時間ですので、終わります。
時間ですので、終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 障害者差別解消法について質問をいたします。 最初に、差別の定義の問題について坂本大臣にお尋ねをいたします。 障害者差別解消法に差別の定義を明記してほしいというのは障害者団体からも強く要望されてきたところであります。 不当な差別的取扱いと合理的配慮の不提供を差別として禁じておりますが、直接差別、間接差別、関連差別、合理的配慮の不提供を差別と定義をし、その内容を明らかにする、こういうことこそ求められているのではないか。この点について大臣の御答弁をお願いします。
障害者権利条約の第二条では、障害に基づく差別を定義をし、直接差別のみならず、合理的配慮の否定を含む、あらゆる差別を禁止することを締約国に求めております。そういう点で、差別の定義の明記に至らなかったということは極めて残念であります。 事例収集に努めてきたという話もありますけれども、やはり、具体の取組を踏まえた上で、障害者団体からもこの明記を求めているということをしっかり受け止めるべきであります。 その点で、次の改正に向けて是非とも議論を進めていくことが必要で、例えば障害者政策委員会で期限を決めて議論を進めていく検討規定を盛り込む、こういったことも必要ではないでしょうか。
改めて、差別の定義の明記を求めたいと思います。 それで、差別の定義を明確にする上でも、事例収集の話がありました。こういった事例収集について、国としてはどういう取組をやってきたのかについて教えてもらえますか。
障害者差別解消法には、障害を理由とする差別を解消するための支援措置として、国、自治体による相談及び紛争の防止等のための体制の整備が規定されております。 今、内閣府から、省庁や自治体、障害者団体に対しての事例の収集の話がありましたけれども、実際、相談の実績、また、その中での差別が解決をした実績、こういう数字というのは明らかでしょうか。
把握していないということであります。 令和二年三月の内閣府障害者施策担当がまとめた自治体への調査結果などを見ても、相談件数をカウントしている自治体が、そもそも千七百八十八自治体のうち九百五十三ということです。これを見ても、差別解決の実績の資料というのはないということであります。 五割近い自治体が相談件数についてカウントをしていないというのがこの調査結果ですけれども、差別解決実績についての実績資料もない、余りにも不十分であります。国は何をやってきたのか、お尋ねします。
事例収集していると言うけれども、こういう状況になっているということについて、国の責任が問われるんじゃないですか。
十分でなかったということであります。 そういった反省も踏まえての今後の取組という点で、障害者差別解消の取組で明石市の事例などがよく全国の自治体の取組としても参照されているということをお聞きしています。 明石市におきましては、二〇一九年度の相談が十八件、調整をしたという実績が六件、あるいは、二〇二〇年度の相談は六件で、調整の実績は二件という話をお聞きしました。 例えば、具体の事例でいえば、聴覚障害者の方が資格取得の講座を受講希望したところ、事業者の方からは、現場研修が危険だから駄目だと言われた、こういうことで市に相談があったそうであります。市の方が間に入って手話通訳の公的派遣制度を紹介をし、事業者側も納得をし、受講できるよ
体制整備のところで、行政の肥大化にならないように既存の機関の充実で対応するという話がありましたけれども、一方で、デジタル庁とかこども庁とかいう話を出しておいて、それは行政の肥大化と言わずに、こういった障害者の差別解消の取組については、既存の枠内でとにかくやれることだけやるというような言い方では、これは納得が得られないということを言わざるを得ません。 そういう点で、例えば、東京都、大きい自治体ですけれども、相談体制については、広域支援相談員を配置をしているそうであります。社会福祉士の方が四人従事をしておられて、障害者本人や関係者の方や、また事業者からの相談も幅広く受け付けているということで、二〇一九年度の相談件数が三百六十三ケース
自治体の規模に応じて対応が異なるようなことにならないようにするということも大事だと思っています。そういう点でも、自治体の相談窓口に法律の専門家の方ですとか障害当事者の方が充てられるような、国によるこういう財政措置、背中を押すような、そういうことを是非考えてほしいんですが、その点、どうでしょうか。
今のお答えは、事業者による合理的配慮の提供の実効性を担保するため、国として事業者に対する助成制度を設けるべきではないのかということへのお答えということでよろしいですか。
是非、法律の専門家や障害当事者が充てられるような、国による財政措置を具体化をしていただきたい。 それと、障害を理由とする差別を解消するための支援措置として、障害者差別解消支援地域協議会の設置を位置づけております。地域協議会によって、事案解決のための取組や類似事案の発生防止などを行うネットワークが構築をされ、障害者や事業者からの相談等に対し、地域協議会の構成機関が連携して効果的な対応、紛争解決の後押しを行うことが可能となるとしております。 そこで、質問ですが、この地域協議会の設置状況はどうなっているのか、未設置の自治体についてはどうするのか、この点について御説明ください。
設置が五六%ということで、未設置が四割というのも少なくない数であります。 その設置を促していくということと同時に、その地域協議会の構成メンバーに障害当事者が加わっていない事例があるということであります。この障害当事者がメンバーに入っていない事例がどのぐらいあるのか、こういった地域協議会のメンバーに障害者が入っていない事例について、加わっていただく、こういう必要があるのではないか、その点について御説明ください。
こういった地域協議会のネットワークをしっかりと生かしていく、そういう取組に障害当事者の方も加わって、相談、紛争解決の体制を拡充していくという取組を是非促してもらいたいと思います。 その上で、紛争解決に係る体制整備として、政府から独立した紛争解決機関を設置することが求められております。障害者権利条約でも、保護、救済、監視の枠組みの設置を求めております。国内人権機関の地位に関する原則が求める、政府からの独立性が担保された救済機関が必要だということは申し上げておくものであります。 そこで、合理的配慮の提供の点ですけれども、今回の法改正で、努力義務とされていた事業者の合理的配慮の提供が義務となりました。これまで、障害者が事業者に対し
明石市は、二〇一六年度に助成制度を創設をしました。累計五百一件の助成実績があるそうであります。二〇二〇年度は六十四件で、予算が四百万円ですけれども、そのうち二百二十九万円を執行したということです。単に助成制度のチラシを配布するということじゃないと。つまり、市の方が事業者団体に足を運んで一括申請をしてもらう、また、商店街に足を運んで申請書を出してもらうなど、市として独自の努力を行っているということであります。 こういう取組は極めて重要であります。つくば市、日光市、所沢市なども、明石市の取組に学んでこういった助成制度をつくる、こういう自治体も増えているところですが、やはり大臣、この事業者による合理的配慮の提供の実効性を担保するため、
是非、そういった際に、人的な支援と同時に予算でも取組が進むような、こういう差別解消の取組の前進につながっていく国の対応を強く求めて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 私は、日本共産党を代表して、子ども・子育て支援法及び児童手当法改正案に反対の討論を行います。 二〇一〇年に創設された子ども手当は、様々な問題は抱えつつも、中学校修了までの全ての子供たちを対象としていました。これは、次代の社会を担う子供一人一人の育ちを社会全体で応援する観点からのもので、我々もこの理念は共有していました。 しかし、民主、自民、公明の三党は、子ども手当を児童手当に戻し、所得制限を復活させる改悪を二〇一一年に合意し、実行しました。その際に、所得制限によって児童手当の対象外となる世帯への影響緩和策として設けられたのが特例給付です。 本案は、その特例給付に所得制限を設けて、児童手当を
日本共産党の塩川鉄也です。 今日は、都心の米軍ヘリの低空飛行問題について質問をいたします。 この間、毎日新聞なども報道しておりますけれども、新宿を始めとした都心のビル群の間を縫って飛ぶような米軍ヘリについての動画なども紹介をされております。非常に航空法にも違反するような低空飛行訓練ではないのかといった、米軍ヘリの飛行問題が問われているときであります。 この間、衆議院の予算委員会でもこの事実関係の確認というのを政府に求めたところですけれども、この毎日新聞が報道した都心の米軍ヘリの低空飛行について米軍に確認したかどうか、その点をまず官房長官にお尋ねをいたします。
詳細な事実関係の確認は容易ではないということで、個々の事実関係については明らかにしておりません。 毎日新聞によると、都心の上空で目撃されている低空飛行の事例というのが、米海軍ヘリのシーホークですとか、米陸軍のヘリでありますブラックホークとか、この低空飛行が目撃されているということでありました。 そこで、防衛省にお尋ねいたします。 資料を配付をさせていただきました。一枚目に、北関東防衛局が取りまとめた、米軍機の飛行に係る苦情等受付状況表というのがあります。見ていただきますと、左の方から、苦情の申出者の方、新宿、調布、目黒の方が、平成二十九年の四月の十九日ですとかについてヘリの苦情を訴えるということについて、これは米軍かどう
ここにありますように、四月十九日に苦情を受け付けて、二十一日には米軍が回答しているんです。こういうように、しっかり問合せをすれば、米軍側がその認否について明らかにするということは可能なわけですよね。