日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、放送法につきまして、再発防止計画の提出を求める新たな行政処分についてお尋ねをいたします。 今回の法案では、いわゆる捏造報道事案などがあった場合に、総務大臣が放送局に再発防止計画の提出を求め、意見をつけて公表する新たな行政処分を導入するということであります。 そこで、大臣にお聞きしますが、この新たな行政処分の発動要件についてですけれども、これはだれが認定をしたときに行政処分が発動されるということになっているんでしょうか。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、放送法につきまして、再発防止計画の提出を求める新たな行政処分についてお尋ねをいたします。 今回の法案では、いわゆる捏造報道事案などがあった場合に、総務大臣が放送局に再発防止計画の提出を求め、意見をつけて公表する新たな行政処分を導入するということであります。 そこで、大臣にお聞きしますが、この新たな行政処分の発動要件についてですけれども、これはだれが認定をしたときに行政処分が発動されるということになっているんでしょうか。
大臣が最終的に判断をする、法文上は大臣が判断をすると書かれているわけですけれども、今おっしゃった、放送事業者がみずから認めた場合を適用の対象とするという点について、これは極めて発動要件にかかわる重要なポイントなんですけれども、そういうことを言われるのであれば法文上に書かれればよいと思うんですが、それをされないのは何でなんでしょうか。
一番根幹にかかわる行政処分の発動要件の点について、放送事業者がみずから認めた場合のみを適用の対象とするということをおっしゃるのであれば、それが法文になるというのが本来ではありませんか。
法文上、問題があると判断するのは大臣というふうになっているわけです。 運用という話がありましたけれども、BPOの話がありました。そこでお尋ねしますが、先ほどの提案理由説明の中でも、BPOの機能強化による取り組みが機能している間は再発防止計画の提出の求めに係る規定を適用しないとしていますけれども、機能しているかどうかというのを判断するのはだれなんでしょうか。
総務大臣が機能しているかどうかを判断すると。その場合に、機能しているかどうかの判断基準というのも当然大臣が決めるということですね。
BPOの対策が機能しているかどうかを判断するのは総務大臣自身でありますし、その判断基準も総務大臣が定めるということになると。そういう点では、運用という話がありましたけれども、総務大臣の考えに左右されるという仕組みになっております。 そこで、加えてお聞きしますが、総務大臣は、計画を検討して意見を付し、公表するものとするとありますが、計画を検討するというのは何を検討するのか。その点、大臣にお尋ねします。
計画が出たところで十分かどうかを見るという話で、国民に対する説明責任を果たしているかどうかということを検討するということなんでしょうけれども、では、国民に対して説明責任を果たしているのか果たしていないのかという判断基準はだれが判断するんですか。
懸念の声というのは、やはり総務大臣の付した意見というのが今後の番組制作への内容に対する介入となりかねないという声であります。 ですから、今回の新たな行政処分の創設というのは、放送内容に問題があると判断するのも大臣ならば、再発防止計画を点検するのも大臣となっております。業界の再発防止対策が機能している間は発動しないと言うけれども、機能しているかどうかを判断するのも総務大臣であり、総務大臣の判断次第で運用されることになるということです。こういうやり方はやはりふさわしくない。 ですから、きっぱりと新たな行政処分の規定は削除をすべきではありませんか。
今回の新たな行政処分というのが、先ほど言いましたように、政府の恣意的な運用に対する懸念がある、報道と表現の自由を侵害するおそれがある。番組の適正というのは、放送事業者の自律、世論の力によって確立されるべきであり、行政の関与は慎重であるべきだ。 捏造の報道は許されません。その際に、捏造再発の防止のために政府が行うべきことは、何よりも放送事業者の自由、自律を尊重し、BPOなどの自主的な取り組みを支援することであり、やはり独立した行政委員会に放送行政をゆだねるという対応が求められていると思います。 それに加えて指摘をしたいのが、このような捏造報道の番組をつくるような放送業界の制作環境、業界の構造上の問題の是正、こういうところにこそ
そこで、総務省としてどのような対応策をとったのかということなんですけれども、この「あるある」の第三者委員会の報告、これに基づいて総務省は三月に関西テレビに対して警告を出されておられます。ですから、当然この内容を熟知しておられるわけですけれども、ここで指摘をしているような下請いじめのような現状について、総務省として、下請取引の是正の観点でどのような対応策をとったんでしょうか。
公正取引委員会にお尋ねします。 今、総務省からその旨公正取引委員会に伝えたということですけれども、申告として扱うのかどうかということもありますが、今回のこのような下請法違反と調査委員会の報告書が指摘をしているような状況ですから、こういう事案についてきちんとした調査をすべきだ。この点が一点と、もう一つ、やはりこういった下請いじめがまかり通っているような放送業界、情報成果物作成委託業務と下請法ではしているそうですけれども、これについて重点的な調査をすべきではありませんか、お尋ねします。
公正取引委員会にお聞きしますが、三つの分野、業種で特別調査を実施する。その三つをちょっと例示していただきたいのと、なぜその三つをやるのかという理由を聞かせていただけますか。
今お話にありましたように、放送については、書面交付義務違反などが多い、下請法違反が実際まかり通っているということで特別調査ということであります。陸運関係もそうでありますし、金型についても同様にそういうことを指摘する特別な調査をやろうということになっているわけです。 そこで、公正取引委員会と総務省にお尋ねしますが、公正取引委員会には、放送業を所管する総務省との連携強化を強めて、何らかの対応策を考えるべきではありませんか。 それから、公正取引委員会に確認しますけれども、金型については対応する経産省が金型を含む素形材産業についての取引のガイドラインというのを策定しております、こういうものでありますけれども。あわせて、今、国土交通省
公正取引委員会が問題とした、特別調査をしている三つの業種のうち二つについては適正な取引のためのガイドラインをつくっている、あるいはつくろうとしているわけですから、総務省においても放送業についてきちっとガイドラインをつくるということを求めて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 きょうは、自治事務に関する国の関与の問題についてお尋ねをしたいと思っております。 先日、地方分権改革推進委員会の中間取りまとめも出されたと承知をしております。その中でも、「「地方が主役の国づくり」に向けた取組み」の中で、 国は、地方自治体の自治事務に対しても、法令にもとづいてさまざまな義務付け・枠付け、関与などを行っており、これが地方自治体の実質的な裁量権と責任ある判断を大きく制約している。地方自治体に与えられた事務や権限について本当の意味で判断の自由度と責任を確保し、権限移譲を実質的に進めていくためには、国が担う役割についての明快な基準を設定し、これにあてはまらない義務付け・枠付け、
我が党は予算委員会での要求資料の中で毎年お尋ねしているんですけれども、暦年での〇六年で百十三本とされているということでした。 私は、機関委任事務の廃止という地方分権一括法以来の流れの中で、いわゆる通達類について大きく少なくなるだろう、同時に、自治事務に係る技術的助言などについても、これはやはり総務省としても徐々に少なくしていく方針だと承知しておりますけれども、その点、間違いないでしょうか。
地方分権一括法の議論の際に、当時の野田大臣なども、自治事務について、そういった通知類はやはり一般的、ルール化された形になっていくだろうという形で、事細かに書くようなものじゃないというお話も答弁の中でございました。 しかしながら、現状がどうか、総務省の自治事務に係る助言がどうなっているのかということなんですが、先ほどの続きで、我が党が要求した予算委員会の要求資料で、自治事務に係る助言、総務省から発出された本数が何本かとお聞きしましたら、二〇〇四年が百本なんですね。二〇〇五年が百十一本で、二〇〇六年が先ほど申し上げたように百十三本という形で、ふえているわけです。 地方分権一括法の前、九八年当時の自治省の通達は三百二十三本というこ
百二十三本、後に地方分権一括法が出て、一時抑制的だったものが今戻ってきているんじゃないのかという懸念を覚えるわけです。それは、当該地方行政所管の総務省の通知だからなおさら、その問題というのが問われてくるんだろうなと思っています。 もちろん、自治体の方からこの点についてどうなんだという問い合わせはあるんだと思うんですけれども、それは個々の案件について問い合わせに答えればいい話であって、それを通知という形で出すのが、先ほど言ったように、かえって金科玉条のようなものになってしまうんじゃないのか、こういうことにもつながってくるんだろうと思っています。 そこで、もう一点、これは要望でもあります。御意見もお伺いした上で要望としたいんです
そこで二点伺いたいんですが、総務省として、この間ふえる傾向にある通知についてもやはり減らす方向で今後努力していくということが必要だと思うんですが、総務省としての通知の発出件数について、これは抑制をしていく、減らしていくという点についての大臣の決意をお聞きしたいというのが一つ。 あと、政府全体についてなんですけれども、先ほど言ったように、政府全体でもふえております。そういうことについて、各府省に対して必要な申し入れなどをぜひ行ってもらいたいと思うんですね。よく予算の概算要求の際に、これは地方財政法上の規定なんでしょうか、各府省に対して、自治体の立場を配慮したという形でのいろいろな意見とか申し入れをされておられます。こういった通知に
先ほど、やはり通知を金科玉条のように考える傾向もないとはしないという話がございましたが、そもそも自治事務に係る通知は技術的助言または勧告であって法的拘束力はないものだということだと思うんですが、その点、確認だけさせてください。