これは違法行為ということで労働局が指導している案件ですから、そういう点でも、きちんとした是正、直接雇用、正社員化を図るという点で取り組みをお願いしたいということを申し上げて、質問を終わります。
これは違法行為ということで労働局が指導している案件ですから、そういう点でも、きちんとした是正、直接雇用、正社員化を図るという点で取り組みをお願いしたいということを申し上げて、質問を終わります。
私は、日本共産党を代表して、住民基本台帳法改正案に対する反対討論を行います。 最初に、当事者であります外国人住民の方の参考人質疑も行われることなく質疑が打ち切られ、採決に付されることを極めて遺憾に思います。 外国人住民の住民基本台帳を制度化し、整備することは、外国人住民に対し、行政サービスの適切な情報提供を行い、教育や社会保障の権利をひとしく保障していく上でも必要なことであります。 しかし、以下の理由からこの法案には反対するものです。 第一の理由は、住民基本台帳制度に外国人の在留管理強化を持ち込むものだからです。 市区町村は、外国人住民について法務大臣からの在留資格等の変更の通知を受け、適法でないとされた外国人住
日本共産党の塩川鉄也でございます。 佐藤大臣に質問をさせていただきます。 郵政事業についてでありますけれども、一昨日の総務委員会における総務大臣発言の中で、郵政行政について、「郵政行政については、民営化後、簡易郵便局の一時閉鎖、郵便局における金融サービスの維持に関する懸念等、地域の住民等からさまざまな御指摘をいただいているほか、かんぽの宿の問題、障害者向け低料第三種郵便物の不適正利用、簡易生命保険の保険金等の支払い不足など、国民の信頼を損なう事態も生じております。」と、幾つもの諸課題、諸問題を列挙されておられます。 まず最初に伺いますが、こういう諸問題、諸課題が噴き出したのはなぜなのか、どのようにお考えなのか、お聞かせく
私は、郵政民営化そのものの矛盾が噴き出していると考えております。 そこで、大臣は会社のガバナンスの問題があったというお話をされました。先ほど来の質疑の中でも大臣は、日本郵政の社長人事の問題につきまして、四月の業務改善命令に対する日本郵政の報告を精査して、関係大臣と協議もし、取締役の認可を判断するとおっしゃっておられます。 しかしながら、この四月の業務改善命令、六月末に回答を求めているこの業務改善命令は、かんぽの宿の問題だけであります。これだけ諸問題が噴き出しているにもかかわらず、なぜ日本郵政社長の人事の判断基準をかんぽの宿問題だけに矮小化しているんですか。お答えください。
それ以外の問題の改善命令といいましても、今出されているのは、この四月のかんぽの宿という事案についての業務改善命令だと承知していますが、これ以外に回答を求めている命令が出されているんですか。
しかし、先ほどからの答弁でも、この業務改善命令についての回答を踏まえて判断をするとおっしゃっておられたわけで、今のお話のように、低料第三種の問題などについては別に命令を出して回答を求めていないわけですね。 だとしたら、大臣自身が先ほどかんぽの宿が基本だと言っているわけですから、結局は、このかんぽの宿問題に係る命令に対する回答を踏まえて判断をする。それ自身が、過去のガバナンスの全体の問題を問うのではなくて、あくまでもかんぽの宿の問題に限定した日本郵政の社長の対応について問うということですから、そういう点では極めて事を矮小化した判断にならざるを得ない。西川社長のいわば続投を前提にした対応となっていると言わざるを得ません。 国民サ
いや、四年前にこれはマニフェストで皆さんが配ったわけですよ、自民党が。自民党の公約なんですよ。郵政民営化、改革の本丸を行うことでどうなったのかという検証が必要なんじゃないですか。 では、例えば、郵政民営化で年金はよくなったんでしょうか。大臣、いかがですか。
少なくとも四年前の郵政選挙のときのこういう宣伝というのは、この宣伝の仕方そのものが中身を含めて間違いだったということは、まずは認めるべきなんじゃないですか。大臣、いかがですか。
責任を持って自民党が国民に向けて訴えたマニフェストの中身ですから、これについて、今四年、次の総選挙を迎えるときに、何だったのかということを問うべきであります。 担当の大臣として、郵政民営化によって年金も景気もよくなるんだというようなこの四年前の宣伝が正しかったのか間違っていたのか、このことについてぜひお答えください。
いや、何も日本経済、グローバルな話をしているのではなくて、大臣が所管をされている郵政行政、郵政事業にかかわって、郵政民営化は何をもたらすのかといったことについて、四年前、自民党は、景気も年金もよくなる、外交もよくなると言っていたわけですから。何もよその話とか大臣の所管外の話をしているわけじゃなくて、まさに大臣が所管している問題について聞いているんですけれども、正しかったのか間違っていたのか、改めてお答えいただけませんか。
郵政民営化そのものの議論はこの後でまた少ししますけれども、この宣伝は正しかったのか。どうですか。
極めて無責任だと思います。 郵政民営化によって私たちに何が起こるのか、四年前の郵政の特別委員会のときも議論をしましたけれども、結局は、日米の大銀行などの要求にこたえて郵政事業をばらばらにして切り売りするのが最大のねらいであって、結果として、国民サービスが後退をすることになる。これはまさに今の現状がそのことを示しているわけで、結果は明らかであります。 ですから、それを踏まえて、やはりそもそも郵政民営化が間違いだったんじゃないのか、こういうことを改めて今はっきりさせる必要があると思っていますが、大臣は不満が出ているとか是正すべき点は是正すべきと言うわけですけれども、では、郵政民営化でよかったことというのは何なんですか。
鳩山大臣も光と影という言い方をされましたし、もちろん麻生総理御自身も不十分な点は直して改革を進化させていくんだという言い方をされておりますけれども、光と影という、影ばかりは皆さんよく御存じなわけですよ。でも、光の部分について、特に四年前の選挙のときに国民サービスは向上するんだとさんざん言っていたわけですよ。 国民サービスが向上したということについて国民が実感できるような成果が語れないのが今の郵政民営化じゃないですか。逆に、郵政の資産、国民が築き上げてきた共有の資産を切り売りするようなことばかりが目立ってきた、新しい郵政利権を生み出したというのが結果だったんじゃないですか。こういう郵政民営化そのものが間違いだったという立場で施策に
郵政民営化の目的としていた国民サービスの向上について、その成果を一言も語れなかったというのが今の答弁だったわけで、郵政民営化は間違いだった、この立場から、今からでも、四分社化の見直しや三事業の一体経営や金融のユニバーサルサービスの義務づけなどの必要な郵政民営化の見直しを一から行うべきだということを申し上げて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 住民基本台帳法について質問いたします。 最初に、リンクしています入管法に関して法務省に伺います。 住民基本台帳法の三十条の五十「外国人住民に係る住民票の記載の修正等のための法務大臣からの通知」と対になっている入管法改正案の六十一条の八の二「住民票の記載等に係る通知」の部分についてお尋ねします。 入管法では、政令で定められた一定範囲の住民票情報について、地方自治体に対し、国へ通知することを義務づけております。そこで法務省に伺いますが、地方自治体が国に対して通知をしなければならない住民票情報とは何を指しているのか、お答えください。
外国人の出生や死亡の事実、この変更や、住所の変更あるいは行政区画の変更の場合などに通知をするということですけれども、住民票の記載には、住所にとどまらず、世帯情報や国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、年金、児童手当など、さまざまな情報が含まれているわけです。 世帯情報を初めとして、住民票に記載されている社会保険加入状況や福祉施策の受給状況に関する住民票記載情報というのは、これは将来にわたって国に通知しない、将来にわたって国に通知するものではないということですか。
政令事項ですから聞いているわけですけれども、要するに、今現在定まっているわけじゃないわけですから、その点で、将来にわたってやらないという担保はあるのかということなんです。
必要なものに限定してということに当然なるというお話ですけれども、であれば、それは法文上で書いてもらえばいいわけですよ。政令事項じゃなくて法文上にきちんと、今言った、法務省から市町村に通知をする、それに関連するような情報についての変更情報を提供してもらうというのであれば、はっきり法文上に書けばいいんですけれども、何で書かないんですか。
住民票の情報というのが国に対して提供されるわけですから、その範囲はやはり限定をされることが必要なわけで、その点でも、法文上にはっきり明記する必要があるんだと考えます。 住基法の改正案の三十条の五十では法務大臣から市区町村へ通知する情報というのは具体的に記載をされているわけですから、それに対応するような形で、市区町村から国に対する情報についてもきちっと法文上で明記をするということが必要なんじゃないですか。
ですから、必要のないものという、その必要のないという判断が法務省、国ということですから、法文上で明記されなければ国の判断でその範囲が変わるということであるので、その点について、やはり法文上で明記をすべきだということを申し上げているわけです。政令事項のままでは、国の都合次第で住民票記載情報の通知範囲が無限定に広がりかねないという懸念が生まれるわけです。 住民基本台帳法では、国が氏名や住所、生年月日の情報写しを閲覧しようと思えば、例えば十一条で、事由などを明らかにするなどの請求手続をした上で行うことになりますし、また十二条の二などでは、戸籍の表示についても交付の請求をして初めて得られる情報となっているわけです。国が情報を取得する場合