聞いている。もう一回ちょっと確認で。
聞いている。もう一回ちょっと確認で。
ですから今回の、今審議をしている法案について、障害者の人権にかかわる規定について、障害当事者の意見を聞いていないんですよ。自治体関係はもちろん聞いているでしょうけれども、障害者団体の方の意見というのは聞いていないで提出されているわけですね。 私は、これは、障害者自立支援法の廃止を前提にした原告団、弁護団と国との基本合意文書にもあるように、反省があるのであれば、障害者の声を聞くということを今後に生かすべきといった趣旨が全く生かされていないということを言わざるを得ません。 重ねてお尋ねしますけれども、障害者権利条約の制定のスローガンでありました、障害者のことは障害者抜きで決めないで、このスローガン、これが障害者の方の共通の要望だ
ですから、そもそも障害当事者の意見を踏まえて施策を成り立たせるべきだというのが、自立支援法をめぐる、国に問われた一番の問題だったわけですから、自治体の意見を聞きました、厚生労働省の意見を聞きましたというのでは、全く障害者の声を反映させるということにならないわけであります。大体、厚生労働省が障害者自立支援法も出してきた、それがまずかったと言っているわけですから、厚労省の話を聞いたからそれでいいとならないのは、はっきりしているわけです。 障害者自立支援法違憲訴訟全国弁護団と、障害者自立支援法訴訟の基本合意の完全実現をめざす会が政府に提出した意見書、昨年の五月ですけれども、この意見書にも、地域主権推進一括法案が成立することは「基本合意
いや、国の法改正の議論ですから、国が法改正をやろうというときに、そのために関係する方の意見を聴取することをやっていないということが問題だと聞いているわけなんですよ。分権改革推進委員会でどうだったか。数年間にわたって、百数十回の会合を開いているわけですよね。それなのに障害者団体から全く意見を聞いていないんですよ。これで決めていいのかということが問われているんじゃないですか。 障害者権利条約でも、「障害者が、政策及び計画に係る意思決定の過程に積極的に関与する機会を有すべきであることを考慮」することとしているわけであります。そういう点でも、障害者権利条約の立場でも、この間の障害者自立支援法の違憲訴訟において、国と原告団、弁護団で交わさ
二次法案の閣議決定前にも障害当事者、障害者団体の意見を聞いていないんですよ。 これは一次のときは、昨年の三月でしたか、法案提出でしたけれども、その中身に問題があるということで、昨年の五月、六月段階で障害者団体からは、問題があると、意見は国の方にも出されているわけですよね。国の方は障害者団体から、一次法案に問題ありということは承知していたにもかかわらず、今国会に二次法案を出すときにも、二次法案の閣議決定の前に障害者団体、障害当事者の方から意見も聞いていないんですよ。 お尋ねしますけれども、そもそも、住民の意見聴取を義務規定としているというのはなぜなんですか。
いや、当たらないというんじゃなくて、なぜ義務規定となっているかという質問をしただけなんです。私が何か意見を言っているわけじゃないんです。仕組みがどうなっているかと聞いている。 要するに、住民の意見聴取、計画をつくる際には関係者の声をしっかり聞いてくださいねというのが仕組みなわけですよね。この義務規定を今回、努力義務規定に改めるわけですけれども、では、この義務規定をなぜ努力義務規定に改めるのかということをお聞きしますが、いかがですか。
大臣にお尋ねします。 こういった障害当事者の方の意見を施策に反映するということは、国も、先ほど言った基本合意文書の中でも尊重するとなっているわけです。今回のように障害者に係る法改正が行われる際に、そもそも障害当事者の方の声を聞かないで決めるというやり方でいいのか、おかしいんじゃないかと思うんですが、大臣の御見解はいかがですか。
いや、住民の意見聴取の規定というのは、国が地方に押しつけるという話じゃないんですよ。そもそも、主権者である国民の声を、意見を施策に反映させるために、意見聴取というのを国と地方に義務づけているということなんじゃないですか。主権者国民の立場から、国と地方に意見をきちんと聞きなさいということを定めているということなんじゃないですか。それを変えるのはおかしいというのが私の意見なんですが、大臣、そう思いませんか。
いや、納得していないという声があるわけですから、そもそも聞いていないわけですから。このこと自身が大問題であるわけで、計画策定に当たっての障害当事者の参画を私は制度的に後退させるものだと言わざるを得ませんし、障害者の権利を侵害するおそれがあり、認められないと言わざるを得ません。 ぜひ、この審議に当たって、障害者団体、障害当事者の声を聞く。参考人質疑をぜひやっていただきたい。委員長、お取り計らいをお願いします。
国の地方に対する縛りをなくすというのであれば、私、今回の震災を踏まえても、災害対策の施策においての国の不必要な縛りそのものを改めるべきだということを申し上げたい。 東副大臣においでいただきましたが、知事会から三月三十一日付で緊急要請が出されていますけれども、被災者生活再建支援制度の関係であります。「これまで住宅の損壊の程度に着目していた被災者生活再建支援制度を、被災した世帯がどのように生活再建していくかに着目して支援していくことも可能な制度として組み替える。」ことを要望しております。 そこで、お尋ねしたいのは、住宅が損壊した人を被災者として支援する現行制度を改めて、被災した住民を支援対象とする被災者支援制度へと見直していく必
今お話がありましたように、被災者支援のために、金融や財政や税制などのいろいろなスキームがあります。でも、その多くが住家の損壊状況に着目した、被害認定を踏まえた罹災証明書に基づいて行われるわけですよ。その被災の状況は、住家の損壊状況だけでいいのかということなんです。 実際には、地盤被害で家が傾いても上の建物が壊れていなければ、これは罹災証明が出ないなんという事態があるわけですから、地盤被害に着目するということも必要ですし、住家の損壊状況にかかわらず長期避難が求められるような場合もあるわけですから、そういうのをひっくるめて、住家の損壊状況に着目した被害認定ではなく、被災者そのものに着目をした被災者支援制度に改めるべきだということを強
日本共産党の塩川鉄也でございます。 犯罪収益移転防止法案について質問をいたします。 今回の法改正では、FATFの勧告を受けて顧客管理情報の確認義務を追加する改正等、振り込め詐欺対策として、電話転送サービス事業者を特定事業者に追加することや、預金通帳の不正譲渡等への罰則を強化することを内容としております。振り込め詐欺対策は急務であり、この部分の改正は必要なものだと考えております。 しかし、顧客管理情報の確認義務の追加については、看過できない項目が含まれていると考えております。 犯罪収益移転防止法のスキームは、金融機関などの特定事業者と顧客との間に疑わしい取引があった場合に、その情報を国家公安委員会の資金情報機関、FIU
検討するということで、否定をされませんでした。疑わしい取引の届け出の中身に取引目的等々新たに追加される内容が含まれ得るということでもあります。 そこで、届けられた疑わしい取引の情報ですが、資金情報機関、FIU、現行では警察庁の犯罪収益移転防止管理官のもとに集約、分析され、捜査機関等に提供されることになります。 そこで、お尋ねしますが、これまでFIUにはどれだけの疑わしい取引の情報が集約をされ、どれだけの情報が捜査機関に提供されたのか、件数で教えていただけますか。
約三分の一の情報は捜査機関に提供されなかった、三割が提供されていなかったということであります。いわば犯罪の疑いがないと分析されたわけですけれども、これらの情報というのは破棄されるんでしょうか。
警察庁のデータベースに保管をされるということであります。 資金情報機関、FIUは、当初、金融庁に置かれておりました。二〇〇七年の犯罪収益移転防止法によって、FIUは金融庁から国家公安委員会、警察庁に移管されることになりましたが、なぜ金融庁から国家公安委員会に移転することになったのか、この点、確認させてください。
二〇〇七年の本法によりまして、特定事業者を金融機関からさらに拡大をする、特定事業者が金融機関だけでなくなったからFIUを金融庁から国家公安委員会に移したということであります。 その上で、疑わしい取引の届け出の受理件数、二十九万四千件というお話がございました。その特定事業者ごとの所管省庁別の内訳がどうなっているのか、この点について、数字を確認したいと思います。
疑わしい取引情報の特定事業者、所管省庁別の届け出状況について、とっていないことはないと思いますので、所管省庁の区分で、金融庁が幾つとか財務省が幾つとか、その数字を教えていただけますか。
今御答弁ありましたように、特定事業者を金融機関から他の業態にも拡大したのでFIUを金融庁から国家公安委員会に移したということですけれども、実際の疑わしい取引の届け出の件数は、金融庁に二十九万件とありましたように、つまり、九九%が銀行など金融庁所管の特定事業者からのものとなっております。 このFIUについて、諸外国ではどうなっているのか。諸外国では、FIUというのは警察、捜査機関に置かれているんでしょうか。その状況について教えていただけますか。
加盟国のうちの半数が警察にFIUを置いていないという状況であります。警察庁からいただいた資料を見ますと、例えば、アメリカは財務省、フランスは経済財政産業省、お隣の韓国は金融委員会などとなっております。 私は、犯罪捜査に必要のない情報を警察が不必要に蓄積するべきではないと考えております。実際に、疑わしい取引として集約された情報の三分の一は、捜査機関に提供されなかったにもかかわらず、依然として警察庁のデータベースに登録、保管をされたままであります。また、都道府県警に提供されたものや犯罪が立証されなかった情報も多数存在しております。これに、今度の法改正では、資産や収入の情報などがつけ加わります。 大臣にお尋ねしますが、私は、このよ
先ほども確認しましたように、疑わしい取引情報の届け出の九九%は、銀行などの金融庁所管の金融機関の情報であります。そういう情報についての知見があるのは金融庁でありますから、国家公安委員会に移されるまでは金融庁が所管をしていた、そういう実態があるということは、件数から見ても改めて考えるべきものだと思っております。 あわせて、警察の個人情報の管理については、今重大な疑義が未解決のままに残っているということが問われます。 言うまでもなく、昨年秋に発覚しました警視庁における公安情報の流出事件であります。この流出文書には、人権侵害の疑いが濃厚な個人情報のファイルが含まれております。また、この文書の中には、都内のレンタカー業界には照会文書