都道府県別の地域別最賃の対応と関係と言いますけれども、そうはいったって、地域手当だって手当てしているじゃないですか、東京、神奈川は高めに設定しているわけで。それでもそもそも最賃ぎりぎりにならざるを得ないという今の公務の給与体系になっているというのがおかしいんじゃないかということであります。 ですから、今回新設する手当というのは、国家公務員の初任給が最賃を下回る場合があるということを前提としているわけです。最賃を下回るというのは、民間であれば、これは最賃法違反であります。 人事院総裁にお尋ねしますが、民間で違法となる最賃以下の給与水準を人事院が許容すること自体がおかしいんじゃないでしょうか。
