日本共産党の塩川鉄也です。 放送法等に関連して質問をいたします。 最初に、放送の定義をめぐって質問をいたします。 放送法の改正案第二条では、「「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信をいう。」とありますが、この規定について、五月の当委員会の参考人質疑でも疑問の声が出されました。 例えば、日隅参考人は、私自身、あの法文を読んで、「直接」という部分についてどのように理解するのか、その法文上だけの解釈では、インターネットのコンテンツが除外されているということが必ずしも明確になっていないのだと思うと述べ、また、山本参考人は、求めに応じてといった説明では、IPTVなども含めて、はっきりするのかしな
