津波被害に対する固定資産税の課税免除措置の御説明がありました。 それに対する地方自治体の減収分に対する対応で、地方債の発行で、これは減税補てん債のようなものの発行を可能として、こういった減税補てん債の元利償還金について、一〇〇%を交付税で措置するということを考えておられるということで、確認ですが、よろしいですか。
津波被害に対する固定資産税の課税免除措置の御説明がありました。 それに対する地方自治体の減収分に対する対応で、地方債の発行で、これは減税補てん債のようなものの発行を可能として、こういった減税補てん債の元利償還金について、一〇〇%を交付税で措置するということを考えておられるということで、確認ですが、よろしいですか。
それと、津波被害について、面的に課税免除の措置も行われるわけですが、今回の大震災では各地で地すべりや液状化による地盤被害が起こっております。 地すべり被害の状況についても、国交省が把握している地すべり被害で二十六カ所に及ぶと承知をしておりますし、液状化被害につきましては、地盤工学の学会、地盤工学会の現地調査では、東京湾岸地域の液状化被災面積は概算で約四十二平方キロとしております。朝日新聞でコメントを寄せておられます、調査に当たった安田進東京電機大学教授は、「阪神大震災では神戸〜尼崎市間で液状化が起きた面積は十平方キロ程度だった。今回、他の地域の分も加えれば国内で過去最大規模と言っていい」と述べています。 ですから、阪神・淡路
今回、津波被害に対しての面的な固定資産税の課税免除の措置なども行われている。そういうことをやるのであれば、液状化の被害などについては踏み込んだ対応というのも具体化をすべきときに来ていると思います。 液状化についても、それは地域によってのいろいろな差があります。東京湾岸と利根川流域と那珂川流域なんかでも態様の違いがありますけれども、しかし、共通する部分というのは当然あるわけですね。利根川流域の茨城や千葉の自治体で見ましても、千葉の香取市ですとか我孫子市とか、茨城でいえば潮来や神栖や鹿嶋などについては、要するに、住宅団地のところがもともと田んぼだったところで、下が砂地で、その下の砂のところは建設用の砂として取って埋め立てをして、少し
ぜひ早急な具体化を求めて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 地域主権改革推進法案について、保育所の最低基準に関して質問をいたします。 保育所の最低基準の中に、耐火上の基準という防災上の基準が定められております。東日本大震災を踏まえて、今、この安全基準が問われております。 厚生労働省、小林大臣政務官にお尋ねをいたします。二階建ての建築物の場合に、避難路の確保について建築基準法上の最低基準と保育所の最低基準に違いがあると承知をしておりますが、どのような違いがあるでしょうか。
今御答弁がありましたように、避難経路についても、建築基準法上の規定よりも、より経路を確保するということが措置をされる、あるいは耐火構造や不燃構造にする、こういう措置になっているわけであります。 重ねてお尋ねしますが、なぜこういう違いがあるのか、その点についてお答えください。
ゼロ歳、一歳、乳児や幼児の場合について避難が困難だということはだれにもわかることだと思いますし、昼寝の時間もあって、そういう際にいち早く避難ができるという措置を行う上でも、一般の建築基準法上の基準に上乗せをして保育所の最低基準を設けているという話であります。そういう点でも、複数の避難経路を確保するということは当然、最低限の措置であります。 その点で、今回の法案では、保育所の防災の基準について、条例委任をした上で、参酌すべき基準としております。国の基準は参考にすればよいということになります。安全基準を引き上げることもできるかもしれませんが、現行の保育所最低基準を引き下げることも可能となります。 現行でも上乗せは当然できるわけで
措置を講じていただきたいというお願いベースの話ではなくて、こういう安全基準というのは地域によって差があっていいものではない。そういう意味でも、そういう点での差が生まれないような国のナショナルミニマム保障としての基準を設けるということが厳しく問われている問題であります。 今回の東日本大震災のとき、保育所の避難はどうだったか。 これは四月三日付の東京新聞が報道しております。「園児背負い三十人救う 岩手・大槌町 保育士ら、急斜面駆け」という見出しの記事であります。 東日本大震災で壊滅的な被害を受けた岩手県大槌町の大槌保育園。園舎も避難場所も津波に襲われたが、必死の避難で園児を守った。 八木沢弓美子園長によると、地震発生時は
これは、最低基準を全国一律に定めている、これを外すという仕組みなんですよ。全国一律の最低基準がまず前提にあって、それぞれの地域の実情に合わせて上乗せをすればいい。それは現行でもできるわけです。この地域のように地震、津波の被害が想定をされるような場所であれば、地震、津波を想定した上乗せの基準を自治体が行う、これは自由に現行でもできるわけですから、こういうことこそ本来行うべき話であって、最低基準を引き上げる方向での取り組みこそ国が求められているときに、最低基準を外して条例委任にするというのは逆行しているんじゃないですか。今回の事態を含めても、こういうことはあってはならないと思いますが、改めていかがですか。
それは違うと思いますね。私は、今回の事態を踏まえても、安全の基準について後退させることは認められないということを申し上げたい。全国一律の最低基準なんですよ。最低なんですよ。それに穴をあけるような仕組みというのが今回あるわけですから、それは違うでしょう。上乗せをする方向で、自治体はまさに現場をよく知っているから適切な措置をとれるということこそ信頼をすべきものであって、私は、今回の改正そのものが、この前の質疑のときにも申し上げましたように、国が地方を縛るという話ではなくて、主権者である国民が、この問題でいえば安全という立場から、国と地方にしっかりとした取り組みを行えと義務づける中身である、そういうものを後退させてはならないんだということ
この面積基準の緩和ということは待機児童解消が目的ですよね。そういうことであれば、当然のことながら、面積基準を引き上げる方向には働かない、面積基準を引き下げる方向にならざるを得ないということですよね。
では、もう一回聞きますけれども、待機児童解消という目的で、面積基準、一人当たりの児童の面積について広げるということはあり得るんですか。
結局、その中に含まれているわけですけれども、待機児童解消ということになれば、面積基準を引き下げる方向にしか働かないということを認めているということになります。 そこで、待機児童が非常に多い地域というのは、五十人以上の待機児童がいる、いわゆる保育計画を策定している百一市区町村はもちろん対象になるということでよろしいですか。
地価が非常に高い地域とありますけれども、これはどういう地域か。地価が非常に高いということについて、これはまさに厚労省お任せの話ですから、この場できちんと聞いておかないと。役所任せの話になりますので確認しているわけです。地価が非常に高い地域というのは具体的にどういうものを指しているんでしょうか。
大都市部ということに当然なる。もともと保育計画を策定している市区町村は、現段階では百一区市町村と承知をしておりますけれども、ほとんどが三大都市圏や政令指定都市という大都市部に当たるわけであります。ですから、政府のペーパーなどを見ると、東京等でこういった緩和の措置をとるということですけれども、東京だけではなくて、まさに全国展開をするということが起こり得る話で、これをいわばアリの一穴にして全国展開をされるようなことにもなりかねないという極めて重大な中身であります。 ですから、大臣にお尋ねしますけれども、先ほども小林大臣政務官にお尋ねしたわけですが、この面積基準の緩和についていえば、待機児童解消が目的ですから、当然のことながら面積基準
その点が問われているわけであります。 今回、全国の保育・福祉関係の団体から、この法案に対し厳しい意見が多数寄せられております。 例えば全国福祉保育労働組合からの意見としても、施設の設備や職員配置は、子供やお年寄りの発達、既得能力の維持向上などに係る保育、教育、介護、発達などの科学的知見と福祉現場からの要請によって不十分ながらも積み上げられてきたもので、各分野からの検証抜きに一括に行われるべきものではありません、実際には、諸外国と比較して、世界的に見ても最低レベルの水準だと言われているもので、関係学会や福祉現場からは改善の課題こそ提起されているものです、先日の東日本大震災でも、職員配置が少ないために避難がおくれ、多くの福祉利用
私は、日本共産党を代表して、地域主権改革一括法等三法案に対し、反対の討論を行います。 地域主権改革一括法案に反対する理由の第一は、本法案によって、福祉、教育分野を初め、ナショナルミニマムを保障するための国の責任が投げ捨てられるからであります。 我が党は、国から自治体に対する中央集権的な統制や監督、関与の仕組みを縮小、廃止すること、国と地方のかかわり方は、住民自治と団体自治が拡充され、自治体が住民の福祉の増進というその責務を果たすにふさわしいものであるべきと主張してきました。 本法案には、当然見直されるべき条例の委任化や運用の実態から見て、事務手続の簡素化につながるものも含まれています。 しかし、保育所の最低基準や高齢
日本共産党の塩川鉄也です。 地域主権推進一括法案について質問をいたします。 今回の法案について、障害者の権利を後退させる重大な内容が含まれているとの指摘が障害当事者の方から出されております。 例えば、二〇一〇年七月二十二日の朝日新聞「私の視点」の欄に「地域主権法案 障害者福祉に格差出ないか」、日本障害者協議会理事太田修平氏の意見が出されております。ここでは、「地域主権推進一括法案は」「障害者の権利を後退させる、という重大な問題をはらんでいる。私たちが勝ち取ってきた改革が台なしにされようとしており、このまま成立させてはならないと考える。」このように述べておられます。ここで例示をしておりますのが、身体障害者療護施設等の設置基
居室定員四人以下について、参酌すべき基準ということであります。もちろん、自治体の説明責任というのはつくわけですけれども、従来のように拘束されるものではない。つまり、自治体が参考にはするけれども、拘束はされないというのが参酌すべき基準となります。 そうなれば、財政力の違いですとか、あるいは障害者福祉の理解度によって自治体間の格差が生まれることになりはしないか、そういう懸念を強く持つわけですが、厚生労働省としてはどのようにお考えでしょうか。
適切な基準を定めるということであれば、別にこれは参酌すべき基準にする必要はないと私は思います。これはまた障害者の皆さんの声でもあります。 一九八〇年代ぐらいまでは、入所施設というのは大部屋で、そこで何人もの利用者の方が生活をするということが当たり前だったわけですが、それではプライバシーも守れない、夜中においても、いびきとか歯ぎしりとか、あるいはトイレに行くのにも同室の人の介護をするとか、そういうことを含めて、やはり複数の、大人数の部屋というのは本当に大変だ、そういう中で、プライバシー保護といった人権を保障する観点から、そういう大部屋を解消していこうということの中で生まれたのが、この居室定員の四人以下という基準であります。 厚