関係者に事情聴取するということもしないんですか。
関係者に事情聴取するということもしないんですか。
この間お話の出ているような、例えば野中元官房長官や鈴木宗男元官房副長官も含めて、こういう関係についていわば証言をされている方についてしっかりとお聞きするというのはどうですか。
手だてがないというか、する気がないということなんだと思いますが、この官房機密費の使途の問題については、何も過去の話ではなくて、民主党政権交代以降の対応の問題でも問われてくることじゃないでしょうか。 沖縄では繰り返し選挙において官房機密費が使われているのではないかという疑惑というのは今も指摘をされておりますし、国会でも追及されてきているわけです。国会で取り上げた議員の中には、民主党の沖縄県連の責任者だった喜納昌吉前参議院議員も含まれているわけであります。 喜納議員が紹介しているのが、六月一日の参議院の外交防衛委員会では、沖縄では名護市長選挙や石垣市長選挙で自民党支持候補の選挙対策に官房機密費が使われたといううわさがあるんですね
税金の使い道について国民が厳しい目を向けているときに、まさにその大きな疑念の対象となっている官房機密費についてきちんとした説明責任を果たすことなしに国民に対する不信を取り除くことはできないということは改めて申し上げておきます。 こういった、うるま市議の上京費用ですとか滞在費用、そういうものを官房機密費で支払った場合には、当然、その領収書とか請求書を官房長官が預かって、事務官がその支払いの手続を行う。そういう場合には、記録そのものが支払決定書と内閣官房報償費の出納管理簿に記録をされる。これは、官房長官が既にお決めになっておられる内閣官房報償費の取扱要領、この中にも実際の支払いについての記録を残すということがあるわけですね。 こ
一年間かけて検証するという鳩山内閣の方針を引き継ぐという話ですけれども、平野長官が一〇年度の四、五月に受け取った機密費が三億円になるわけですけれども、それが何に使われたのかがわからなければ検証ができないわけです。 仙谷長官として、平野長官時代に、四、五月、三億円の支出が行われたこの機密費について、何にどれだけ使ったのかということを、その記録は引き継いでおられるんですか。
そもそも、取扱要領で定めているような支払決定書ですとか出納管理簿、これについても引き継ぎをされていないということですか。
取扱要領はそれぞれ官房長官が自分が就任したときにつくっているんでしょうけれども、そもそも、記録として残すと取扱要領で定めているわけですけれども、それそのものを引き継いでいないということなんですか。
もともと、前の政権のとき、麻生内閣の河村官房長官から平野長官が引き継いだときに、金庫の中には全くありませんでした、残額についてゼロだったということを答弁しておられますけれども、平野長官から引き継いだときに、金庫の中、残額は幾らだったか、お答えいただけますか。
従来の、前の政権と同じ答弁であるわけです。 記録そのものがあるものについて引き継ぎされているかどうかの認識がないということ自身が極めて重大で、その中でも、官房長官の取り扱いで記録も残さなくていいという政策推進費というものについて、まさにどうなっているかわからないと。一年間かけて検証しようというのに、四、五月分についてわからなければ、一年間かけて検証そのものができないじゃないですか。 ですから、みずからの政策推進費についても、きちんと記録を残して、将来公開をするということを含めて、対応についてお答えいただけますか。
最後に一問。 二〇一〇年度の一年間をかけて検証するという立場は変わりないということでいいですね。
そんなことを言いますと、一年足らずでかわっているばかりの官房長官だったら、一切、検証そのものができなくなる。 その点でも、鳩山内閣は二〇一〇年度で検証するということで平野長官はおっしゃっておられたんですから、その立場を引き継ぐというのは最低限の話でもあるわけで、そのことを含めて、平野長官時代の記録もしっかりと記録に残すし、保存もするし、将来情報公開をしていく。それなしに、この県知事選挙の問題についての、こういったお金の使い方についての疑念も晴れることもありませんし、そもそも機密費の使用記録も残さないということでは国民の疑念も晴れない、一掃されないということを最後に申し上げて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、戦後強制抑留者特別措置法案に対する賛成討論を行います。 元シベリア・モンゴル抑留者の方を初め、御家族、御遺族、多くの関係者の皆様の長年の御苦労が実り、参議院に続き、本委員会において戦後強制抑留者特別措置法案が採決されることを心より歓迎するものです。 本法案は、抑留者の帰還時期の区分に応じて、二十五万円から百五十万円の特別給付金を支給するものです。 それに加え、第十三条は、政府に対し、強制抑留の実態調査等に関する基本的な方針を作成することを義務づけています。これは、特別給付金の支給だけで終わらせず、強制抑留下での死亡確認や遺骨、遺品の収集、シベリア抑留問題に関する真実の究明、過酷な抑留体験の次代
私は、日本共産党を代表して、郵政改革関連三法案に対して、反対の討論を行います。(拍手) 郵政民営化は、小泉構造改革の本丸とされ、二〇〇五年の国会では百時間を超える審議が行われました。その見直しを掲げる法案を、わずか六時間、一日で審議を打ち切ったことは重大です。 近藤昭一総務委員長自身、地方公聴会、合同審査、参考人質疑についての与野党協議を求めていたにもかかわらず、放送法案に続けて、一週間に二度の採決強行に及んだことは、言論の府である国会の自殺行為と言わなければなりません。断固抗議するものであります。 反対の第一の理由は、小泉内閣の郵政民営化法によって廃止された、金融のユニバーサルサービス、郵貯、簡保の全国一律サービス義務
日本共産党の塩川鉄也でございます。 郵政改革法案について質問をいたします。 五年前の郵政民営化法案のときにも特別委員会で私は質疑しましたし、原口大臣とも当時、そういう中での論戦を一緒に行ったものでございます。 五年前の郵政民営化法というのが、郵便やあるいは金融のユニバーサルサービスを損なう、国民サービスを後退させるものであって、結果として、アメリカや財界の要求にこたえた形で国民共有の財産を食い物にする、こういう点で大反対をいたしました。この五年間がもたらしたものは、まさにそのとおりだ。そういう点でも、この郵政民営化にストップをかけるという点で、私ども立場を同じくするものであります。その上で、今後の制度設計をどうしていくの
組織は人の問題ですから、非正規の正規化という点で、この具体化の実現のために、大臣としても大いに奮闘いただきたいと思っております。 その上で、実際、その金融のユニバーサルサービスを確保する仕組みという制度設計の話として、今大臣は、業務委託契約という形でお話しになりました。もちろん義務がかかっているのは日本郵政会社ですから、でも実際に金融サービスを提供するゆうちょ、かんぽには、民間の金融会社となると、その義務はかかっていないということであった場合に、業務委託契約を通じて、どうやってそれが担保されるのか、その点についてお尋ねしたいんですが。
株式保有の三分の一超、これによって、いわば拒否権を発することができるということで担保されるという趣旨です。 実際に、業務委託契約の場合で、これは郵政改革素案の資料のところにも、資料の六として「出資比率による経営関与のあり方」、今大塚副大臣が御説明になった出資比率に応じての関与のあり方についての表があります。そこで、「(金融二社の定款に「郵便局を通じた金融サービスの提供」を記載し、当該定款により金融ユニバーサルサービスを実現しようとする場合に必要な株式保有割合等)」ということで、三分の一超であれば拒否権を発動できますよ、定款について、何か重大なことを書きかえるということであればストップをかけられますよという旨のことが述べられている
定款の書きぶりについては今の段階できちんと示せないということでありましょう。そういうお話でありました。 繰り返しますけれども、今回の法案では、ユニバーサルサービスの確保の仕組みというのは、この金融二社の定款と、その変更を単独で阻止することができる株式保有ということで担保しているわけです。しかし一方で、この金融二社というのは、銀行法上、保険業法上の民間会社となっているわけで、経営の自由を縛られず、その一方で、親会社のユニバーサルサービス義務を保障するサービス提供を求められているという矛盾の中に置かれるわけです。これが両立する定款が可能なのかどうかということがまさに検証されなければいけないと思うわけです。 そういう点でも、私は、
そういう趣旨の提案となっているかどうかというのを検証する上でも、ぜひその案というのを委員会にお出しいただきたい。 ぜひ、理事会でお取り計らいいただきたいと思います。
金融のユニバーサルサービスを保障する上で、親会社、日本郵政会社にその義務をかけるわけですけれども、本来、わかりやすくするのであれば金融二社にかければいいわけですよね。金融二社に義務づけをかければいいということが明瞭だと思うんですけれども、そうしなかった理由は何なのかについて簡単に御説明いただけますか。
いや、それは余り個別の説明にはなっておりませんけれども、なぜ書けなかったんですか。