十九時〇三分の緊急事態宣言のときに、緊急事態応急対策実施区域を公示することになっているんですけれども、今の中には入っていませんよね。この区域については緊急事態宣言のときに公示されていないということですね。
十九時〇三分の緊急事態宣言のときに、緊急事態応急対策実施区域を公示することになっているんですけれども、今の中には入っていませんよね。この区域については緊急事態宣言のときに公示されていないということですね。
関係市町村、でも、緊急事態宣言の公示の中にはその文言はないんですよ。公示をすることになっているにもかかわらず、公示の文書の中に入っていないんですよ。ですから、そういった区域に指定される方々について必要な事項を周知しなくちゃいけないにもかかわらず、その区域そのものを緊急事態宣言を出した十九時〇三分のときに示していないんですよ。それから何時間も後に、保安院が言っているなんていうのは話が通らない。 これは、総理大臣並びに総理大臣が当たるべき原子力災害対策の本部長がきちっと公示をするということであるわけですけれども、そのことが行われていないというのが、まさに今回の原発事故の冒頭で起こっている。この点でも、この原災法に基づく措置が行われて
つまり、官邸のホームページにも載っている指示文書のこの指示の根拠条文を修正せざるを得ない。つまり、この十五条三項が間違いなんですよ。間違った根拠条文に基づいて指示が行われている。これはまだ官邸のホームページに載ったままなんですよ。 加えて、同じような問題が、同様の根拠条文の間違いは一つではありません。同じ三月十二日の十八時二十五分の指示文書でも同じ間違いを起こしているんじゃありませんか。
事前のヒアリングの中で、私はこの二つを指摘しているんですよ。同じ日なんですから。同じ日の、十二日の十七時三十九分と十八時二十五分。これは官邸のホームページでは、それぞれ指示の根拠条文を十五条三項にしているんですよ。それなのに、経産省が先日、後から持ってきた指示文書においては、十七時三十九分と十八時二十五分は二十条三項に書きかえているんですよ。まさにこういった、改ざんと言っていいような問題というのが実際にあるわけで、そういう点でも、指示を出す権限の根拠条文が間違っていた、それを間違ったままホームページへ掲載をしている、こういうことが今もまかり通っているということであります。 三点目で指摘をしたいのが、原災法二十三条に、原子力災害合
声をかけていないんですよ。法律で決まっていることなのに、その措置をやっていないんですよ。結局、区域指定が広がったから、関係する市町村が多くなったから、大変だからやらないというだけの話なんでしょう。 そうじゃないでしょう。極めて重大な事故が起こったんだから、そういった区域において、さまざまな指示を内閣総理大臣たる本部長が出すわけですよ。そういったときに、住民の方々にいろいろな不便をかけることにもなるし、該当する自治体にもいろいろな手間をかけることになるから、そういったことについての必要な情報交換を行って、相互に協力するための協議会に構成員として出席をするのは当たり前じゃないですか。それをやらないということを見ても、現場の被害住民の
法律で決められていることさえやっていないんですから、大前提が崩れているんですよ。 昨日、浪江町や川内村に伺って、お話も伺いました。ある首長さんは、自分の町にかかわることについて、自分が承知していないことがテレビで流れてくる、テレビの記者会見で発表される、自分たちはこれをテレビ辞令だと言っているよという話ですけれども、自分たちがかかわらない、承知をしていないことが勝手にテレビで流れてくると、怒りの声があるわけです。国の職員の方も応援に来てくれて、事務処理などで本当に助かっているということもおっしゃっておられますけれども、では、例えば経産省の職員が連絡要員としてきちっと配置をされていて、地元の要望も聞き、あるいは国の情報をきちっと流
日本共産党の塩川鉄也です。 地方公務員共済組合法案、地方議員年金廃止法案の質問に当たりまして、それに先んじて、喫緊の課題であります被災者生活支援に関連して何点か質問をいたします。 四月十五日、内閣委員会で、私が液状化被害の問題について対策を求めたのに対し、松本防災担当大臣は、「現実の基準が今回の地盤の液状化の実態にそぐわないという指摘もありますので、これから、家屋の状況を調査して、基準の見直し等も含めて勉強していきたい」と答弁をいたしました。 東防災担当副大臣においでいただいております。東副大臣も、千葉県内の液状化被害地域の現地調査もされたとお聞きしております。どのような地域を調査され、現場でどのような感想をお持ちになっ
現場の実態をよくごらんいただいていることと思います。 きょうのお昼のNHKニュースで松本防災担当大臣が、液状化の被害は、住宅の修復だけの問題でなく健康被害にもつながるので、見直す方向で努力していると述べ、基準の見直しを五月初めに行う方針との報道でございました。昨日は、枝野官房長官も、記者会見で同様の趣旨のことを触れられていると承知をしております。 被害認定の基準の見直しなど、どのように対応されていくお考えなのか、その点についてお聞かせください。
家の傾きについても、二十分の一というのでは、実際には非常に、それより小さくても住めないというのが実際の声でありますし、地盤そのものがそっくり沈下をしている事例などはこの被害認定では拾えませんから、そこへの対策も含めて、しっかりと、早急な基準の見直しをやっていただきたい。 そういう被害認定の見直しを含め、被災者生活再建支援制度の適用とあわせて、地盤被害そのものについてももう一歩踏み込んだ対応が必要だ、こういうこともあわせて求めておくものでございます。 東副大臣、ありがとうございました。 被災地におきましては、地方議員の方も被災者の方の要望を聞き、その要望の実現のために奮闘されているところであります。福島の、地域が四区分され
南相馬市からは、三十キロで線を引いてくれるな、被災されている、被害を受けている方々は同等なんだということを訴えていたにもかかわらず、その直後の四月十五日に、三十キロで線を引きますと言ったのが政府の対応でありました。つまり、国が三十キロ圏内の住民に限定をした、線引きをした。これを踏まえて、東京電力も仮払いについて、百万円を三十キロ圏内、計画的避難区域なども当然そこに入るわけですけれども、基本はそういった国の対応に即した措置になっているわけであります。そういう点でも、三十キロで線引きをした国の責任は重大であります。 この南相馬市の状況ですけれども、福島第一原発から南北に、かつての三つの自治体が合併をしている。それがそれぞれ、二十キロ
この三区分が今は四区分になりまして、警戒区域、避難指示区域等、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、そして指示なしの地域という状況に今なっているわけで、合併後のまちづくりで大変苦労されておられるときにそういう形での線引きを国がされるということについて、やはり強い憤りがあるということに心を寄せるべきであります。 私は、少なくとも一部が今回の仮払いの支払い対象になっているような自治体については、自治体全員の住民を対象として一次分の仮払いとすべきだ、こういうことを地方行政を所管する総務大臣としてぜひ発信していただきたいと思うんですが、大臣、改めていかがですか。
同一自治体内に支援策の格差を設けることはやめるべきだ。こうした問題は、賠償金の仮払いとか義援金だけではなくて、被災証明書の発行や医療費の窓口負担の無料化についても同様に三十キロでの線引きが行われているわけですから、これを是正して、原発事故によって生活に困窮している全市民にひとしく対応することを国として措置すべきだということを強く申し上げておくものであります。 地方議員年金の廃止法案についてですが、今回の措置も踏まえ、過去債務の支払いに必要な財源は地方自治体の負担とされております。共済会の資産を順次取り崩したとしても、二〇一一年度千三百四十三億円、六十年間の累計で、総額約一兆一千四百億円の公費負担となります。国として、どのような地
制度破綻の原因は、国の市町村合併推進による急激な議員数の減少や、地方行革による定数、報酬削減などによるものでありますし、適切に措置すべきだということを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 今の遠山委員、それから平井委員も取り上げました総合特区法案における規制の特例措置である通訳案内士法の特例について、私も質問をいたします。 最初に国土交通省にお尋ねしますが、通訳案内士制度の意義についてどのように認識をしておられるのか、まずお答えください。
なぜこういう制度があるのかという意義がいまひとつちょっと見えてこないんですが、せっかく小泉大臣政務官においでいただいていますから、この制度の意義について政務官の方からも一言いただきたいんです。 例えば、通訳案内士制度のあり方に関する最終報告というのを国交省の方でもことし三月に取りまとめをしておりますけれども、訪日外国人旅行者受け入れ推進のためには、「日本での滞在が旅行者にとって満足できるものであることが重要である。」「旅行先の観光ガイドが印象形成に与える影響は大きい。」「旅行者にとっては、ガイドの口から語られる日本が日本であり、ガイドと過ごした時間が日本での思い出そのものとして映る」ということを述べておられるわけです。 そう
アジアからの旅行者の方が中国、韓国を初めとしてふえている、地方への旅行者の方もふえている、そういう意味でもこの通訳案内士の方の役割というのは非常に重要になってきている、そういう中で、補完するものとして特区ガイド制度というのを今回創設するというお話ですけれども、具体的にこの特区に関連して地方団体からの提案が示されているわけですが、いただいた資料などを見ましても、この通訳案内士法の規制緩和を使う特区提案では、和歌山ですとか福岡ですとか、また新潟などが挙げられております。 例えば、和歌山県の提案は、和歌山県世界遺産総合特区というプロジェクトで通訳案内士以外の通訳ガイドのガイド業務の創設を求めております。その解説を読むと、「現在では国家
特区ガイドは研修という話ですけれども、では、地域限定通訳案内士はどういうことをもって資格取得とするのかということです。 例えば、新潟県の北東アジアとの交流人口の拡大というプロジェクトでも、「ガイドの多くは個々の地域を活動の場としており、全国的な幅広い知識や技能を持つ現行の通訳案内士制度を補完し、個々の地域のことに詳しい通訳ガイドを増加させることが急務である。」とあります。 ですから、和歌山の場合であれ新潟の場合であれ、全国的な幅広い地域じゃなくて、個々の地域に詳しい通訳案内士を育成するのが地域限定通訳案内士という制度であるわけです。 この地域限定通訳案内士という制度は、どのように質を担保しているんですか。
今の答弁にありましたように、地域限定通訳案内士というのは、試験をもってその質を担保しているんですよ。つまり、全国展開の可能な通訳案内士の方と同じ試験なんだけれども、しかし、地理とか歴史についてはその地域、各都道府県単位で行うというだけのことであって、そういう点では、活動のエリアはその都道府県域であるとしても、語学も含めて、日本の歴史や文化などの知見も踏まえて、試験によってその資質、品質が担保されているというのが地域限定通訳案内士の制度なんですよね。 こういうものがあるにもかかわらず特区ガイドを設けると。特区ガイドの質はどういうふうに保証するんですかといったら、試験じゃなくて研修だったわけでしょう。これで本当の意味でガイドとしての
研修の中身もいろいろあるでしょう。しっかりとした研修をするかもしれないけれども、研修をした上で試験をしてその質を担保するならまだしも、それはないわけですよね。 では、研修が、この試験、つまり地域限定通訳案内士制度の試験よりも質を保証すると言えるんですか。
ですから、中国、韓国の方がたくさんいらっしゃれば当然ニーズが高まるわけですから、通訳案内士になろうとする人も当然ふえるというのが本来の仕組みなんでしょう。さらに、それだけではなくて、地域限定の制度も設けることによって、その地域地域で、都道府県単位でそういった地域限定通訳案内士というのをつくろうと思えばつくれるんですよ。 ですから、別に特区がなくても、既存の制度によって通訳案内士をその地域につくることはできるんです。何で研修なんという格好で、質が担保されないような仕組みをわざわざ設けるんですか。