先ほど、やはり通知を金科玉条のように考える傾向もないとはしないという話がございましたが、そもそも自治事務に係る通知は技術的助言または勧告であって法的拘束力はないものだということだと思うんですが、その点、確認だけさせてください。
先ほど、やはり通知を金科玉条のように考える傾向もないとはしないという話がございましたが、そもそも自治事務に係る通知は技術的助言または勧告であって法的拘束力はないものだということだと思うんですが、その点、確認だけさせてください。
実際に拘束力はないわけなのに、何回も事細かな通知が来ると、それが拘束力を持つかのような錯覚にもとらわれるというのが実態としてありまして、その点で具体的な事例を紹介したいと思うんです。 これは、ことしの通常国会で特区法の見直し、延長の法案が出されて質疑が行われました。その際に、東京市政調査会、今度大臣のかわりに分権の委員となられた西尾勝氏が主宰しておられる東京市政調査会が提言を出されているんですけれども、特区制度を活用した形で、本来自治事務で自治体がみずからの判断で処理できることが、あたかも国の規制であるかのようになっているという事例が紹介をされておりました。 そこで総務省関係が何例かあるんですけれども、例えば住民票、印鑑登録
だから、本来自治体が自主的に判断できるものを国が何らかの形で、規制を緩和するかのような形で特区を使うというスキーム自身が、大臣もおかしいとおっしゃられたことだと思います。かえって国の関与を強めるような形になる、地方分権の趣旨に反するようなことを総務省が行っておられるんじゃないのかということが問われるわけです。 それと、もう一つの例が消防に関してなんですけれども、農家民宿における簡易な消防用設備等の容認事業ということで、特区の認定を受けた農家民宿について、一定の条件を満たせば、誘導灯とか誘導標識、消防機関へ通知する火災報知設備を設置しなくてもよいというものです。 これも、そもそも消防法の規定の中で、消防署長が判断できるという適
お話のように、自治体側の対応の問題も当然あると思います。同時に、通知の中身そのものが、かなり縛るような文言にもなっているという現状があると承知をしています。ですから、助言の範囲を超えるような中身ですとか、あるいは法的拘束力がないといっても拘束力を持つような内容のものもある。 例えば、総務省の自治行政局公務員部給与能率推進室長名の「人事委員会における公民比較の較差算定等に係る留意点について」、こういうのについて、本通知で示した留意点と異なる取り扱いをしている場合にはその理由を示すことと、点検するかのような中身の問題なんかも出ているわけです。理由を示せと要求するようなのは、これはいかがかと思いますから、こういった実際の通知の中身の問
終わります。ありがとうございました。
日本共産党の塩川鉄也でございます。 最初に、大臣にお尋ねをいたします。 政府は、人事院勧告を受けて公務員給与の取り扱いを閣議決定いたしましたが、改定の一部を見送ることになりました。総務大臣は記者会見の中で、給与関係閣僚会議の場で人事院勧告制度を尊重するという基本姿勢に立って発言をしていると述べておられましたけれども、今回の法案の内容はその基本姿勢が貫かれた内容だと言えるのか、その点についてまずお尋ねします。
勧告は尊重されなければいけない。勧告の実現のために最大限の努力を尽くしたけれども、そのとおりにはなっていないということです。 今回の法案作成の作業というのは、政府において公務員の労働基本権のあり方についての検討を行っているときに行われたものであります。人事院勧告をいわば値切るようなことがあれば、憲法が保障する労働基本権を全面回復せよという要求が強まるのは明らかであります。この当然の要求を大臣はどう受けとめるのか、お聞きしたいと思います。
労働基本権を回復せよという要求が出てくる、それについては、大臣、どのようにお考えですか。
行革の枠組みの中で労働基本権の回復というのはそもそも筋違いだということは申し述べた上で、ILO勧告や国際労働基準を見ても世界の常識となっている公務労働者の労働基本権を早期に回復するよう改めて要求するものであります。 その上で、前回の人勧についての質疑でお尋ねをした非常勤職員問題について質問をいたします。 人事院総裁にお尋ねしますけれども、人事院勧告の報告が初めて、非常勤職員の処遇等を検討すると述べております。そこで、検討すると言われるその中身についてなんですけれども、当然ですけれども、各省でばらばらの非常勤職員についての均等の問題と同時に、常勤と非常勤についての、やはり本来、同一労働同一賃金、そういった立場での検討もあってし
この報告をまとめるに当たって事前に各府省にヒアリングを行った、具体的な事例も把握をされておられるということですけれども、私どもも、非常勤職員、その関係者の方からお話も聞いたので幾つか御紹介したいと思うんです。 まず給与の問題ですけれども、予算の範囲内でそれぞれの任命権者の判断で決めるとなっているために、安易な決め方がされているんじゃないのか。例えば、年度末になって予算がきつくなっているので賃下げをしたい、こういうことを使用者の方から言われる、そういう話も寄せられておりますけれども、給与について、予算の範囲内でという形で、結果として賃下げが要求されるような事態がある。そういう実態などについても人事院として把握をされておられますか。
そういう実態があるんです。ぜひつかんでいただきたいんです。 加えて、何点か御紹介もしますけれども、労働実態も深刻ということで、例えば雇いどめということがあるわけですけれども、その理由をまともに説明されないというような事例ですとか、非常勤の職員の側が契約更新の際の面接のときに雇用保険にぜひ入ってほしいということを申し出たら解雇を通告されるですとか、二年近く働いていても一日も有給休暇がもらえないとか、病休は無給なので、体調が悪くても無理して出勤をするとか、こうした話が寄せられております。 同時に、事務補助などと言われるけれども、仕事の中身、実態が常勤の職員と同等の仕事をしている事例も多いというのが現状だと思います。正規職員の補助
例えば社会保険の加入状況などについては厚生労働省と連携をして実態を把握する、そういうふうにお考えですか。
非常勤職員の処遇全般について、全般的な検討が行われる必要があるということであります。同時に、それは人事院の所掌を超えるものもあるということであります。 そこで、増田大臣にお聞きしますけれども、いろいろなマスコミの報道などでも、こういった国家公務員における非常勤職員の実態が官製のワーキングプアではないかとか、このワーキングプアを生み出しているのが霞が関だ、こういった非常勤職員の労働条件の劣悪さを指摘する報道なども行われています。人事院だけでは所掌の範囲を超えるものもある、限界があるというお話ですから、ぜひ政府を挙げて、各省に所属をしている非常勤職員の問題ですから、きっちり全体の状況がわかる実態調査を行う必要があると思います。
ですから、人事院は人事院としてもちろんやるんですけれども、その所掌を超える部分があるわけですから、その点について、政府として挙げてしっかりとした調査を行うということでよろしいですね。
そうしますと、勤務条件ですとか定員の話ですとか社会保険の加入の問題などについても、人事院が音頭をとる形で全体として把握をしていく、それに各省が連携して協力していく、そういうふうに考えてよろしいですね。
使用者の立場ですから、当然のことながら実態を把握するというのは大前提でもありますので、その点、ぜひしっかり行っていただきたいと思います。 その上で、人事院に何点かお尋ねします。 一つは日々雇用の問題ですけれども、先ほどの答弁でも二万人余りの方がいらっしゃるというお話でした。日々雇い入れられる非常勤職員については一日につき八時間を超えない範囲で云々と、人事院規則そのものに日々雇用ということが挙げられているわけですね。 実態は、日々の更新がいわば前提となって、長期の、一定期間の雇用が行われているわけです。そういう点でも、日々雇用の場合には、あした来なくてもいいということがそのまま通ってしまう、泣き寝入りすることになりかねない
わかりました。 もう一点、労働条件の明示書についてですけれども、労働基準法に基づいて、業務内容ですとか雇用期間、勤務時間、休日、休暇、賃金、退職手当、安全衛生など、これらを書面で交付することとされておりますけれども、実際、それぞれの各府省の対応の中では実態としてそういった労働条件が明示をされないのもあると聞いております。そういう点でも、労基法で言っているような、労働条件通知書、書面での交付が必要だと考えますけれども、そういう趣旨を徹底する、このお立場で臨んでいただきたいと思うんですが、人事院としていかがでしょうか。
しっかりとした対応をお願いします。 今、公務の現場は、定員削減の影響もあって、非常勤職員がふえて、さらに派遣とか請負という形態なんかも大きく拡大をしているという状況がある。こういった定員削減が与えている影響などについてもしっかりとした実態調査が必要だと思いますし、公務における常勤、非常勤の均等待遇、派遣、請負の人たちに対する均等待遇を含めてふさわしく対応されることを求めて、質問を終わります。
日本共産党の塩川鉄也です。 郵政民営化の議論の際にも、民営化によってサービスは後退をさせない、いや、サービスはよくなるんだという小泉首相や竹中大臣のあの答弁というのが今も耳に残っておりますけれども、きょうの審議を通じても、実態がどうなのか、率直に言って国民にとってサービスが後退しているじゃないか、こういうことを実感せざるを得ません。 そこで、私も関連して、簡易郵便局について、きょうは少しお尋ねをしたいと思っております。 最初に、会社の方にお聞きしますが、簡易郵便局の現在の一時閉鎖数、それから公社になって以降の廃止数は幾つなのかをお示しください。
配付資料にありますように、この間ずっと、一時閉鎖についても積み上がり、また廃止数もどんどん積み上がっていく、過疎地の占める割合も大きいということで、地方において非常に大きな役割を果たしている簡易局がなくなるということが、地域における金融の窓口がなくなっていく、いわば金融排除と言われるような状況が生まれる、こういうことへの懸念が強くあるということであります。 そこで、西川社長にお尋ねいたします。 民営化の議論の際には金融のユニバーサルサービスが議論となりまして、いわば、国民にとってみれば、国民の権利としての金融アクセス権、この保障というのが問われたわけです。 政府は、金融のユニバーサルサービスの義務づけについての法律の規定