地方行財政制度の改正については、折半ルールという形で、この間、平成八年度以降の対応がされているということですが、この六条の三の第二項に基づく交付税率の変更というのはないんだというお話でございました。 では、そもそも、法律においては、財源不足についてどういう事態が生まれれば交付税率の変更を行うということを想定しているんですか。
地方行財政制度の改正については、折半ルールという形で、この間、平成八年度以降の対応がされているということですが、この六条の三の第二項に基づく交付税率の変更というのはないんだというお話でございました。 では、そもそも、法律においては、財源不足についてどういう事態が生まれれば交付税率の変更を行うということを想定しているんですか。
私がお聞きしているのは、六条の三第二項において、財源不足が生じた場合に地方行財政制度の改正または交付税率の変更を行うとある。ですから、皆さんは、今、地方行財政制度の改正で対応していると言っておられますけれども、では、そもそも法律が想定をしている交付税率の変更というのは、どういう事態となれば適用、実施をされるのか、それをお聞きしているんです。
地方交付税の解説などを見ていますと、こういうふうに書いてあるわけです。法第六条の三第二項の適用に当たっては、地方行財政制度の改正によって財源不足が解消されることが望ましいというのが同項の規定の趣旨であり、これによっては地方財源の過不足が恒久的に解消されない場合に、交付税率の変更を行うことになると述べています。これは一般的な解釈だと思うんですが、そのとおりでよろしいですね。
そこで、大臣にお聞きしますが、十四年連続財源不足が生じているという事態の中で、どう対応するのかということが問われてまいります。 そもそも、財源不足に対応する措置としての交付税率の変更というのが、厳密に言えば一度もなかったんだというのは大変驚きなんですけれども、大臣はそういうことは御存じだったんでしょうか。
交付税法の六条の三第二項で、財源不足が生じた場合の措置として交付税率の変更を行う、こういう規定が法律で行われたのは、さかのぼるといつのことなんでしょうか。戦後すぐのころ、およその時期がわかれば教えていただきたいんですが。
制度としては五十年以上前にあるんですけれども、一度も使われたことがないと。抜かずの宝刀といいますか、抜かずにさびているのかもしれませんけれども。こういう状況があった上で、大臣も、素直に読めば交付税の変更をするのが筋だろうという話でございました。 では、具体的に、この規定に沿って財源不足の解消策として交付税率の変更を行う、使うつもりだ、使うお気持ちがあるということでよろしいですか。
地財三法の本会議質問の際に、私は、地方財政に関連して、十四年連続の財源不足が生じている、地方行財政制度の改正ではもう限界だ、だからこそ交付税率の引き上げが必要だという質問を行いました。同趣旨の質問は原口議員の方からもございましたけれども、それに対して、いずれも大臣の答弁においては、そろそろ地方交付税の算定率についても議論を始めていい時期ではないかと考えている、国税五税の算定率を上げて、地方交付税の基本的な額が少しでもふえるようにしなければならないのではないかという議論が始まっていい時期ではないかと述べておられます。 それで、地方行財政制度の改正としてこの間措置してきた折半ルールが三年ごとに、多少形は変わっていますけれども更新をさ
地方交付税の交付税率の引き上げも検討の対象となるということでございました。 あわせて、中期プログラムの中で、地方消費税の話が出てまいりましたけれども、私どもは、消費税というのは、所得の少ない方により重い負担のかかる逆進性の強い税制で、福祉破壊の税金だ、こういう形で手当てをするということは、消費税の増税ということには断固反対であります。 大臣がおっしゃる地方消費税の拡充、充実というのは、消費税の増税を前提としたものということでお考えですか。
消費税増税を前提とした地方税の拡充や、あるいは交付税の算定率の引き上げということは、やはり福祉破壊にもつながる、認められない。法に基づいたふさわしい対策を強く求めて、質問を終わります。 申しわけありません。就学援助について質問する予定でしたが、次の機会にさせていただきます。文科省の方、引き続きよろしくお願いします。失礼しました。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、私は、日系ブラジル人などの定住外国人の現状について質問をさせていただきます。 三十万人を超える日系ブラジル人など定住外国人の失業問題が深刻であります。きょうのニュースでも、群馬県大泉町の調査で、五人に二人が仕事がない、十二月から雇いどめとなっている、こんなことも報道されておりました。主に製造業の職場で働いてきた定住外国人の労働者は真っ先に解雇をされ、教育費が負担できずに、子供たちの就学も困難になっております。 そこで、舛添厚生労働大臣に伺いますが、定住外国人労働者の解雇や雇いどめの状況、また、雇用形態として派遣や期間社員など非正規雇用が多い、こういう状況をどのように把握してお
求人が昨年の六倍になっているとか、五千六百人の雇いどめの状況というお話がありましたが、これは、深刻な地域ではあれ、一部のハローワークでの調査であります。全体はどうなっているのかということについてだれもわからない、政府はそういう実態を把握していない、これが現状であります。 例えば、浜松市が三、四年に一回、南米系外国人の生活・就労実態調査報告書というのをまとめております。その中では、就労形態は、正社員が八・九%に対して、派遣や請負が七六・四%、八割に上る。また業種別には、自動車を初めとした製造業従事が八三・三%で、ほとんどを占めている。さらには、住まいが会社の社宅や会社契約のアパートという人が四七%、半分に上る。まさにワーキングプア
まずは、具体的な実態調査をしっかりとやっていただきたいと思います。 仕事と同時に住まいも失うというような深刻な現状があるわけで、浜松市に限らず、全国共通した特徴である製造業を中心とした非正規切りが定住外国人を直撃しているわけです。 そこで、そもそもにさかのぼって、森法務大臣に伺います。 今日、多数の日系ブラジル人、ペルー人など、日本で暮らし、就労するようになったそのきっかけ、理由は何だったのか、その点についてお聞かせいただけますか。
八九年の入管法の改正で、日系外国人の身分、地位に基づく在留資格を明確化した、これが一つのきっかけとして、この時期を境に増加をしているということになっているわけであります。 そこで、当時の審議はどうだったのか拝見をした際に、八九年十二月七日の参議院の法務委員会での入管法改正案の審議ですが、当時の労働省の監督課長が答弁の中で、労働者派遣を行うことが禁止されている自動車部品の製造事業において、組み立てとか塗装あるいは検査等の業務にブラジル人等の日系人を派遣して就労させていたという事業主を派遣法違反で摘発したという事例もある等、いわば八九年の入管法改正以前から、日系ブラジル人が当時はまだ禁止されていた自動車産業への派遣労働者として働いて
法務省の入国管理局が編集協力をしております「国際人流」、こういう雑誌がございます。法務省の方なら御存じだと思いますけれども。その九〇年七月号の中で「在留日系ブラジル人等の稼働状況等に関する実態調査」というのが取り上げられております。これはだれが実態調査をしているかというと、法務省の入国管理局であります。 その中では、この調査そのものは入管法の改正が施行された九〇年六月の直前の八九年の十一月に行われたものですけれども、雇用先、請負先についてということで、雇用先企業のほとんどは請負業を事業の一つとしている、また、請負先企業は、自動車部品等の製造業者など、いわゆる大企業からの下請業者が多い。つまり、自動車産業の請負労働者として当時から
この実態調査で請負先企業の動向ということも指摘をしておりまして、「近年わが国における内需拡大が進み常々これらの労働に従事する労働力が不足する状況下で、勤勉に稼働する日系ブラジル人に対する請負先である製造業者からの需要は依然として根強いものがあり、これを求める傾向は今後も続くものと思われる。」 つまり、大手製造業が定住外国人の求人を強く要求しているということがこの入管法改正の契機となったということははっきりしているんじゃありませんか。その点をわきに置いて何らのまともな対策をとらなかったことが今日の事態を生み出した。 当時から、企業側は、必要なときに雇用し要らなくなったら切り捨てるという、使い捨て労働者として日系ブラジル人らを受
ですから、同じ期間契約社員であっても、期間社員とアルバイトという待遇の違いを設けているということにおいて不当な差別的扱いが行われているという実態があるわけです。 そういう意味でも、日系ブラジル人を研修生に切りかえるというところで見ても、研修生、実習生そのものが今劣悪な労働条件のもとに置かれている。いわばそういう形で労働条件の切り下げ競争が行われているその理由として、今御指摘のように、外国人であるがゆえの差別は認められないのは当然であります。 これに加えて、派遣法の改悪などの、この間の労働法制の規制緩和がこれら外国人労働者の深刻な就労実態を生み出しているのではないのか。この点については、大臣はどのように受けとめておられますか。
実態をどれだけ把握しているのかという全国の実態調査もない中で……(舛添国務大臣「今やっているじゃないですか」と呼ぶ)全国の実態調査もない中で、そういう問題についてやはり徹底的に行えということを改めて強く要求するものであります。 雇用確保の指導監督を行うことは当然のこと、私どもは派遣法の抜本改正を要求しております。同時に、大企業による下請企業への買いたたきなどの下請いじめの実態もありますから、こういった不当な優越的地位の濫用などについても是正をさせて、しかるべく労働者の権利保護を図っていくという対策が求められているわけです。 入管法の改正や、実習生、研修生制度、そして派遣法の改悪など、労働法制の規制緩和が外国人労働者を二重三重
全体の状況を把握されておられないということで、そのこと自身が重大だと言えます。 大臣の地元の浜松市の調査でも、年度当初千人以上いた児童生徒が四百人近く減少しているということでした。一方で、公立学校への編入がふえているわけではない。愛知県は県内のブラジル人学校十六校に緊急実態調査をことし一月に行いまして、義務教育年齢の在籍生徒数の減少率は、昨年五月とことし一月で比較をしますと四一%減少している。 失業保険の給付が切れるこの三月、四月ぐらいに、経済困難を理由に不就学急増の第二波が来ると言われております。もちろん帰国する方もいらっしゃるでしょうけれども、そもそも、失業によって学費の負担ができなくなっているという深刻な実態が広がって
もともと深刻な実態がある中でのブラジル人学校の経営難でありますから、そもそも、文科省として、この位置づけの問題が問われるんだと思います。 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約、A規約では、「この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。」としております。そして、〇一年九月の経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解では、締約国が少数者の民族学校を公式に認め、それにより、これらの学校が補助金その他の財政的援助を受けられるようにすることを勧告するとあります。 ですから、政府としてこの勧告をしっかり受けとめて、ブラジル人学校等に支援を行うべきだ、このことこそ政府の課題ではありませんか。
政府の責任で解決することを強く求めて、質問を終わります。