マッチングがうまくいっていない。つまり、中国語の通訳案内士の方がいても、その人が忙しくて忙しくてもう手が回らないという状況ではないということですね。
マッチングがうまくいっていない。つまり、中国語の通訳案内士の方がいても、その人が忙しくて忙しくてもう手が回らないという状況ではないということですね。
では、もう一回聞きますけれども、中国語の通訳案内士の方は忙しくてもうこれ以上仕事を受けることができないという状況なのか、そういった実態調査をしているんですか。
調査もしていないんですよ。中国語の通訳案内士の方が本当に忙しくて忙しくて手が回らない、だから補完する制度が必要だという状況だということは確認もしていないんですよ。 現状でいえば、実際には、中国語の通訳案内士の方でも必ずしも仕事が全部あるという状況にないということを聞いています。なぜそうかという問題があるわけであります。 ここで、先ほど遠山委員も紹介されておられた福岡県の福岡・アジア国際戦略特区の提案で、通訳案内士法に関して規制の特例措置を求めておりますが、ここではどのような内容、提案理由となっているのかについてお示しいただけますか。
つまり、福岡県の特区の提案というのは、外国人留学生にガイドをやってもらおうということなんですね。 では、外国人留学生という場合、どの国の留学生を想定しているのがこの福岡の提案なんでしょうか。
この福岡県の提案では、この措置が必要となる取り組み、事業ということで挙げているのが、「中国などからのクルーズ客船の寄港促進」とありますが、そのとおりですね。
内閣府のホームページからとったものですけれども、「中国などからのクルーズ客船の寄港促進」と。確かに今、九州はふえているわけですね、福岡の博多などにクルーズ客船で中国からの方がたくさんいらっしゃる。それは福岡だけではなくて、長崎ですとか熊本ですとか、沖縄なんかにもいらっしゃっている方が多いということは承知をしております。そういう状況の中で、こういった特区提案としては、外国人留学生、それも中国からということになれば中国人留学生ということになるわけであります。 それで、この中国人留学生、外国人留学生がガイドとなると。現行でいえば、通訳案内士の方々が、厳しい語学の試験もあり、日本の歴史や文化など、あるいは一般常識を含めて広い知識を持って
とても担保できると思えません。 つけ加えて指摘をしますけれども、手元にありますのが、JTB九州のクルーズ船用ガイド募集についての御案内というチラシなんですね。ここには、中国人留学生の皆様へとあるんです。つまり、中国のクルーズ船用のガイドを中国人留学生に向けて募集するという御案内のチラシなんですよ。業務内容は何かといったら、観光バスのガイディング、食事、買い物箇所などにおけるあっせん。つまり、観光ガイドの資格、そういうものをやるということを既にJTB九州が募集まで行っているんですよ。 こういうことは当然御存じですよね。
こういったJTB九州の活動について、運輸局としては、国交省としてはどのように対応されたんですか。
平成二十二年三月二十五日付で九州運輸局が出されたニュースリリースがありますけれども、ここには、JTB九州が行ったクルーズ船用ガイド募集についてということで、JTB九州は、平成二十一年、中国人留学生を対象にクルーズ船用ガイド募集として、クルーズ客として訪れる中国人観光客に対する添乗員を募集しましたが、その業務内容に観光バスのガイディングが含まれていたこと、本年も、つまり昨年ですね、宮崎市において同様の募集を行ったことが明らかになりましたと指摘をしております。 それを踏まえて、どのような措置をとったんですか。
ここでは、九州運輸局では、JTB九州に対して、このような募集を行うことは通訳案内士法違反の行為につながるおそれがあることから厳に慎まれたい。また、このようなことが二度と起こらないよう再発防止を徹底されたい旨口頭で厳重注意を行いましたので御報告いたしますという中身なんですよ。つまり、こういう違法に当たるような行為が行われているということに対して厳重注意を行っているわけですね。 こういった現状がある中での法改正ということについては、思うところはございませんか。
現行の中国語の通訳案内士の方が忙しくて忙しくてしようがないという状況じゃないんですよ。実際にはこういった行為がまかり通っていて、要するに安かろうの話になってきているわけですよ。だからこそ、本来、資格をしっかり取ったとしても仕事が来ないからふえないという状況にもなっているわけで、これが悪循環をつくっているんじゃないですか。結局は、JTBのような大手旅行会社が安く人を使いたいと。 こういった通訳案内士では、当然、それなりに適正な報酬を求めるのは当たり前のことであって、それに見合うような効果があるわけですよね。そうではなくて、外国人留学生を安く使いたいというのがそもそもの動機というのがこの背景にあるということじゃありませんか。
答えていないわけですが、ですから、結局は、今回の法改正というのは、大手の旅行会社が安く人を使いたいということが出てくる、そのことを求める規制緩和にしかなっていないというのが実態だとやはり言わざるを得ません。こういうことでは本当の意味で日本の魅力を外国の方に知っていただけないということであるわけで、私は、そういう点でも、こんな規制緩和は行うべきではないと強く申し上げるものであります。 ですから、実際に補完するといっても、名称そのもので、特区ガイドとなるんでしょうか、英語や中国語の表記がどうなるのかわかりませんけれども、外国の方から見たらわからないわけですよ。区別もつかないわけでしょう。そういうときに、外国人留学生も担うような形での
全くそうはならないだろうということを強く指摘しておきます。 残りの時間で大臣にお尋ねしますが、総合特区法案における規制の特例措置の一つとして、自治体事務に関して政省令で規定をする事項の条例委任の特例を設けているわけでありますけれども、この条例委任の特例の制度はどのような中身かということについて、簡単で結構ですから、御説明いただけますか。
これは地域主権改革法案の議論とも重なる部分でありますけれども、名前は変わったそうでありますが、いわゆる地域主権改革法案では、国の義務づけ・枠づけの事項の条例委任を措置しております。条例委任に当たっては、従うべき基準、標準、また参酌すべき基準を定めているわけですけれども。 お尋ねしますが、今回の法案に基づくと、国が省令で従うべき基準を定めている事務がありますね。つまり、従うべき基準ということを省令で定めているわけですけれども、そういったら、その省令を条例に置きかえる、省令で従うべき基準と定めている事務について条例で定めることができるという中身ということでよろしいですか。
できないということはおっしゃいませんでした。 例えば、児童福祉法に基づく保育所の人員配置基準ですとか居室面積基準は省令で従うべき基準と定められていますけれども、今回導入される仕組みを使えば一層の規制緩和が可能となるという点では、保育の分野における子供の安心、安全を保障する、そういった仕組みを制度的に壊すことにもつながりかねないという懸念を強く申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 地方税法について質問をいたします。 本法案は、東日本大震災による被害が甚大なものであったことから、阪神・淡路大震災に関連してとられてきた措置をベースにしつつこれを拡充し、また、新たな措置を創設するものであり、賛成の立場であります。 その上で、何点か確認、あるいは幾つか新たな措置ということについて質問をいたします。 財産を失い、仕事を失った被災者の方は、地方税の納付期限の延長となっても、では、その後で納められるかといっても、その見通しが立たないということも当然起こり得るわけであります。既に滞納を抱えている被災者の方であればなおさらのことであります。 そこでお尋ねしますが、このような滞納を
その上で、納税者の資力が回復しないような場合については、当然のことながら、地方税の免除を含めた措置というのを行うことが求められていると思いますが、その点についてはいかがですか。
これは今後、現場での実情を踏まえて、執行がどうなっているのかについては、個々具体の問題があった時点で、改めてその点をただすということにしていきたいと思っております。 こういった減免によって地方税の減収分が生まれたような場合に、その穴埋めをどうするのか、国としてはこの点をどういうふうにするつもりなのかについても確認で御答弁をお願いします。
しっかりとした措置をお願いしたいと思います。 次に、今回の法改正で、津波被害に対する固定資産税の課税免除措置が創設されます。この特例措置の内容がどのようなもので、こういう措置を講じる理由が何かについて、あわせてお答えいただけますか。
津波被害に対する固定資産税の課税免除措置の御説明がありました。 それに対する地方自治体の減収分に対する対応で、地方債の発行で、これは減税補てん債のようなものの発行を可能として、こういった減税補てん債の元利償還金について、一〇〇%を交付税で措置するということを考えておられるということで、確認ですが、よろしいですか。