それは出発点になりますので。 災害救助法に基づく応急仮設住宅が対応していないところも結構あるんですよね。埼玉県の久喜市でも、液状化被害で避難しておられる方がいるんですけれども、そういった世帯に対しては、災害救助法が適用されないということが前提となって、応急仮設住宅、民間借り上げ住宅が適用されていません。市による三万円の補助だけなんですよ。こういったところも視野に入れた対策こそ必要だということを重ねて申し上げておくものであります。 最後に、原発事故避難者への支援策について、総務省にお尋ねをいたします。 原発事故による避難者は十万人を大きく超えるものであり、この間、原発避難者特例法も制定をしたところであります。指定市町村は福
