人事院に質問します。 倫理規程には、倫理監督官は、職員に対し、その職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うとあります。倫理監督官というのはどんな指導や助言を行うのか、倫理規程の十五条第一項第一号を踏まえてお答えください。
人事院に質問します。 倫理規程には、倫理監督官は、職員に対し、その職務に係る倫理の保持に関し、必要な指導及び助言を行うとあります。倫理監督官というのはどんな指導や助言を行うのか、倫理規程の十五条第一項第一号を踏まえてお答えください。
つまり、何が禁止行為か判断できない職員に対してアドバイスをするのが倫理監督官なんです。誰が利害関係者か判断できないという職員に対して指導助言を行うのが倫理監督官なんです。 先ほどの枝元さん、聞いてもらったように、利害関係者が誰かということさえ明らかにできない人じゃないですか。そういう人が、何で倫理監督官が務まるんですか。大臣、枝元さんの答弁では、何が禁止行為なのかということについて、自らのことについても明らかにできない、利害関係者かどうかということについても判断ができない。そういう人が倫理監督官をどうして務めることができるのか。事務次官の資格そのものがないということじゃないですか。
自らに関わることさえ判断ができないということでは倫理監督官は務まらないわけで、事務次官としての資格がそもそも問われている。きっぱりと辞めるということこそ行うべきことであります。 報告書の再発防止策というのは、これまでより少し詳しく報告すればオーケーだという話になっているわけで、到底認められるものではありません。癒着を防止をし、職員を守るためにも、利害関係者との会食をきっぱりやめることこそ真の再発防止対策だということを申し上げておきます。政策買収疑惑の徹底解明と枝元次官の辞任を強く求めるものであります。 次に、官房長官にお尋ねをいたします。 総務省の接待問題についてですが、山田真貴子内閣広報官は体調不良、入院加療で辞任との
山田氏の処分について、今言った調査も踏まえてということですけれども、それが事実だったということでありますけれども、山田氏の処分は官邸としてどのようにされたんですか。
いや、総務省の時代でも総務審議官という要職を担い、単なるOBではないわけであります。退職したからそれで処分の対象外ということにはならない。特別職として引き続き官邸でまさに重責を担う立場だったにもかかわらず、何のおとがめもないというのは、官邸として、総理として、もちろん官房長官としても、それは余りにもおかしいと思わないんですか。
農水省でも懲戒処分がありました。総務省でも懲戒処分がありました。総務省時代にまさに倫理規程に違反するような行為があったにもかかわらず、OBの扱いで何のおとがめもない、それは余りにもおかしいと思いませんか。引き続き特別職として、国家公務員として働いているときに、過去の行為について免罪するような今の仕組みというのはおかしいと思いませんか。けじめをどうつけるのか、そのことについてどうお考えですか。
いや、だから、一般職が対象の国家公務員倫理法、特別職は対象外だと。でも、今回の場合のような事態が起こっているわけですから、そういうときに特別職に対しての倫理法に対応するような仕組みをつくるということこそ、まさに教訓として官邸が行うべき仕事じゃないのか。それはどうなんですか。
まさに不備じゃないですか。 山田氏は、公務員として倫理規程違反が問われているだけではありません。官邸の中で政権運営を担う特別職として、政治家と同様に政治的、道義的責任が問われているんじゃないでしょうか。 山田内閣広報官を重用してきた菅総理の責任は極めて重大だ。改めて、これで終わりではない、徹底解明を求めるものであります。 残りの時間、総務省の接待問題で、吉田眞人総務審議官にお尋ねをいたします。 総務省の報告書では、「吉田眞人が情報流通行政局総務課長着任以降に、東北新社と三回程度会食を行った記憶がある旨証言している」とあります。「本人及び東北新社への確認の結果、日時や飲食の内容等の特定が困難」ともありますけれども、この
情報流通行政局総務課長着任以降、三件という話ですけれども、東北新社からの情報提供で、二〇一六年以降は出ているだけ、五件という話もありましたけれども、それ以前ということになるわけですが、そうすると、この総務課長のときに会食があったということでしょうか。
ですから、総務課長の着任以降だから、総務課長が着任したその期間では会食したということでよろしいですか。
二〇一六年以前の三回の会食の際に、東北新社側で菅正剛さんが同席をしていたということは覚えておられますか。
時間が参りましたので終わりますけれども、引き続き、二〇一六年以前に遡った調査をしっかり行うことが求められているということを申し上げて、終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 関西、中部、福岡の六府県の緊急事態宣言の解除が行われます。 最初に、リバウンドに関連してお尋ねしますが、二十四日の厚労省アドバイザリーボードは、緊急事態宣言の解除がリバウンドを誘発する懸念に留意が必要だと指摘をしています。感染者数の下げ止まりや医療提供体制への負荷の継続、ウイルス変異株のリスクもあり、リバウンドしないためには、宣言の解除後もステージ2水準以下を目指すべきだとしております。 飲食の場面などの感染減少の取組を進める上でも、事業者に時短を要請することになります。事業者の皆さんが時短要請に応えられるように、事業規模に応じた事業者への支援をしっかり行うことこそ求められているのではないでし
時短の継続を求められる事業者の皆さん、本当に大変御苦労されておられます。 検査体制の抜本的な拡充や、また医療機関への減収補填、そして事業規模に応じた事業者への補償など、感染症対策の基本的取組をしっかりと行うことを強く求めておきます。 そこで、コロナ特措法改正で創設をした蔓延防止等重点措置とステージの判断の関係についてお尋ねをいたします。 今回は蔓延防止等重点措置は行わないということですけれども、緊急事態措置の宣言時はステージ4相当、解除のときにはステージ3相当、蔓延防止等重点措置の適用はステージ3相当であるほか感染拡大の状況を勘案して行うとしていますが、蔓延防止等重点措置の終了の際にはステージとの関連が不明確であります。
国民に見える形での取組を求めたいと思います。 基本的対処方針を見ますと、緊急事態措置区域と蔓延防止等重点措置区域における取組の一つとして、「政府は、地方創生臨時交付金に設けた「協力要請推進枠」により、飲食店に対して営業時間短縮要請等と協力金の支払いを行う都道府県を支援する。」とあります。 しかしながら、緊急事態措置区域から除外された地域と緊急事態措置区域及び重点措置区域以外の地域の取組の箇所には、同様の記述がありません。これは、支援は行わないということなのか。
基本的対処方針でしっかりと示していただくということを改めて求めておきます。 終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 国会に関して、今日は質問をさせていただきます。 岡田事務総長においでいただいております。よろしくお願いします。 この間、私も、議院運営委員会などの活動を通じて、立法府の活動について様々御意見なども伺いながら提案も行ってきたところであります。そういった取組を通じて、今日は幾つか具体の問題について質問をしたいと思っています。 最初に、国会審議の映像記録の公開の問題であります。 この間、国会審議のインターネット配信が大きく進んでおります。国民の皆さんによるSNSの発信などを含めて、国会への国民の関心を高め、開かれた国会をつくる上で重要な手段であります。まだデータベース化をされていない、そうい
過去、こういった映像記録について年限を区切って削除するようなこともありましたが、そういうことも取り払って、拡充してきているという経緯があります。是非、議院運営委員会の議論等を通じまして、こういった過去の映像記録の公開を更に進めていく、そういうことにつなげていきたいと思っております。 その上で、インターネット配信をする際に、是非とも、バリアフリー対応なども含めた措置として、字幕を載せていく、こういうことを通じて、多くの国民の皆さんにより身近に国会審議を受け止めてもらえる、そういったインターネット配信における字幕の記載を是非具体化いただきたいと思いますが、この点についてはいかがでしょうか。
是非、論点整理を進めていただいて、前向きな対応を共に図っていきたいと思っております。 次に、立法府の情報公開、公文書管理についてであります。 立法府の公文書においては、議会事務局の事務に係る議院行政文書というのがあります。同時に、議員や会派、政党の活動に係る立法調査文書、こういうことの整理が行われておりますけれども、議会事務局に係る文書である議院行政文書については、この間、行政府の公文書管理、情報公開に準じた措置が行われてきているところです。 一方で、議員の活動に係る立法調査文書については、現状で、公文書管理、情報公開のルールがありません。こういう点についても議論を深めていく必要があると考えております。 最初に、議院
去年から鋭意準備中ということで、しばらくお待ちをということですが、大体めどとしてはどのぐらいでしょうか。