検討課題の一つとしているセキュリティークリアランス、適性評価制度について、秘密保護法の適性評価制度などを踏まえて検討するとしています。この秘密保護法の適性評価制度における調査事項というのは何か、この点、例示をしてください。
非常に機微な情報、センシティブな情報ですし、評価対象者の家族や同居人についても氏名や生年月日等を含めて明らかにする、こういったことも含めているという点であります。 こういったセキュリティークリアランス、適性評価制度、秘密保護法の議論のときにも大きな問題になりましたけれども、このセキュリティークリアランスは、やはりプライバシーの侵害や学問の自由の侵害をするものになる、また、労働者の不利益取扱いなど深刻な人権侵害が生じる問題がある。 こういったセキュリティークリアランスを新たに導入するということは行うべきではないと考えますが、総理、お答えください。
秘密保護法の適性評価制度を踏まえてセキュリティークリアランスを考えるということで、この秘密保護法は、秘密の範囲は政府が勝手に決めて、国民には何が秘密かも秘密だ、国民の知る権利や報道の自由を奪う、こういったことが厳しく批判をされました。 経済安全保障推進法案の官民技術協力は、このような秘密保護法制を拡大することにつながるものだということを指摘をして、質問を終わります。
日本共産党を代表し、経済安全保障推進法案に反対の討論を行います。 本案の問題の一つ目は、科学技術の軍事研究化を推進し、学問の自由などの人権を侵害するという点です。 特定重要技術研究開発のための指定基金は、二千五百億円が計上された育成プログラムが想定されており、巨額の研究費で軍事転用可能なデュアルユース技術を推進するものです。 また、政府から機微情報の共有など伴走支援が行われる協議会の参加者に、罰則つきでの守秘義務を課しています。研究開発において初めて設けられるこの規定は、研究活動に大きな制約を持ち込むものです。 また、特定技術分野に導入される特許出願非公開制度は、民生技術が軍事技術に吸収され戦争遂行に動員された戦前の
日本共産党の塩川鉄也です。 経済安全保障推進法案について質問をいたします。 サプライチェーン、特定重要物資の関係でまずお尋ねいたします。 供給確保計画において、取引先企業情報の記載についてお尋ねをいたします。 法文の第九条第三項第八号に、「供給確保計画の作成者における当該特定重要物資等の調達及び供給又は使用の現状」とあります。現時点の取引先企業について、どのような情報を記載することになるのか。調達先や供給先、顧客の企業情報を全て提供するのか。その点について御説明ください。
もう一つ、第九条第三項第三号で、取組の内容及び実施期間、これから何をやりますかというこの部分ですけれども、ここにおいて、取引先企業の情報についてはどのようなことを記載するようになるんでしょうか。
これ以外に、供給確保計画において取引先の情報を記載するようなことというのはあるんでしょうか。
そういった供給確保計画を作る上でも、外部に過度に依存といった状況というのは誰がどのように判断するようになるのか。
政府に、この点では、政省令を含めて基本指針等お任せというところでもありますので、総合的に勘案するということも含め、政府の恣意的な判断がまかり通るようなことがあってはならないということを申し上げておきます。 それから、本法案では、重要物資の安定供給確保のために、国内生産基盤の整備、供給源の多様化、備蓄、生産技術の開発、代替物資の開発など、民間事業者による多様な取組について物資の特性に応じて支援することとしています。 特徴的なことでいいんですが、それぞれどのような支援を想定しているのか。
そういう意味では、かなり多様な支援ということにつながってまいります。 一つ備蓄についてお尋ねしたいんですが、備蓄についてもこの法案で、例示としては新型インフル特措法についての備蓄の例示があるんですけれども、他の個別法でも備蓄を規定をしているものがあると思います。それがそもそもどのようなもので、今回の法案と、そういう備蓄を掲げて規定をしているような個別法との関係はどういうふうになるのか、その点、御説明いただけますか。
このスキームでは、備蓄については、民間事業者が重要物資の安定供給確保のためにその手段の一つとして備蓄を行うということと同時に、国としても備蓄を行う場合というのがあると。特別な対策を講じる必要がある特定物資について国自らが対策に乗り出す、その一つとして備蓄の話が出たんですが、ここで言っている、主務大臣が指定する法人への委託という場合のこの法人は、この法律で規定している安定供給確保支援法人とは別ですか。
この備蓄をめぐっては、例えば、過去、国家備蓄をめぐっての不正事件なども生じております。石油備蓄基地で使われる製品の受注でカルテルが結ばれたと公正取引委員会が認定をし、大手メーカー五社に対し排除措置命令が出された、こういった事例もあります。 こういう国家備蓄をめぐる話として、このような不正が起こらないということが言えるんでしょうか。