だから、総務省、都道府県選管でないかもしれない。政党の公開だといった場合には、十年後になくなっている政党もたくさんあるわけですよ。まさに闇の中に葬られるというのがこの仕組みということになるんじゃないでしょうか。 政策活動費の支出の全てについて領収書等の保存、提出、公開を義務づけることになるのか。政策活動費の支出の全てについて義務づけということになるんですか。
だから、総務省、都道府県選管でないかもしれない。政党の公開だといった場合には、十年後になくなっている政党もたくさんあるわけですよ。まさに闇の中に葬られるというのがこの仕組みということになるんじゃないでしょうか。 政策活動費の支出の全てについて領収書等の保存、提出、公開を義務づけることになるのか。政策活動費の支出の全てについて義務づけということになるんですか。
様々な考慮という点でいえば、まさにそこが抜け道になるということも言えるわけであります。墨塗りの話も今回の委員会の質疑でも行われてきているところであります。 領収書等の公開の担保もありません。制度設計が全く不透明で、領収書の全面公開が行われるという保証はどこにもありません。政策活動費を合法化し、温存するものでしかない。裏金を合理化する口実ともなった政策活動費は廃止しかないということを申し上げておきます。 最後に、自民党案は政治資金監査の強化を掲げておりますが、現行の政治資金監査制度がそもそも有効に機能していると言えるのか、このことが問われております。 一昨年、政治資金制度を所管する寺田稔総務大臣の政治資金規正法違反の疑惑が
現行の政治資金監査制度が有効に機能しているという点でのお話はありませんでした。 そもそも、裏金問題でも監査制度が役割を果たしていなかった。ほかにも、不明朗支出や白紙領収書問題、河井夫妻が有罪となった巨額選挙買収事件などが相次ぎ、この制度が意味を成さないということを露呈しております。 問題のある監査で個別に指導助言を受けた監査人は、過去八年間で二百七十六人にも上ります。制度上の逸脱のあった報告書の件数は三百七十件に上ります。政治資金監査制度は実務上も破綻していると言わなければなりません。結局、監査人のチェックを受けたというお墨つきを得ようとするだけの仕組みでしかない。 政治資金は、政治団体がその収支を公開し、国民の不断の監
日本共産党の塩川鉄也です。 法案提出者の、自民党総裁である岸田総理にお尋ねをいたします。 まず、企業・団体献金について質問をいたします。 今回の法案には、企業・団体献金の禁止は全く入っておりません。岸田総理は、特定企業からの寄附が政策決定に影響を与えることはないと述べておられますが、特定の企業、団体からお金を受け取って政治がゆがめられたことがなかったと言い切れるんですか。
実際、この間を見ても、例えば自民党の国会議員だった吉川農水大臣の鶏卵汚職事件を始めとして、企業との癒着によって政治がゆがめられた、このことが問題となった事例というのは枚挙にいとまがないわけであります。 政治資金のバランスの問題という話をいつもされるんですけれども、ということは、三分の二の自民党の収入は政党助成金、バランスが悪いということであれば、その他の企業・団体献金はもっと増やす、こういう議論にバランス論で言えばなるんじゃないでしょうか。全く反省がないと言わざるを得ません。 民主党政権からの政権交代後、自民党は、二〇一三年の参議院選挙を前にして、ゼネコン業界に企業献金の請求書を出していたことを、当時、しんぶん赤旗日曜版が暴
公共事業受注企業からの献金を迫るといったこと自身が問われているわけで、夏には参議院選挙が行われますということで、国土強靱化、この政策を訴えて、四億七千百万円の献金を請求していた。業界団体に、まさに特定の政策を誘導する形で企業献金を催促してきたのが自民党であります。 その後、どうなったか。昨年、しんぶん赤旗日曜版が、自民党からゼネコン各社への献金割り振り額が示された日建連の内部文書をスクープしております。 日建連加盟の大手五十七社で構成される社会貢献活動協議会の例会においてであります。 二〇一九年例会、事務部会進行シナリオには、国民政治協会への各社の献金割り振り額が記されております。国政協に対する政治寄附の目安金額を第一グ
選挙権のない企業が金の力を使って政治に口を出すというのは、まさに国民の参政権を侵害するものと言わざるを得ません。断じて認めることができません。 次に、自民党の政治資金パーティー収入については、形を変えた企業・団体献金ということで、その政治資金パーティー券についてですが、公開基準を二十万円超から五万円超に引き下げるという、党首会談でこの点を合意をし、修正案が出されました。 総理にお尋ねしますが、この五万円超というのは、パーティー一回に限っての話であって、年間ではありません。四回あれば二十万円を超えるというのと同じことになるんじゃありませんか。
自民党と日建連の癒着がまさに行政、政治をゆがめるということが問われているときに、こういった、今回の、四回あれば二十万円を超えると同じじゃないかということについてのお答えはなかった、否定をされませんでした。何の規制にもなっていないということも申し上げておきます。 この仕組みの施行期日は二〇二七年の一月一日で、それまでは先送りであります。それまでは公開基準二十万円超が続くことになります。その間にあるのが総選挙であり、参議院選挙であります。 今回の裏金問題では、二〇二二年の参議院選挙改選組の議員に対して、安倍派においてノルマなしの全額キックバックが行われていたことが明らかになりました。選挙の裏金だったのではないのかということが問わ
総選挙、参議院選挙前は今の仕組みでやれるという点では、従来どおりの企業、団体からのお金集めのパーティーとなっていくということは明らかであります。 この法案は、企業・団体献金に全く手をつけておりません。企業・団体献金を聖域にする法案であります。企業、団体による政治資金パーティー券購入を含む企業・団体献金は、賄賂性を持ち、政治をゆがめるものであり、国民の参政権を侵害するものです。企業・団体献金は禁止しかありません。 最後に、政策活動費についてお尋ねをいたします。 岸田総理は、法律に基づいて政策活動費というものが認められているということを三月二日の予算委員会で答弁をしておりますが、自民党案の提出者は、政策活動費については現行法
元々規正法は、国民の前に収支の実態を明らかにするということなんですよ。それが不透明なままというのは、そもそも政策活動費というのは、政治資金規正法上、脱法的なやり方だということを認めるということであります。こういった形でこれを合法化するような今回の法案は認めることができません。 我が党と立憲、国民、有志の会は、政策活動費廃止の法案を出しております。公明党は政策活動費を使っていないと言っておられます。政策活動費に固執しているのは自民党と維新だけであって、政策活動費の制度設計について、しがみついている自民と維新が相談して決めるのでは、国民は納得はしません。 政策活動費は廃止すべきだ。こんな法案に公明党も加担をしているということも許
日本共産党を代表し、政治資金規正法に関する四法案と修正案の討論を行います。 まず、法案及び修正案の条文を吟味する時間も与えず、僅かな審議時間、拙速な審議で採決することに断固抗議をするものです。 裏金事件の当事者である自民党は、真相究明に背を向けたままであり、自民党提出の法案と修正案は、再発防止にも抜本改革にもなりません。 第一に、肝腎要の企業、団体による献金や政治資金パーティー券購入の禁止がすっぽり抜け落ちています。 裏金事件は、自民党派閥のパーティー収入を原資とした組織ぐるみの違法行為です。企業・団体献金の禁止、抜け道であるパーティー券購入も禁止することが再発防止に不可欠です。修正案は、パーティー券購入の公開基準を
日本共産党の塩川鉄也です。 今の議論にあるように、全然審議を尽くされていないんですよ。それをあした採決するなんてとんでもない、あしたの本会議で緊急上程なんというのは断じて許されない、徹底した審議が必要だということをまず冒頭申し上げておきます。 そこで、自民党の提出者にお尋ねいたします。 最初に、政治資金収支報告書要旨の作成、公表義務の削除の件についてお尋ねをいたします。 自民党案の提出者は、政治資金の透明性の向上を図ると繰り返し述べてまいりました。そこで、お聞きしますが、自民党案では官報又は都道府県の公報による政治資金収支報告書の要旨の公表義務を削除しております。収支報告書の要旨には、寄附者の氏名や寄附額を始め項目ご
規正法というのは、国民の監視と批判の下に置く、政治資金を明らかにしていく、オープン、公開していく、その立場に立ったときに要旨の削除というのはまさに後退じゃありませんか。事務作業量の話じゃないんですよ。国民に対してやはりしっかりとした規正法に基づく情報の公開を行っていくということこそ必要で、これは明確な後退だと言わざるを得ません。 要旨を使って三年より前の収支報告書が確認できたことで、自民党派閥への企業・団体献金禁止の法改正があった一九九九年に自民党派閥の政治資金パーティー収入が前年より三・六倍に増えたことが明らかになったわけであります。企業・団体献金が形を変えて政治資金パーティーになったことを浮き彫りにできたのも、収支報告書の要
それが間違いなんですよ。そういうことをやったから後退になっているわけで、先ほども言ったように、政治資金を国民の監視と批判の下に置く、こういう規正法の趣旨に全く逆行するものであります。過去の不祥事をもみ消したいという発想じゃないでしょうか。 このような、裏金を暴露されたくないというものであって、国民による政治資金の監視を妨げる法案と言わざるを得ません。政治資金収支報告書は公的に永久に残すことこそ必要であり、要旨公表義務規定の削除は撤回をすべきだと重ねて申し上げておくものであります。 次に、寄附者の住所記載の変更についてお尋ねをいたします。 附則の第五条第四項において寄附者の住所について市区町村名までとする収支報告書、住所限
確認ですけれども、情報公開請求については先ほど聞いていなかったものですから、情報公開請求についてもマスキングなどの加工をしていない収支報告書そのものの開示ができるということでよろしいですか。
この点、確認をいたしました。 そもそも、総務省、都道府県選管においてしっかりと収支報告書そのものを閲覧できるようにすること、情報開示請求についても収支報告書そのものの開示を行う、このことは当然維持されるべきであって、プライバシー保護を口実にしたような政治資金の情報開示の後退は許されないということを申し上げておくものであります。 そこで、政策活動費についてお尋ねをいたします。 政党から政策活動費と称して政治家個人に支出された巨額の資金は、支出内容が全く不明瞭であり、収支を全て明らかにするという政治資金規正法の趣旨に反するものであります。 この政策活動費というのは規正法においてはどのように規定をされているのか、その根拠は
政策活動費については現行法令上の定めがないということで、今回、政策活動費を初めて法定化するものということであります。 政策活動費をいわば合法化する規定ということでは、政党からの支出というのは、本来、政治家を経由せずに行って収支報告書に支出の項目や金額を書けばよいものであって、政治家経由の支払いは迂回献金ならぬ迂回支出と言わざるを得ない、このことは認められないということを申し上げておきます。 そこで、いわゆる政策活動費の使途公開に関して修正前の自民党案において、政策活動費について、収支報告書を見ると、茂木幹事長に三千万円とか出てくるわけですね。使途公開の記載の仕方なんですけれども、例えば茂木幹事長への三千万円の支出を記載した収
規正法の省令で政治活動費については六項目ぐらい項がありますけれども、その範囲ということで、支出項目であって、支出の目的というのは入らないわけですよね。
我が党は、第三者機関じゃなくて、国民そのものにきちっと公表する、国民はやはり監視、批判、判断を行っていく、それを保障するという点で、先ほどの要旨の削除なんかはとんでもないということでもありますし。 今のお話でも、支出項目はあるけれども、支出の目的がない。同様に言えば、年月日の日は入れないですとか、あるいは支出を受けた者の氏名や住所は入らないだとか、そういった点で、まさに現行の政治資金収支報告書に基づく支出の記載項目から大きく後退をさせている、新たに政策活動費というのを法定化することによってこういった支出の記載の在り方についてダブルスタンダードを作るというのが今回の法案の中身だということを言わざるを得ません。 その上で、こうい
それは、政党によって上限金額が違うということもあり得るということなんですか。