内閣府のVFMのガイドラインどおりに割引率を試算して当てはめた結果がこの数字に出ているわけですけれども、実際、こういった事業についてリスクフリーレートに基づいて試算をしたわけですけれども、その結果としてVFMはどのようになったのかについて、この表の数字を示していただけますか。
内閣府のVFMのガイドラインどおりに割引率を試算して当てはめた結果がこの数字に出ているわけですけれども、実際、こういった事業についてリスクフリーレートに基づいて試算をしたわけですけれども、その結果としてVFMはどのようになったのかについて、この表の数字を示していただけますか。
そのまま読んでもらえばいいんですけれども。私の方で言いますから。 つまり、割引率四%ではじいたVFMと、いわゆるリスクフリーレート、つまり内閣府のガイドラインに基づく試算で出したVFMの額で見ますと、四つの事業とも全部下がるわけですね。そのうち二つはマイナスになるということがここに挙げられているわけであります。 つまり、VFMがマイナスになるということは、PFI事業とするということは不適格、公共でやった方がいいということを示している数字になるわけであります。つまり、割引率の設定がPFIをやるかどうかのまさに適否を左右しているということをここでも改めて示しているものであります。 そこで、具体的に国交省のPFI事業で検証して
つまり、国交省は四%。それは、国交省の技術指針が四%としているということが割引率四%の根拠でもあるわけですけれども、国交省からこの割引率四%を適用してVFMを算出する算出式をいただいて、うちの事務所で計算してみたところ、合同庁舎の八号館を公共事業で行うと三百二十五億円で、PFIで行うと三百五十五億円で、総額はPFIの方が三十億円多くなります。 しかし、公共事業は最初に多くの支払いを済ませるので、将来に払う金額はPFIよりは少なくなる。割引率四%の場合、将来多く払うPFIの現在価値が少なくなるということでもありますので、この割引率について、うちの事務所で二%を適用して計算してみたところ、PFIの現在価値は四%のときほど小さくならな
最後に大臣にお尋ねしますけれども、金利はどんどん下がっているのに、割引率四%のままというのが国交省なんですね。それは、公共事業についての割引率を下げるとBバイCが大きくなる、公共事業の評価が高くなるということもあって、今の今日的な社会情勢のもとで公共事業の価値が大きくなるようなことをやるのかという議論が有識者会議の中でも行われたところであります。 ですから、国債の利率が下がっているにもかかわらず割引率を下げないということは、公共事業のBバイCについて厳し目に評価しているということを意味するものですけれども、しかし、この技術指針の割引率をVFMに適用してPFI事業に当てはめると、公共事業より費用が少なく評価をされて、VFMがプラス
実際には内閣府のガイドラインどおり行われていない。だって、国交省は四%でずっとこれからもやると言っているわけですから、まさに乖離が生まれているわけですよ。それが結果として、今の金利が低いもとではPFI推進のいわば推進力にならざるを得ないということにもつながってくるわけですから、実際に多くの自治体や国で行われているこういうPFI事業が四%で当てはめてやっているわけですから、こういった実態についてきちんと検証することこそ先に行うべきだ。 推進ということじゃなくて、やはり検証してこそ、本当の意味でPFI事業が生きていくのか、こういうことが問われるわけで、実際には、こういったいわば意図的に設定されたような割引率によってPFI事業を加速さ
私は、日本共産党を代表して、PFI法の一部を改正する法律案に対して反対の討論を行います。 反対する第一の理由は、欠陥、問題点が明らかになってきたPFI事業を、対象範囲の拡大や推進体制の一層の整備によってさらに推進を図るものとなっているからです。 一九九九年の法制定以降、三百を超すPFI事業が行われてきましたが、それらの事業が、そもそも地方自治体などの公共団体が直接行うよりPFI事業で行うことが適切だったかどうか、検証が求められています。きょうの質疑でも明らかにしたように、大半のPFI事業で、PFI事業の適否を決めるバリュー・フォー・マネーの算定が不適切に行われてきたからです。これは、同時に、国も含めてPFI事業を行った大半の
日本共産党の塩川鉄也です。 この間取り上げてまいりました液状化被害対策について質問いたします。 五月二日、液状化に係る被害認定の見直しが行われました。対象範囲の拡大は重要であります。特に、健康被害に着目をした被害認定などは今後に生かされるべきものと考えております。その上で、液状化被害対策に関する不十分点や問題点を指摘したい。 最初に、被災者生活再建支援法の適用要件の見直しを求めたいということです。 埼玉県久喜市の南栗橋地区で広範囲の液状化被害が発生をいたしました。今回の被害認定の見直しによって大規模半壊となる認定件数が数十世帯に上るとされますが、全壊ということでは、現状ではそれが発生しないのではないのかと言われており
もともと全壊のみが支援対象だった、それが支援法のスタートだったわけですけれども、二〇〇四年の法改正によって、半壊の中でも全壊に近いものがあるじゃないか、そういうものは支援する必要があるのではないかということで大規模半壊というのを設けて、この大規模半壊についても支援金を支給するということを盛り込んだわけであります。 ですから、この被災者生活再建支援法の制度そのものが大規模半壊も対象にしているわけですから、全壊の件数にかかわらず、大規模半壊が出るのであれば支援の対象とすべきことは当然であって、この大規模半壊を入れたときに、大規模半壊だけでも適用できるようにすることこそ必要だったのに、それを行わなかったという点での制度上の穴を埋めると
これは地元自治体の要望でもありますし、もともと制度が改正をされているわけですから、そういった制度改正に合わせて適用条件も変えるというのは当たり前のことであって、この点についての検討、そして具体的に措置をするということについて強く求めておくものであります。 液状化被害に対しては、支援法の適用要件の緩和及び支援金額の増額、支援対象の範囲拡大を求めていきたいと思います。また、住宅ローン対策も重要であります。これは、東北三県を含めて、全国的な課題として具体化が求められている。さらに液状化被害ということでは、液状化の地盤対策が求められている。 そこで、国土交通省小泉大臣政務官においでいただきましたので、お尋ねしたいと思います。 今
昭和三十九年ですから、四十年以上前から、五十年近く前から液状化被害というのは広く知られておったわけで、研究も行ってきたということの御答弁でありました。 このような過去の液状化地盤被害を踏まえて、国としてはどのような対策をとってきたんでしょうか。
これは具体的に、法令上の定めはどうなっているのか、情報提供してきたという、その情報提供の中身はどういうものかについてお答えいただけますか。
四十年以上前から知られ、研究もしてきたけれども、国として行ってきたことは、平成十年の宅地防災マニュアルにおいて、要するに、自治体に対していわゆる技術的助言、事業者に対してのアドバイス、ここにとどまっていたということであるわけで、重大な被害が起こるということがわかっていたにもかかわらず、こういった対応策にとどまっていたという点は極めて重大だと言わざるを得ません。 国の対応策として挙げられている宅地防災マニュアルですけれども、この宅地防災マニュアルに地盤の液状化の項目が加えられたのはいつで、どのような災害を契機として行われたものでしょうか。
これは平成十年ですから、平成七年の阪神・淡路大震災を契機として、平成十年、一九九八年に地盤の液状化の項目を加える改定をした、そういうことでよろしいですか。
旧建設省が、液状化の可能性をはかる、液状化マップ作成マニュアルを平成三年につくって、これも阪神・淡路大震災を機に見直して、平成十一年に旧国土庁が液状化地域ゾーニングマニュアルとしてまとめてもいます。 この宅地防災マニュアルですけれども、阪神・淡路大震災では、ポートアイランドなど人工地盤での液状化が大きな問題となりました。その際の教訓を生かした液状化対策も行われてきたわけで、例えば、広範囲の液状化被害をこうむった浦安市、私も伺って市長のお話も伺いましたが、ここでも、市南東部のURの集合住宅の被害は非常に小さかったということを市の担当者からも伺いました。それは、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえた液状化被害対策をとったからだという説明で
基準の策定の検討を進めているという話でありました。 今回の大震災による液状化被害を受けた土地というのは、もともと海だったところを埋め立てたところがあります。また旧河川、河道跡につくったというところもあります。あるいは、昔、池や沼だった、こういうところを埋め立てて宅地にしている。 ですから、単純な自然地形ということではなくて、過去、海や川や池沼があったような場所を人為的に造成して宅地にした、こういうところで発生をしているということですから、私は、やはり人の手によってつくられた造成地ですから、人の手によってこういった液状化被害を防止するということも当然行われなければならないということであるわけで、この点でも液状化対策の基準をしっ
規制に係るような基準をしっかりとつくるということと同時に、現在の被災者の方々の支援にもつながるような再発防止対策のための支援のスキームをしっかりとつくる。余震で傾きが大きくなっているという被災者の声も当然御存じだと思いますから、この点での支援策を早急に具体化すべきだということを申し上げます。 この点では、宅地を造成した事業者の責任も問われるということで、片山大臣が鳥取県知事の時代に液状化被害についての支援策をつくったということをお聞きしております。その点でも片山知事は、当時、住宅を分譲、販売した県住宅供給公社も液状化対策をとらなかった、その責任から支援策を検討するんだとおっしゃっているということを報道で承知しております。 千
ぜひ、そういう点でも、被災者の暮らしをしっかりと立て直すという観点での取り組みをお願いしたい。現地は被害認定の見直しでかなり人手もかかりますから、ぜひ全国的な応援体制なども、地元から要望があれば積極的にこたえていただきたい。このことも求めて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、総合特別区域法案に対して反対の討論を行います。 反対する第一の理由は、国民の生活の安全や福祉を守る規制の緩和は、特区という地域限定措置であっても容認することができないからです。 国際戦略総合特区では、法律で工場立地の一定の面積を緑地に充てる規制が緩和されますが、周辺の生活環境の悪化だけでなく、防災上も問題になります。特別養護老人ホーム設置事業の参入規制の緩和では、民間事業者の営利追求経営が人件費削減に向かい、質の低下を招く危険性があります。通訳案内士の規制緩和では、資格制度に穴をあけることで、通訳案内士の職業を脅かすだけでなく、安かろうの通訳案内者を増殖させ、観光振興などの地域活性化にも逆行しかね
日本共産党の塩川鉄也です。 地方交付税法に関連して質問をいたします。 今回の大震災に当たりましての被災自治体への支援という点では、応援自治体を含めて、しっかりとした財政措置を行うことが求められております。その点でも、現状の被害自治体あるいは住民の実情がどうなっているのか、この点についてきちんと国として把握をしているのか、また、それに対して法律に基づいた適切な措置が行われているのかが問われるわけであります。 特に、福島の原発事故は、当事者の方々の御苦労は大変大きなものがある。昨日も、役場機能移転自治体に幾つか足を運ばせていただきまして、首長さんなどのお話も伺ってまいりました。そのことを踏まえて質問をいたします。 最初に
十九時〇三分の緊急事態宣言のときに、緊急事態応急対策実施区域を公示することになっているんですけれども、今の中には入っていませんよね。この区域については緊急事態宣言のときに公示されていないということですね。