官房長官にとって幾らが大規模なパーティーということになるんでしょうか。
官房長官にとって幾らが大規模なパーティーということになるんでしょうか。
適切に対処すると言いますけれども、やはり国民の目から見てどうかということが問われているわけで、違法性云々の前提として、やはり国民の信頼の問題があるわけであります。 大がかりなパーティーを毎年開催して、国民の常識とかけ離れたような資金集めということであれば、金の力で政治がゆがめられているんじゃないのかという国民の疑惑を招きかねない、ここが問われているわけで、国民に疑惑を持たれることがないようにという自分たちで決めたこの自粛の規範はどうなっているのかというのが、きちんと国民の立場から点検、検証されなければいけないと思っております。 この大規模について、人それぞれというのは納得のいかない話であって、これは何らかの基準というのが必要
ですから、国民の目から見た際にも、自粛というのであれば、一定のその目安というのは必要なわけです。 そういった点で、菅官房長官は、一千万円に満たない、一千万円近いのでずっとそろえているように拝見をしたわけですけれども、そこがやはり大規模かどうかというものの目安になっているのか、それは官房長官としてどういうふうにお考えですか。
私はやはり、一定の、こういう規範というのであれば、内閣としての目安というのは当然必要だと思っております。 官房長官、今後の話ですけれども、この大臣規範にのっとって、大規模なパーティー開催を自粛するということを確約できるか、また、パーティー開催に限らず、国民に疑惑を持たれないように、特に所管する業界団体などからの企業・団体献金は受け取らない、こういうことというのはしっかり確約いただきたいと思うんですが、いかがですか。
大規模なパーティーは自粛すると自分たちで決めておきながら、それが幾つなのかという基準さえ示さないということでは、これはやはり国民の疑惑を払拭することはできないということを言わざるを得ません。これは、しっかりとこの点について明らかにするということが必要だと思います。 次に、茂木大臣に関連してお尋ねしますが、茂木大臣は、二〇一六年には閣僚ではありませんでしたが、二〇一二年の十二月二十六日から二〇一四年の九月三日まで経済産業大臣でありました。 総務省に確認しますが、茂木大臣が経済産業大臣時代に、政治資金パーティー収入の合計は幾らになるでしょうか。そのうち、特定パーティーは何回開かれたか、確認します。
茂木大臣は、経済産業大臣時代の約一年半で一億円を超えるパーティー収入を得ていたということであります。 茂木議員の収支報告書を拝見しますと、二〇一三年の三月二十六日のパーティー開催では二千五百六万円の収入です。六月二十八日には千五百十四万円、八月二十九日は九百四十三万円、九月二十七日は千七百二十一万円、十二月十六日は千八百二十九万円。二〇一四年の三月二十四日は二千二百万円、六月九日は二千六百七十三万円ということで、経産大臣時代に二千五百万円を超えるようなパーティーを何度も開いておりますが、茂木大臣、これは大臣規範の大規模なパーティー自粛に反するとは考えませんか。
経産大臣というのは、広い業を所管している大臣、省のトップでありますし、先日、リラクゼーション業協会の問題も取り上げたわけですけれども、私は、こういった大規模なパーティーの開催というのが国民の疑念を招くことになると。 そういった際に、やはり二千五百万円を超えるようなのが大規模だと言えないというのはおかしいんじゃないですか。大規模だと思いませんか。
業を所管しているという関係でも、経産大臣におけるこういったパーティー券の収入、その多くが企業、団体からのパーティー券収入という点でも、国民の疑惑を招くということは、当然指摘をされなければならないわけで、茂木大臣として、所管する業界団体などから政治献金を受け取らない、こういうことは確約できますか。
この二十年余りを見てみると、パーティーを開催する団体が非常にふえて、巨額の金が動いております。二〇一六年だけを見ても二百七億円に上るということで、その大半を企業、団体が購入しているというのが通例であります。政治資金パーティー収入は形を変えた企業・団体献金にほかならないといった点でも、このような大規模なパーティーを繰り返している、そういう内閣の国民に対する信頼を損なうような事態というのがこういう形で示されている点でも、極めて重大だと言わざるを得ません。 同様に、一千万円を超えるような特定パーティーも開いたことがあります石田大臣、片山大臣にもそれぞれお尋ねいたしますが、このような大臣規範にのっとって大規模なパーティーの自粛をするとい
先ほどの議論でも、パーティーをめぐっていろいろな疑念が出てくる片山大臣ということでも、この点については厳しく責任が問われていると思います。収支報告書の修正が続いている片山大臣ですけれども、間違えたからで済むという話ではないわけで、訂正ばかりの収支報告では、金の流れがどうだったのか、国民の目から隠されていたと言われても仕方がありません。 政治資金規正法というのは、「政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、」収支の公開を義務づけ、「政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的」としております。民主政治の健全な発達を軽んじているのではないかということが問われるということであります。
続けてお尋ねするのが、入管法改正案の問題にかかわって、外国人労働者の受入れの政策の問題についてであります。 法務省の方にまず伺いますけれども、入管法の改正案で、新たな外国人労働者の受入れ政策の議論を行っているところです。その制度は、前提となっているのが技能実習制度、この問題が問われております。今議論されておりますように、失踪した技能実習生の聴取票の内容について、データの改ざんや捏造があった、最賃以下の実態などが非常に浮き彫りとなっている、聴取票の開示が必要だということを強く求めておくものであります。 そこで、この聴取票についてお尋ねをいたします。 二〇一四年三月二十五日付の通知、「技能実習生の失踪に係る調査について」では
質問を少しさかのぼって、では、もう一回確認しますけれども、二〇一四年三月の通知に基づいて聴取票をつくりました。その時点では、送り出し機関についてとか実習実施機関等についての調査項目はありませんでした。それは途中で追加をしたと。 この送り出し機関と実習実施機関についての調査項目を追加したのはなぜか。
失踪した技能実習生の実態把握に資するためということです。 お尋ねしますが、この聴取票の中に監理団体に関する調査項目がないのはなぜか。その点について答えていただけますか。
いやいや、技能実習制度をめぐっては、送り出し機関の問題と受入れ機関の問題があるだけではなくて、監理団体の不適正なあり方というのも問題になったわけですよ。だから、二〇一六年の技能実習法の改正というのは、まさにそこに焦点を当てたわけですよね。 だとしたら、深くかかわっているわけで、当然、受入れ機関も聞くし、送り出し機関も聞くけれども、監理団体についてしっかり聞くというのは当然じゃないですか。入っていないというのは、なぜそれを避けるのかということを言わざるを得ないんですけれども、もう一回。
プロジェクトチームのこの先の話じゃなくて、これまでがどうだったかというところのまさに検証が必要、実態把握が必要だということを言っていて、なぜ監理団体に聞いていないのかというところが問われているんですよ。 だって、おととし、それが大きな問題となって、許可制にもしたわけじゃないですか、監理団体について。それを法改正して、去年の十一月に施行して、その時点でも、若干だけれども聴取票も直したわけでしょう。だったら、監理団体を入れるというのは当たり前じゃないですか。 何で、あの技能実習法をつくり、そして昨年十一月一日に施行したにもかかわらず、監理団体を入れなかったのか。全く納得できませんよ。もう一回。
おととしの技能実習法の法案で、この二十八条があるわけですよ。技能実習法の二十八条では、実習生保護の観点から、監理団体が、監理事業に関し、技能実習生から、「いかなる名義でも、手数料又は報酬を受けてはならない。」と法定化をしたわけです。 それなのに、何で監理団体に対する調査項目がないんですか。実習生保護の観点から、実習生から手数料や報酬を取り立てちゃならぬということを法定化したのに、まさにそここそチェック項目として行わなければならなかったのに、落ちている、わざわざ落としているというのはおかしいじゃないですか。
監理団体の実態をよくよく知っているのにそういう答弁になるのかと、不思議でならないわけです。 実際、監理団体のスタッフの皆さんが実習生のいろいろな日常的なサポートもしているわけですよ。それはよく御存じのはずであって、まずは技能実習生が、実習先で困難な状況があれば、監理団体のサポートの方に相談とかするわけですよね。 であれば、当然のことながら、その監理団体が不届きなことをやっているのであればなおのこと重大なわけで、ここにあるように、二十八条に基づく、こういった、実習生保護の観点から手数料、報酬を監理団体が受けてはならないと法定化した意味を考えても、この調査をしない理由がないんですけれども、二十八条に基づく実態把握というのは、そも
全く納得がいきませんね。本当に肝心となる監理団体の実態把握をしないまま、これで新しい制度に、大半の人が技能実習生から行くんですよ。監理団体が、結局、支援機関にスライドするなんということも想定されているわけですから、監理団体のいろいろな問題点について明らかにするのは当たり前じゃないですか。 最後に、官房長官にお尋ねいたします。 この技能実習法では、監理団体の不正行為が後を絶たない状況を踏まえて、監理団体について許可制を導入し、監理団体の適正化の徹底を図ることとしたわけです。技能実習生の深刻な事態に関して監理団体の状況を把握しないのでは、法務省の監督責任が問われているんだ。 官房長官は、外国人材の受入れ・共生のための総合的対
外国人労働者の受入れに逆行するような法案というのは撤回すべきだ、実態を明らかにする聴取票の開示は当然だということを申し上げて、終わりです。
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、増加をしている期日前投票に関連して幾つか質問したいと思っております。 公職選挙法の第四十四条では、「選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き、投票をしなければならない。」とあります。 大臣にお尋ねいたしますけれども、我が国は投票日当日投票所主義をとっております。例外として、期日前投票制度や不在者投票制度、在外投票制度があるわけです。この考え方について確認をしたいと思います。