禁止されていないと言いますけれども、そもそも、宇宙条約上に資源等についての規定がないということでの御答弁がありました。 一方、月協定などでは、「月の表面又は地下若しくはこれらの一部又は本来の場所にある天然資源は、いかなる国家、政府間国際機関、非政府間国際機関、国家機関又は非政府団体若しくは自然人の所有にも帰属しない。」とあります。宇宙資源の所有権に関するルールそのものについての各国間の見解の一致はないという段階であります。 次に、法の第五条には、「採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。」とあります。この「採掘等」とは「宇宙資源の採掘、採取その他これに
