私は、それはちょっと違うと思うんですが。といいますのは、四条は、「各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。」とあります。これはこのとおりでございますが、これは各大臣の所管の事項ではないでしょうか。といいますのは、こちらの方は会議としての意見でありまして、会議に臨んだ一人の議員、その一人の人の意見ではありませんから、自分でこの三項で決めた意見を閣議にかけるべきであるということを主張することは、私はできないのではないかというふうに理解いたします。
私は、それはちょっと違うと思うんですが。といいますのは、四条は、「各大臣は、案件の如何を問わず、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めることができる。」とあります。これはこのとおりでございますが、これは各大臣の所管の事項ではないでしょうか。といいますのは、こちらの方は会議としての意見でありまして、会議に臨んだ一人の議員、その一人の人の意見ではありませんから、自分でこの三項で決めた意見を閣議にかけるべきであるということを主張することは、私はできないのではないかというふうに理解いたします。
現在国防会議事務局は定員二十一名でございますが、安全保障室になりました場合二十四名、三名増を予定いたしております。
現在、国防会議には武官の人はおりません。 今度安全保障室になってどうなるかということは私今ここで申し上げられませんけれども、恐らく同じような形になるんではなかろうかと思っております。
これは、現時点での考え方としましては安全保障室で担当したらいいのではなかろうかというふうに考えております。
入っておられます。
私、先ほど出席をしておられますと言いましたのは会議のメンバーとしてではございません、会議に出席を求めて出席していただいておる、こういうことでございます。 どういうことかということでございますけれども、私詳しくは承知しませんけれども、例えば経済対策関係閣僚会議等でもこういった例はあるように聞いております。これは五十五年に閣議決定をしたものでございますけれども、その時点でそういうふうな方がよかろうという判断をされたように聞いておりますが、直接私の担当でございませんので、それ以上の理由はちょっとわかりかねます。
現在は、指定された方はおられません。それから過去においては、指定された方もあった時期もございます。
今申し上げましたように、現在は欠けておりますけれども、制度といたしまして国防会議ができた当時からずっとこの規定がございまして、現に指定された方もおられるわけでございますが、現在は確かに具体的な指定ございませんけれども、制度としてこういう規定を設けておるということ自体は、それはそれで私どもとしては一つの制度としてはいいんではないか。ただ、実際にこれが指定されることは内閣全体の問題でございまして、私の方でとやかく申し上げる筋ではございませんけれども、指定された場合には当然議長の代理権を持った議員として参加される、こういう制度になっているわけでございます。
現在の国防会議事務局の事務でございますね、現在国防会議の事務局といたしましては、「国防会議の事務」と「国防会議に関する事務」、この二つを処理するということになっております。「国防会議の事務」というのは、これはまさに会議の運営そのものでございます。招集でありますとか記録でありますとか、議長を補佐して会議そのものを運営する事務でございます。「国防会議に関する事務」といいますのは、これは例えば諮問案を諮問いたしますですが、その諮問案の作成等が「国防会議に関する事務」であります。 現在は、今もお話ございましたが、「国防会議に関する事務」の方は内閣官房長官の指揮を受けておりますが、「国防会議の事務」の方は議長たる内閣総理大臣の指揮を受けて
今、先生二つのことを言っておられると思うんですね。一つは、重大緊急事態という今度の案が遅過ぎたじゃないかということの例証としてスクランブルの例をお挙げになったんです。あのスクランブルの方でいいますと、これは私の方からお答えするのはいかがかと思いますけれども、確かにあの時点のレーダー能力ではああいう事態が起こった、つまり低空に下がったときに見失うという事態が起こった、これは事実であったと思いますが、この点については先生御承知のようにE2Cの導入でありますとか、逐次改善を図っておるわけです。ですから、そういう意味でのスクランブル態勢の整備ということは、これは防衛庁の方でその後ずっと心がけておられると私は理解をいたしております。 今度
御指摘のように、大平総理の時代に総合安全保障研究のグループからの報告書が出まして、その中で広くエネルギー、食糧、大規模地震対策等含めたいわゆる総合安全保障政策を推進するために、国家総合安全保障会議というものをつくったらどうかという提案がなされておることは承知いたしております。これはその後、御承知と思いますが、五十五年十二月に、現在、総合安全保障関係閣僚会議という形で、この答申を受けた形で閣議決定でつくられて現在に至っておりますが、これは提案とは違いまして協議機関として内閣に閣議決定で置かれておる、この辺は御存じのとおりであります。 今回御提案を申し上げているのは、その安全保障研究グループが言っている国家総合安全保障会議を設立しよ
まずその前に、御指摘のように、こういう私の御説明申し上げたようなものであれば国防会議の活性化ということで別段こんな新しい法律は要らないではないか、こういう御主張でございますけれども、それも一つの御見解かと思いますけれども、やはり国防会議の現在の任務のほかに新しく重大緊急事態に対処するための審議事項を加えるというのは、これはやはり新しい一つの任務でございますから、そういう意味では、やはり従前の法律、国防会議のままにしておいて新しい任務をつけ加えるということよりも今度の方がいいのではないか。 それと、先ほど最初に官房長官からお答えしましたように、法律としまして防衛庁設置法の中にあるという形も本来はこれはおかしいわけですから、そういう
それはもちろん全然否定する気持ちはございません。
まず総合安保関係閣僚会議をつくったときにどういう考え方で調整したのかという前段の方でございますが、国防会議については、申し上げるまでもなく、ずっとシビリアンコントロール確保という観点からの国防に関する施策についての重要事項を審議するための機関として、諮問機関として設けられてきたと。これに対しまして、総合安保の関係閣僚会議をつくるときにいろいろ議論があったことは私も承知しておりますけれども、これは先ほどの大平内閣のときの報告書も受けまして、経済、外交等広い諸施策のうちで言ってみれば安全保障という視点からの総合性、整合性を確保するための関係行政機関における調整をするための協議機関としてつくるんだということに落ちつきまして、結局そこに両者
経済企画庁長官の場合は、確かに今度の重大緊急事態という任務の付加ということにかんがみて考えますと、それは余り直接の関係は少ないかもしれません。しかし、これはやはり国防会議の任務をそのまま引き継ぐというのが大前提でございまして、そういう意味で従前の国防会議のメンバーの一人としての重要性、これは私は変わらないのではないかというふうに考えておりまして、経済企画庁長官は答申には実はなかったんですけれども、これは従前どおり残っていただくということになったわけでございます。 あと、今度重大緊急事態を加えるに当たりましてどういう方にお入りいただくか、これは今回はお二人、内閣官房長官と国家公安委員会委員長が新しくメンバーになられておるわけですが
関係閣僚会議の方は、先ほども申し上げましたが、いろんな違いがありますが、まず取り上げるテーマとして、経済、外交、広く取り上げると。まあ協議機関ではありますけれども、協議するテーマとしては広く取り上げるということでかなり大勢の方がメンバーに入っておられる、これはそういう形になっております。 それで、現在の国防会議ないし今度の安全保障会議は、やはり諮問に応じて答申をすると、しかもそれが特に今度のような場合は的確であると同時に迅速を要するというのが一方で要請される会議体であることはこれ間違いないと思うんですね。ですから、可能な限り少ない方がいいというのは、やはり私は一般論としては少なくとも言えると思うんです。 そこで、結局どこで線
お尋ねは第二条第一項の第五号だと思いますが、これは第一項は国防会議を引き継いだ分でございまして、現状のままでございますから、その点は現状と変わるわけではございません。 そこで、この第一項第五号は何を考えておるかと、こういうことでございますが、その他総理大臣が必要と認める事項でございますから特段の限定があるわけではございませんけれども、この実際の運用から申し上げますと二つのタイプといいますかグループがございまして、一つは昭和五十一年の十一月五日の国防会議及び閣議決定で「防衛力の整備内容のうち主要な事項の取扱いについて」というのがございます。ここで四点ばかり決めておりまして、これが五号で言うところの「総理大臣が必要と認める国防に関す
先ほど来の御議論の有事法制の問題は、いずれにしましても国防に関連する問題でありまして、現在の国防会議をそのまま引き継ぐという意味において、その点についての改正は今度は全然いたしておらないわけです。従前のままの体制でいきます。今度の改正は、何回も申し上げますように、重大緊急事態が起こった場合の対処体制についての審議を加えようとしておるものでありますので、その点はぜひ御理解をいただきたいと思います。
現在まで国防会議で検討したことはございません。
防衛庁からただいまの段階についてお答えがありましたが、私どもの立場は、過去しばしばお答えを申し上げておりますように、第三分類というのは結局現時点ではどの省庁の所管かわからないというものでございます。したがいまして、ただいまの防衛庁の勉強の進展に応じまして、今度安全保障室ができましたならば安全保障室でその調整をいたしまして、どの省庁が取り扱うべきかについての仕分けといいますか、そういうことはやっていく必要があるだろうと、こういうことを申し上げているわけであります。