二〇一七年の総選挙において、住民票を異動していないという理由で登録しなかった、抹消した、そういう人が三千四百六十二人、選挙権を行使できないということになったわけであります。 北海道の旭川市選管が、少なくとも一九九三年以降、実家から離れて市外で暮らす学生らに不在者投票はできないと誤った説明を行っていたことに対して、北海道選管が不適切だと是正を指導した件もあります。 大臣にお尋ねしますが、国政選挙において、選挙権を有しているにもかかわらず、選挙権を行使できるかどうかが各選管の対応によってばらばらであるというのが実態です。同一の選挙でありながら、これでいいのかということも問われます。今回の参議院選挙で、このようなひとり暮らしの学生
