防衛省内部の監察本部が、要するに、自衛隊員の関与についてこれは追及していないんですよ。だから、内部任せで本当にできるのかということなわけです。 ですから、公正取引委員会での防衛省に対する要請の中で、「過去の取引実績や防衛省航空自衛隊の退職者の在籍状況等を考慮してあらかじめ調達要求目標を定める」と言っているわけで、こういった問題点をはらんでいる防衛省の内部の機関においてまともに監視機能が働くと言えるのかと改めてお尋ねしたいんですが、仙谷大臣、いかがですか。
防衛省内部の監察本部が、要するに、自衛隊員の関与についてこれは追及していないんですよ。だから、内部任せで本当にできるのかということなわけです。 ですから、公正取引委員会での防衛省に対する要請の中で、「過去の取引実績や防衛省航空自衛隊の退職者の在籍状況等を考慮してあらかじめ調達要求目標を定める」と言っているわけで、こういった問題点をはらんでいる防衛省の内部の機関においてまともに監視機能が働くと言えるのかと改めてお尋ねしたいんですが、仙谷大臣、いかがですか。
これでは最初から防衛省で監視機能が働かないということを認めているようなもので、まともな体制も確保されないような監視・適正化委員会が機能するかどうかというのが疑問であります。 防衛省のこの審議会が監視機関として機能する保証というのはないと言わざるを得ないと私は指摘をして、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 幹部人事の一元管理、適格性審査における中立公正性の確保について質問をいたします。 幹部公務員の人事が、内閣一元管理の名のもとに情実人事や党派的人事がまかり通り、憲法の規定する全体の奉仕者を保障する中立性、公正性という国家公務員法の基本原則が取り崩されるようなことがあってはなりません。 幹部人事は、官房長官が行う適格性審査で標準職務遂行能力の有無が審査をされ、その能力が認められ、幹部候補者名簿に登載された中から幹部職への適性によって任用されるという仕組みが提案をされております。この審査において中立性、公正性が担保されるのか、政治家による情実人事、党派的人事は排除されるのかが問われているわ
困難性はあるということでございました。 そこで、幹部職の標準職務遂行能力は、この委員会の答弁の中でも確認されていますけれども、標準職務遂行能力で適格性審査の枠をつくっていくことになるわけです。現在の幹部級は、部長級以上の標準職務遂行能力があると一応認められた人たちになっているわけですけれども、その数は六百人。 そこで、どなたでも結構なんですが、ちょっと教えていただきたいのが、幹部候補者名簿にはどれだけの候補者を載せるというふうに考えておられるのか、目安で結構なんですが、お答えいただけますか。
六百よりもふえるのは当然で、それが一・五倍なのか二倍なのか三倍なのかというのは今後の制度設計との関係だと思います。その際に、もちろん、民間からの公募という形で入る方もいらっしゃるわけですが、少なくない人数というのは、部長級以下の課長職などから名簿に入れていくという制度設計に当然なると思うんです。 そこで、総務省になるんでしょうか、幹部候補者名簿に一定数の数を確保するとなると、その対象の一つとなるのは現在の課長級の人たちになります。標準職務遂行能力をとりますと、部長級と課長級というのも余り大きな差がないというのが実態で、そういう点では非常に抽象的な表現で、微妙なところがあるわけですね。そうなると、現在課長級の職員が部長級に上がるた
課長級が部長級に上がるというのは、適格性審査の枠に入っていきますから、そういう意味でいいますと、政治家の官房長官が行うことになってくるということなわけです。 本来、仕組み上は、人事評価の基準そのものは使用者としての総務省が定めるものですけれども、その人事評価を踏まえて実際の任用をどうするのか、任用の仕組み、基準というのは人事院が定めるというのが国公法の仕組みだと考えますが、そのとおりでよろしいですか。
そういう意味では、内閣人事局が行うという話でありますけれども、従来であれば、国家公務員法の三十三条の任免の根本基準にありますように、任免に当たっての基準、必要な事項は人事院が定めるとなっているわけです。 そういう点で、今回の適格性審査も、そういう意味ではその審査の対象の大きな一群として課長級の職員の評価があるわけで、部長への昇格、任用に向けて、これまでは、中立性、公正性を確保するために、任用に当たっての基準の作成に第三者機関の人事院がかんでいたわけですけれども、今回の法案ではそういう仕組みになっていないということでよろしいですね。
人事院の関与がないということであります。そういう点で、第三者機関として、任用に当たって中立性、公正性を確保するという役割を人事院は果たしてきたわけですけれども、それが外れるといったときに、この中立性、公正性をどう確保するのかということが、出発点に戻りますけれども、問われてくるわけです。 そこで、この適格性審査に係る政令がどうなるのか、政令案の骨子について示してもらいたいというのを委員会でも理事会でも要望してまいりました。そこで、きょうの理事会でいただいたものが、適格性審査についてというペーパーでございます。 読み上げますと、適格性審査は、幹部職に係る標準職務遂行能力の有無を判定するための審査、客観的かつ公正に行われることが必
ですから、そこが一番この委員会での議論の焦点の一つとなっているところで、だからこそ、皆さんは、恣意性の排除というのであれば、今後の話ではなくて、この委員会の場での議論に付すべきじゃないのかということを申し上げてきたわけですし、私も、その点で、適格性審査に係る政令案の骨子について、ぜひお示ししていただきたいということを求めてきたわけです。 政治家の関与の排除というのをどういうふうにつくるのかというので、そういう立場での政令案の骨子というのを出していただきたいと思うんですが、改めていかがですか。
人事院にお尋ねします。 こういった政治家の関与についての事例として、イギリスの事例についてお尋ねしたいんです。イギリスにおける中立公正確保のための幹部職任用の仕組みがどうなっているのか、政治家の関与がどうなっているのかについて、お尋ねをいたします。
今御答弁がありましたように、選考過程に政治家は関与できないという仕組みであります。 これは一つの事例だと思うんですけれども、仙谷大臣、いかがでしょうか。こういった、イギリスでは政治家が関与しない仕組みを考えているわけですけれども、日本の場合にはどういう事例を考えているのか。よろしいですか。
改めて、この適格性審査に当たっての政令案の骨子で、政治家の関与をどのように排除するのかという考え方について、ぜひ委員会にお出しいただきたい。その点、お諮りいただきたいと思います。
それでいいのかということも含めて、具体的な案についての提示をいただきたいということを求めて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 一昨日の質疑に続いて、自衛隊の再就職規制の問題についてお尋ねをいたします。 今回の自衛隊法の改定によって、これまでの事前規制が行為規制に変わります。現行の事前規制でも、若年定年隊員については防衛大臣が再就職あっせんを行っておりますが、原則天下り禁止のもとで、営利企業への再就職には事前承認が必要とされております。 そこで、防衛省にお尋ねをいたしますが、この営利企業への再就職に当たっての事前承認の基準はどのようなものとなっているのか、この点についてお答えください。 〔委員長退席、小宮山(洋)委員長代理着席〕
今述べていただきましたように、いわば一定の基準に基づいての利害関係先を除いて事前承認を行うということでありますけれども、この事前承認の基準というのは、今回の法改正でどうなるんでしょうか。
事後規制になるということで、なくなるということでよろしいですか。その点、確認してください。
ですから、もともと、若年定年隊員の場合には、防衛省による天下りのあっせんが行われてきたわけですが、原則天下り禁止のもとで事前承認の基準が設けられておりました。しかしながら、直接利害関係先の基準は極めて狭い範囲であったわけであります。でも、今回の改正によって、その事前承認の基準さえ取り払われてしまうことになります。 こういうことで、利害関係先への再就職、いわゆる天下りの押しつけというのを本当に排除できるのか、重大な懸念を覚えますが、いかがですか。
予算と権限を背景とした再就職あっせんは天下りのあっせん、押しつけにつながるのではないのか、この点が問われているわけで、これは一昨日も議論しましたように、空自の官製談合の問題、公正取引委員会からも、こういったやり方について、過去の取引実績とか航空自衛隊の退職者の在籍状況等を考慮して調達要求目標を定める、こういう疑念があったわけですから、この点についてきちっと、起こらないというような対応ができているのかということが問われているわけであります。 その点で、審議会のお話をされましたけれども、仙谷大臣にこの点を伺いたいわけですが、行為規制の違反行為に対する監視機能の強化を主張されておられるわけですけれども、若年定年隊員による行為規制の違反
この間、予算と権限を背景とした天下りの押しつけがあってはならない、この若年自衛隊員の問題であれ、この点でのけじめをきちっとつけられないようでは、信頼を得られないのは当然であります。そういう点でも、行為規制に切りかえる以上は、やはりしっかりとした監視機能が働かなくちゃいかぬ。 そういう点だからこそ、独立した中立公正の第三者機関をということをおっしゃってこられたわけで、この防衛人事審議会、ここで規定されている審議会というのは、防衛省から独立した中立公正の第三者機関だと大臣はお考えなんですか。
結局、独立した第三者機関とは認めることができないということを裏でおっしゃっておられるわけで、そういう点でも、現行におきまして一般職では禁止されている天下りあっせんは、防衛省においては、若年定年制を理由に合法化をされて、利害関係先への天下りの規制基準はなくなる、その上、行為規制の監視機関は、第三者機関どころか、わざわざ身内の組織となっております。 航空自衛隊の官製談合事件を初めとして、利害関係先の企業との間で数々の不祥事を起こしている防衛省・自衛隊なのに、今回の法改正では、かえって防衛省・自衛隊にとって焼け太りだと言われても仕方がない。こんな防衛省に都合のいい法改正をそのまま受け入れた政治家の責任も問われているわけで、これは、防衛