終わります。
終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 会計検査院の天下り問題についてお尋ねします。 二〇一六年十一月の質問主意書に対する政府答弁書では、会計検査院からの検査対象法人への再就職について、二〇〇五年八月から二〇一六年六月までの十二年間に三十九人としています。 また、衆議院調査局が二〇一九年十月にまとめた国家公務員の再就職状況に関する予備的調査では、会計検査院と密接な関係にある営利企業への天下りについて、二〇一〇年から二〇一八年の九年間に二十二人としております。 会計検査院が検査対象にしている法人への再就職、天下りは、会計検査院が当該法人に対する検査に手心を加えるのではないのか、このような国民の疑念を招くのではないか。このことを懸念
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、日本学術会議会員の任命拒否問題について質問をいたします。 今回の問題は、単に六人の任命問題ではありません。日本の学術全体の問題であり、国民に対する挑戦であります。学術と政治の関係を壊し、学問の自由に介入したものであり、日本の民主主義が問われています。 そもそも、一九四九年に設立した日本学術会議とはいかなる存在か。 日本学術会議法は、教育基本法や国立国会図書館法と並び、前文を持つ理念的で特別な法律であります。その前文には、「日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信に立つて、科学者の総意の下に、わが国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学界と提携して学術の進歩に寄
ですから、この答弁には、今後政府も特段に留意をしていくとあるように、日本学術会議の独立性を改めて確認をするというものだったわけであります。 そして、法解釈についても明確に示しております。 同じ一九八三年五月十二日の参議院文教委員会で、内閣総理大臣官房総務審議官は、実質的に総理大臣の任命で会員の任命を左右することは考えていない、何か多数推薦されたうちから総理大臣がいい人を選ぶのじゃないか、そういう印象を与えているのじゃないか、研連から出していただくのはちょうど二百十名ぴったりを出していただく、それを形式的に任命行為を行うと答弁をしております。 この答弁は、そのとおりで間違いありませんね。
そういう後段の説明は全く納得いく話ではありません。 そもそも、この八三年の法改正のときに、公選制を推薦制に変える、その推薦と総理の任命の関係が十分議論されてきているわけですよ。八三年、一年かけて、この問題を中心に議論をしているんですから、この八三年の国会答弁でこそ整理がされている話のはずなんです。そういう点でも、二百十名ぴったりを出していただく、それを形式的に任命行為を行うといったことがまさに重く受けとめられる話であります。 この総務審議官の答弁の後に、内閣総理大臣官房参事官は、この条文について、会員は、第二十二条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命するとは、二百十人の会員が研連から推薦されてきて、それをそのとおり
法制局にも確認します。
全員任命するとなっているというのが記録であるということじゃないですか。つまり、内閣法制局における法律案の審査のときに十分詰めた、その詰めた結果が全員任命するとなっているということになる。まさに一九八三年の国会答弁はそういうことじゃないですか。
この一九八三年の国会答弁のときに、今言った点については、議論というのはされているんですか。何らか確認しているんですか。
だから、一九八三年当時、そういうのはないんですよ。十分詰めている話なんです。詰めた上で、一応記録として残っているところには、全員については任命するとなっているということですから、それを後づけで改めようというのがまさに今のやり方じゃないですか。 この一九八三年の十一月二十四日の法改正審議における政府答弁では、今度はいわゆる推薦制にしていこうということであり、その推薦制もちゃんと歯どめをつけて、ただ形だけの推薦制であって、学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない、そのとおりの形だけ任命をしていくと明確に答弁をしているわけであります。 ですから、学会の方から推薦していただいた者は拒否はしないという、日本学術会議が推薦をし、
ですから、まさにそういうことで、法律のスキームは何ら変わっていないのに、後づけの解釈だけ突き出してくるというのが今回の話であって、全く納得のいく話ではありません。 それから、昨日の野党合同ヒアリングで内閣府から提出をされた資料、二〇一八年の内閣府日本学術会議事務局ペーパー、内閣総理大臣の任命権のあり方についてでは、次のようにあります。 日本学術会議が内閣総理大臣の所轄のもとの国の行政機関であることから、憲法六十五条、七十二条の規定の趣旨に照らし、内閣総理大臣は、会員の任命権者として、日本学術会議に人事を通じて一定の監督権を行使することができるものであると考えられるとしていますけれども、しかし、一九八三年、法改正のときの日本学
事務局職員の人事については書いてあるけれども、会員の人事について触れていないんですよ。それはそういう整理だというのが想定問答の中にあるということは改めて確認しておきます。 それで、昭和二十四年一月の日本学術会議の発会式における吉田総理の祝辞があります。日本学術会議はもちろん国の機関ではありますが、その使命達成のためには、時々の政治的便宜のための制肘を受けることのないよう、高度の自主性が与えられている。 この祝辞を紹介をした我が党の吉川春子参議院議員の質問への丹羽兵助総理府総務長官答弁では、あくまで学術会議は国の代表的な機関であると、学術会議こそ大切なものだという考え方、それがこれに干渉したり中傷したり運営等に口を入れるなどと
この吉田総理の祝辞は、学術会議の使命達成のためには、時々の政治的便宜のための制肘を受けることのないよう、高度の自主性が与えられていると。それは、当然、人事にも及ぶ話であって、まさに人事を通じて学術会議の高度の自主性を侵害する、まさにその時々の政治的便宜のための制肘を加えたんじゃないのか。このことが問われているときに、こういう答弁をしっかりと踏まえるということこそ求められているわけであります。 この一八年のペーパーでは、「憲法第十五条第一項の規定に明らかにされているところの公務員の終局的任命権が国民にあるという国民主権の原理からすれば、任命権者たる内閣総理大臣が、会員の任命について国民及び国会に対して責任を負えるものでなければなら
まさにそこが問われているんですよ。 吉田総理の祝辞で指摘をしているような、政治的便宜のための制肘になっているんじゃないのか、そういった点で菅総理の関与そのものが問われている。菅総理自身にしっかりと国会でも答弁してもらわないといけない。そういう場をしっかりと設けることを求めたいと思います。 そもそも、条文は変わっていない、解釈は変えていない、じゃ、この二〇一八年の文書、ペーパーというのは何なのか。総理が責任を持って任命を外すことそのものが、学問の自由への介入であり侵害だ。会員の任命拒否は、日本学術会議の独立性、自律性を否定するものであり、学問の自由を侵害する政治介入だと言わざるを得ません。 今回の任命を拒否された松宮孝明教
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、最初に、カジノ汚職事件について質問をいたします。 きょう、東京地裁でカジノ汚職事件の初公判が行われております。午前中においても、前観光会社会長があきもと司議員への贈賄を認めるという証言をした、こういうことも報道をされ、午後においても引き続き別件での公判が行われるということであります。 自民党に所属をしていたあきもと司衆議院議員は、カジノをめぐる汚職事件の収賄容疑で逮捕、起訴されました。カジノ担当副大臣としてIR、カジノの制度設計を行う立場だったのがあきもと司議員であります。このあきもと議員が、保釈中に贈賄側被告に虚偽の証言をするよう働きかける買収工作に関与したとして、再び逮捕されまし
いや、IR推進法案の提出者なんですよ。事態がまさにこういうことになっていることについて、率直に法案提出者として思うところはないんですか。おかしいと思わないんですか。
西村大臣自身、米カジノ企業シーザーズの関連企業にパーティー券を購入してもらったということがあるわけであります。 カジノ、IRは、刑法で禁じられた賭博を特定事業者に認めるというカジノ特区をつくるというものであります。莫大な利権が絡む事業だ、特定の事業者との癒着が排除できない、まさにそこにカジノの問題点があるんじゃないのか、そういうことは自覚をしておられなかったんですか。
腐敗、不正の温床となるカジノについて、そういう認識もなく進めていたのか、このことがまさに問われているんじゃないでしょうか。 このコロナ禍のもとで、インバウンド頼みのビジネスモデルは破綻をしております。カジノは中止、カジノ法は廃止をすべきだ。カジノ担当副大臣に任命をし、カジノを成長戦略として推進してきたのが安倍総理であり、その責任は重いので、こういった問題についてきちっと国会に出て説明をしていただきたいと思います。 野党はカジノ法廃止法案を提出しております。市民と力を合わせてカジノ廃止に全力を挙げる、このことを改めて申し上げておくものであります。 次に、今のリーマン・ショックを超える経済危機の問題、消費税減税に踏み出すべき
お話がありましたけれども、今、世界的な経済危機で、日本以上にアメリカやヨーロッパなどの落ち込みも広がっているときであります。 特別定額給付金の話が出ました。これは既に今措置しているものであって、その後、こういったリーマン・ショックを上回るような事態ということがくっきり浮き彫りになった。当然、その先の見通しすら見えていないときであるわけですから、特別定額給付金が効果があった、しかし、リーマン・ショックを上回るような落ち込みが生じたときに、じゃ、もう一回特別定額給付金をやるのか。消費税の減税も含めて、私たちは消費税の五%への減税が必要だと訴えておりますけれども、まさにリーマン・ショックを上回るような事態に直面したときに、そういう対策
内需喚起こそ必要で、ドイツ、イギリス、韓国などでも付加価値税や消費税の減税などに取り組んでいます。ぜひ、暮らしを温め、中小・小規模事業者の支援策として、消費税の五%への減税、そのための補正予算を組むこと、臨時国会を開くこと、このことを改めて強く求めたいと思います。 次に、コロナの検査体制の抜本的な強化について、医療機関、自治体への支援を求める問題について質問をいたします。 厚労省にお尋ねをいたします。 PCR検査等の拡大に伴う自治体の費用負担についてでありますけれども、行政検査の費用は公費で負担されますが、それについては国と自治体が折半をするということだそうですけれども、しかし、それが自治体としての負担に積み重なっていく
地方創生臨時交付金の話がありましたけれども、全国知事会におきまして、ワーキングチームにおきまして、この地方創生臨時交付金を活用している、三兆円だ、しかし、それでも足りないという現場の声が出ているわけであります。そういう点でも、地方の負担をいかに軽減して、実際の検査体制を大きく拡充をしていく、こういうところへの財政支援こそしっかりと行うべきだ、このことを申し上げるとともに、もう一点、保険適用の行政検査の場合には、初診料や実施料や判断料など、患者の一部負担金は発生します。ですから、検査については公費負担ではありますけれども、初診料等患者の一部負担は発生する、この部分について、やはり公費できちっと措置すべきじゃないのかと知事会からも緊急提