現状は、圏外に避難をされた方々が避難所暮らしをしておられます。ですから、避難所の費用について言えば、災害救助法に基づいて国が負担をするということも可能でありますけれども、それから先に、避難所暮らしだけではなくて、その先に仮設住宅なりの住居の確保ということが必要となってまいります。 そのときの対応ということが問われてくるわけですけれども、緊急の避難所の確保は直ちに行うとしても、避難所暮らしを長期化させてはなりません。災害救助法は、仮設住宅の建設とともに、公的住宅の利用やあるいは民間アパートの借り上げも想定しております。 その点で、まず、厚労省に雇用促進住宅についてお尋ねいたします。この雇用促進住宅についても現行の、災害に対応し
