終わります。ありがとうございました。
終わります。ありがとうございました。
私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となりました山際大志郎内閣委員長解任決議案に賛成の討論を行います。(拍手) 賛成理由の第一は、カジノ法案の強行採決を図ろうとしているからであります。 国民多数はカジノ解禁に反対です。それは、ギャンブル依存症や多重債務者が増加をし、生活破綻や治安悪化が懸念されるからです。賭博で経済成長はおかしい、人を不幸にして金もうけをするな、これが国民の声であります。 わずか十八時間余りの審議でも、法案の重大な問題点が明らかになってきました。 一つは、公営ギャンブルやパチンコでは認められていない客への金の貸付けをカジノ事業者には認めることです。過剰貸付けへの歯どめもなく、依存症や多重債務者の拡
日本共産党の塩川鉄也です。 きょうは、今、質疑もありましたカジノ管理委員会について質問をいたします。 この第六回のIR推進会議の資料で、カジノ管理委員会というのがあります。これを見ますと、カジノ管理委員会の権限の行使に当たっては、IR推進、振興に関係する他の行政機関や利害を有するカジノ事業者との関係を踏まえ、組織として独立性を有し、公正中立な立場での意思決定及び手続等が求められるとあります。 つまり、組織としての独立性を担保をするために、IR推進の他の行政機関との独立性、またカジノ事業者との独立性、これが問われているということが指摘をされているわけであります。 そこで、大臣にお尋ねをいたしますが、このカジノ管理委員会
それはおかしいですね。だって、カジノ管理委員会の事務局について、IR推進会議の取りまとめにおいても、カジノ管理委員会は、IR推進、振興に関係する他の行政機関とは一線を画し、カジノに関する規制を厳格に執行する行政委員会として位置づけるべきとあるわけです。明確に区分する必要があるんですよ。IRを推進する部局と、まさにカジノを規制する、カジノを管理する部局と、これは人的にも分けるのは当たり前じゃないですか。 三条委員会の議論でも、一番問題となったのが原子力規制委員会でしょう。まさに原子力を推進する機関と規制する機関の分離が必要だ、その人的な交流は行わない、こういう議論がずっと行われてきたじゃないですか。 原子力規制委員会の設置法で
いや、信じられないですね。IRを推進するためにもうけを上げようと思えば、カジノの収益を上げるというのが一番だと。もうけ、八割がカジノから来ているんですから、IR推進、どんどん広げようと思えば、カジノをどんどん広げるということにならざるを得ないじゃないですか。それはもう、カジノ管理委員会の目的、きちんとした規制をするというところと相反する方向なんですよ。だからこそ、組織としての独立性を担保するということを、事務局の議論でも有識者の議論でも行ってきたんじゃないですか。 こんなところについても、これでは結局、規制、管理するどころか、IR推進の目的のためにどんどんどんどんカジノを拡大する、こういうことにならざるを得ない。まさにそういう法
だから、癒着など中立公正性を損なうようなことがないように、人的な交流を禁じるということが必要じゃないかと聞いているんですよ。 大体、この法案の中にも、カジノ管理委員会の委員長又は委員は、カジノ事業者はなることができないと規定しているんですよ。委員長や委員についてはカジノ事業者、関連の事業者はなることができないと規定しているんだったら、このカジノ管理委員会の事務局も禁止すればいいじゃないですか。禁止すればいいでしょう。どうですか、大臣。
だから、中立公正性に疑念が持たれないように、カジノ事業者は事務局に入れないと規定すればいいじゃないですか。何でそんなこともできないのか。 そもそも、カジノ管理委員会の経費という、皆さん、カジノ管理委員会の経費は誰が負担するのか。規制対象のカジノ事業者が負担するんですよ、納付金から出るんですから。また、カジノ規制の仕組みについてはカジノ事業者の方が精通しているということは、大臣もお認めになっておりますから。 カジノ管理委員会は、カジノ規制のノウハウについてもカジノ事業者に劣後をし、カジノ事業者との人的結合、官民癒着の疑念は排除をされず、財政的にもカジノ事業者に依存する。金も人もノウハウもカジノ事業者に依存する。カジノ管理委員会
日本共産党の塩川鉄也です。 カジノ実施法案、いわゆるIR実施法案について質問をいたします。 最初に、カジノ実施法案ではカジノ事業者に対してカジノ客への金銭貸付業務を認めておりますが、どんな仕組みになっているのかについて簡単に説明してもらえますか。
一定金額預託をすれば、日本国民も貸付けの対象になるということであります。 そこで、金融庁にお聞きしますけれども、この特定資金貸付業務の規制については、貸金業法と同様の規定が条文に書かれているところです。貸金業法については、この間、総量規制が導入をされました。総量規制とは何か、なぜ導入をしたのか、その効果はどうか、この三点でお答えいただけますか。
減少しているということで、もちろん、銀行系のノンバンクの話とか、全体としたらどうなのかというのはあるわけですけれども。しかし、貸金業法として、もちろんグレーゾーンの解消の話もありました、この総量規制というのも相まって、貸金業法の対象となるような人たちの多重債務問題の改善につながったというのは、確かにそのとおりだと思います。 IRの事務局の方に伺いますけれども、この法案で、カジノ事業者の顧客への貸付けというのは貸金業法の総量規制の枠内になるのか枠外になるのか、この点についてお答えください。
ですから、貸金業法の総量規制は採用していないということで、もちろん個々の顧客に対して資力を踏まえた貸付限度額を定めるということになっているわけですけれども、でも、そもそも、多重債務問題が深刻になった、こういった貸金業法の改正が行われたという背景の一つに、やはりギャンブルの依存症を含めた多重債務問題というのがあったわけですよね。 そういったことを考えたときに、やはりこういった貸付けについての総量規制というのは必要なんじゃないのか。貸金業法で年収の三分の一以内に抑えるということで決めたというのが効果を発揮していると金融庁も言っているわけですから、だとしたら、その枠内におさめるということが、やはり多重債務問題の解消、ギャンブル依存症の
今説明があったように、カジノにおける貸付けについても、貸金業法上に規定をされている指定信用情報機関の情報を使わなければならないと書いてあるわけですよね、この法案にも。であれば、そもそも貸金業法で定めている総量規制、年収の三分の一以内、そこに入れたらいいじゃないですか。そのことの方が、過剰貸付けの防止につながる。依存症対策の面でもこれは効果的なんじゃないですか。そうしたらいいじゃないですか。
であれば、総量規制の対象にすればいい。総量規制の対象にして、年収の三分の一以内、それを超えるものにならないという範囲としてこのカジノの貸付けも入れたらいいじゃないですか。
だから、その預託がどうなるのかというのも当然あるわけですけれども、別に富裕層に限定とか、そういうのはどこにも書いてないわけですよ。 もともと総量規制の年収の三分の一の枠内におさめるように制度設計すれば過剰貸付けの心配はないでしょうということについては、全くお答えにならない。何でこんなことになるのか。 昨日の参考人質疑におきまして、多重債務問題にも取り組んでこられた新里宏二弁護士は、これまで、日本の公営ギャンブル、パチンコで事業者が現場で貸付けをすることはないし、あってはならないことと考えられてきた、ギャンブル依存症に直結するからにほかならないと述べていたわけです。カジノ事業者の貸付業務は、公営ギャンブルの違法性の阻却との関係
ですから、貸金業法の上にこのIRでの貸付けのことも乗っかるということでいえば、それも含んだ、そういう制度設計にすればいいだけの話であって、こういうのでは全く理解できません。 大臣にお尋ねします。 こういった貸付けについて、顧客の利便性云々という話なんかもしますけれども、そもそも、在日米国商工会議所の意見書、統合型リゾートが日本経済の活性化に寄与するための枠組みの構築という文書を出しております。この在日米国商工会議所の意見書では、IRにおける顧客への金融サービスの提供を認めること、これは日本でカジノビジネスが成功する上で不可欠であると要求をしています。 まさにカジノ事業者の要望に応えるというものをこの制度設計で盛り込まれた
この問題については、本当に経済効果があるのかということについての検証といいますか試算も出さない中での議論が深まりを欠いているわけで、しっかりとした負の影響も含めた、経済効果があるというんだったら、そういう試算をちゃんと示して議論することが必要であるわけです。 その上でも、地方においてはいろいろ試算は出しているわけですよ。そういう地方における試算を見ても、日本国民の利用者の割合が非常に高いわけですよね。七割、八割で、海外からというのは、空港の近くであればちょこっとふえるかもしれないけれども、北海道なんかでは大半が日本国民。道民だったり、道外から日本国民の方がいらっしゃる。そういったときに、やはり過剰貸付けになるようなこういう仕組み
対策を講じるんだったら、やはり貸付けの総量規制の枠内にカジノへの貸付けも含めるべきだ。そういうこともないような今の制度設計そのものが大問題であるわけで、カジノ事業者に貸付業務を認めるということは、多重債務や依存症を一層助長するだけだということを強く指摘をしておくものであります。 次に、カジノの施設面積のことについてお尋ねをいたします。 IR施設全体に占めるカジノ施設の面積に上限を設けるということですけれども、政令事項ということですが、どういう基準を設ける考えなのか、ここをちょっと説明してもらえますか。
IRの施設総面積に対して、カジノ施設の面積が三%を超えないことということでの説明がありました。 重ねて伺いますけれども、昨年七月のIR整備推進会議の取りまとめでは、カジノ施設の規模の上限等の設定について、上限値(絶対値)でもカジノ施設の面積の規制を設けるべきであるとしていたわけです。相対的な位置づけのみではなく、上限値(絶対値)でもカジノ施設の面積の規制を設けるべきであるとしていたその理由は何ですか。
IRというワードそのものもシンガポールがつくったと聞いていますけれども、それでよろしいですか。
そういうように、リー・シェンロン首相がそういうワードも使いましたし、政策的な意図を持ってIRを推進したのはシンガポールであります。それに学んでいるのがこの日本ということになるわけです。 そのシンガポールが、カジノ施設面積について、もともと、立地の場所との関係で逆算的に、そもそもカジノの施設面積が一万五千平米だよというところから出発しているわけですよね。それを総面積で比較をすると、三%になっているということですから。出発点は一万五千ということだったわけです。ですから、先ほどの答弁の中でも、絶対値として一万五千平米に限定するというシンガポールの法規制の例が紹介をされていたところだったわけです。 ですから、昨年の取りまとめの段階で