この立法調査文書というのは、議員にかかわる活動等に係る文書、本会議や委員会等の運営に関する文書や議員の立法活動に関する文書、議員の調査活動に関する文書が、文書管理システムの中で、今、文書ファイル管理簿としても取り扱われることには入っているということです。 こういった立法調査文書も情報公開の対象とすべきではないかと考えますが、この点はいかがですか。
この立法調査文書というのは、議員にかかわる活動等に係る文書、本会議や委員会等の運営に関する文書や議員の立法活動に関する文書、議員の調査活動に関する文書が、文書管理システムの中で、今、文書ファイル管理簿としても取り扱われることには入っているということです。 こういった立法調査文書も情報公開の対象とすべきではないかと考えますが、この点はいかがですか。
衆議院の法制局にお尋ねします。 衆議院法制局の立法関係資料、調査関係資料は、これは公文書としての管理はされているんでしょうか。
衆議院法制局の立法調査関係資料は、永久保存の文書、また現用文書として使われているということですけれども、しかし、そもそも議員にかかわる活動というのは、まさに国民的には情報公開の対象として求められているところでありますし、公文書管理としてもきちんと管理、作成、そして、重要公文書についてはしかるべき移管、公表を行っていくということが必要であります。 最後に、事務総長それから衆議院法制局長にお尋ねしますが、こういった議員立法の立案過程や議員調査に係る立法調査文書についても、文書の管理、公開を図る必要があるんじゃないのか、この点について最後にお尋ねをいたします。
議員、会派間の御議論でということです。 議院運営委員会の公文書館、憲政記念館の小委員会において、立法府の公文書の取扱いについても検討することになっております。ぜひ国会において、立法府の公文書管理、情報公開の議論を前に進めていきたいと申し上げて、終わります。 ありがとうございました。
日本共産党を代表して、新型コロナウイルス感染症対策について、安倍総理に質問いたします。(拍手) 感染が広がる中で、国民は、感染への不安、長引く自粛への不安など、健康と暮らしに大きな不安を募らせています。政府が国民の理解と協力を得て対策を進めるためには、コロナ感染症の現状と対策についての情報を積極的に公開し、国民にきちんと説明し、政府の判断の科学的根拠と展望を示すことです。一方的に自粛と協力を求めるだけでは国民の理解は得られません。問われているのは政府の信頼性であります。 そこで、大きく二つただしたい。 第一は、国民の命と健康を守る医療体制です。 今、最も大事なことは、感染症対策に全力を挙げている医療現場をしっかりと支
日本共産党の塩川鉄也です。 政治資金適正化委員会は、プロの目を通すとしてつくられた政治資金監査制度の監査マニュアル策定、監査人の登録や研修などを行っています。この制度の対象となるのは、届出された国会議員関係政治団体のみで、その収支報告書の記載内容と会計帳簿、領収書などを突き合わせた形式的な適正を確認するだけです。 税理士などからは、政治資金の使途の妥当性を評価するものではない、収入について監査権限がない、領収書などの改ざんの形跡があっても調査する権限がない等の声も上がっています。 要するに、登録政治資金監査人のチェックを受けたというお墨つきを得ようとするものにほかならないものです。 制度発足後、小渕元大臣の不明朗支出
日本共産党の塩川鉄也です。 古屋浩明参考人にお尋ねをいたします。 古屋参考人が人事院事務総局給与局長のときに行った施策の一つに、給与制度の総合的見直しがございます。職務給の原則や地域経済への影響を考慮せず、地域の民間賃金の水準に公務員賃金を合わせて地域間格差を拡大するものであり、また、五十歳代後半層の給与を引き下げるものとして、我が党も批判をいたしました。 給与制度の総合的見直しは、職務給原則を損ない、勤務地と年齢による賃金格差をつくるものであり、人事院の労働基本権制約の代償機能としての役割を否定するものではないのか。この点についてのお考えをお聞かせください。
次に、国家公務員の定年延長に関連して、国公法と検察庁法の関係についてお聞きします。 検察庁法には検察官の定年延長は規定されておりません。今回、黒川東京高検検事長の定年延長、勤務延長に当たって、国家公務員法の規定を使って定年延長を認めるとしました。 しかし、人事院は、国家公務員に定年制を導入する国公法改正に係る一九八一年の国会答弁で、検察官と大学教官については現在既に定年が定められている、今回の定年制は適用されないとしておりました。 人事院はこの立場を維持してきたのではないでしょうか。
検察官は準司法の仕事に当たる。同時に、定年の年の前の日に退官をするという仕組みと一般の公務員との関係の違いというのは当然あるわけです。 そういった点でも、これを一律に引っ張ってくるというのは納得のいくものではないと思っておりますし、今回の黒川東京高検検事長の定年延長というのは、これはやはり違法なんじゃないかと率直に思いますが、改めて、いかがでしょうか。
検察官の勤務延長の解釈変更とつじつまを合わせるために、今回の国家公務員の定年引上げの国公法改定案においては、検察庁法そのものを書きかえて勤務延長規定を盛り込むとしているのは極めて重大であります。その際、国公法改定案では、事務次官などの幹部が役職定年を迎えてもそのポストにいられる場合は人事院規則で定めるとしているのに対し、検察庁法の改定案では、次長検事や検事長が引き続きとどまれるのは内閣が定める事由があると認めるときとしております。 国家公務員一般については人事院規則、それに対して、次長検事、検事長は内閣が定める。そういう点では、今後、黒川氏のような、政治判断での勤務延長がまかり通ることになりはしないか。公務の公正性という観点で、
時間が参りましたので、終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 この間、大企業などの民間企業出身者が、非常勤の国家公務員として、企画立案、総合調整機能を担う内閣官房で勤務する事例が増加をしています。第二次安倍政権以降、七年間で九十三人が百六十八人と、ほぼ二倍にふえております。 個々の企業や業界の利害にかかわる事務も当然含まれているわけです。人事院の所管する官民人事交流法は、公務の公正性を担保するため、出身元企業における業務の従事や給与の補填を禁止していますが、政府は、内閣官房の非常勤職員が出身企業の仕事に従事していることや給与の補填を受けていることを否定しておりません。 非常勤職員として雇用することで公務の公正性が損なわれているのではないのか、この点につい
日本共産党の塩川鉄也です。 内閣官房副長官補として、二〇一三年以降、長らく政権中枢で活動してきた古谷参考人にお尋ねをいたします。 中央省庁再編以降、総理の権限強化を始めとして、内閣の重要政策の企画立案や総合調整機能を持つ内閣官房、内閣府の拡大強化が図られてまいりました。こういった官邸機能強化がさまざまな弊害も生じさせているのではないのか、公文書の改ざんや捏造、隠蔽などの不祥事につながったのではないのか。中にいて率直にどのようにお感じか、お尋ねします。
公正取引委員会の採用案内パンフレットを拝見しますと、「公正取引委員会は、」「厳格な中立性と高度の専門性が必要とされることから、職権行使の独立性が法定され、他からの指揮監督を受けることなく職務を遂行します。」とあります。 古谷参考人の、この職権行使の独立性についての御認識を伺いたいと思います。
二〇一九年六月閣議決定の成長戦略実行計画のデジタル市場のルール整備の項には、「独禁当局は、デジタル市場についての知見が弱いこともあり、十分な勘案ができていないとの指摘がある。」とあります。 この点は、古谷参考人も同じ認識でしょうか。
閣議決定したこういう成長戦略実行計画において、独禁当局はデジタル市場についての知見が弱いと断定するような話が出ているわけで、それを踏まえると、現状の公取の体制がどうなのか。デジタル市場の知見が弱いということを踏まえて、どのような人員や体制の強化を図る必要があると考えるのか、その点についてはいかがでしょうか。
海外の独禁当局と比べても、やはり人員体制が極めて小さいのではないのか。いろいろな人事の交流ですとか外部人材の登用の話がありましたけれども、そもそも公取の人員体制を大幅にふやす、そういうことについてのお考えはいかがですか。
公正取引委員会の知見が不十分だという認識を踏まえて、成長戦略実行計画においては、内閣官房にデジタル市場の競争状況の評価等を行う専門組織としてデジタル市場競争本部を創設するとしました。古谷さんのお話にもあったとおりであります。その事務局組織の、デジタル市場競争本部事務局の事務局長が古谷副長官補ということであります。 やはり、いろいろ公取に注文をつけるような内閣のもとで新たにつくられたデジタル市場競争本部、その事務局の責任者をやっておられる古谷参考人が、いわば官邸の中枢で企画立案や総合調整を担う立場だった人が独禁当局の責任者となるのは、公正取引委員会の職権行使の独立性に疑問符がつかないかと思うわけですが、その点、いかがでしょうか。
終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 古谷参考人もかかわってこられたデジタルプラットフォーマー取引透明化法案についてお尋ねします。 巨大IT企業に対して取引の透明性と公正性の向上を求めるという法案ですが、事業者の自主性に委ねることが基本となっており、中小企業いじめや違反行為の規制が十分にできるのか、また、情報開示の命令違反に罰金が百万円以下など規制の実効性を担保する措置が弱いのではないか、さらには、法律の執行をIT産業を育成する立場の経産省が担うという仕組みですので、踏み込んだ監視と規制ができるのか疑問だ、このように思いますが、古谷参考人はどのように評価しておられるでしょうか。