ということは、現行法上で、領海を無断で通過するよその国の艦船がある場合に、それに対する措置がここでかかるかと、こういうお尋ねでございましょうか。
ということは、現行法上で、領海を無断で通過するよその国の艦船がある場合に、それに対する措置がここでかかるかと、こういうお尋ねでございましょうか。
私は領海に関する制度をつまびらかにしておりませんのでよくわかりませんが、聞きますところによりますと、領海につきましては無害通航権もありますし、そのこと自体でここで言うところの「重大緊急事態」に当たるんだとはちょっと考えられないんですけれども、これは私の感想でございますが、ちょっと考えられないと思います。
七条の「関係者」というのは、特段の特定をいたしておりません。
あり得ると思います。
それはそのときの総理の御判断でございますから、何ともこの時点で申し上げかねますが、私どもとしては従来からお答えいたしておりますように、官房長官を初め関係大臣の補佐を受けて総理が御判断されるでしょう、こう申し上げてきたわけですが、その場合に総理がそのほかにどんな方に相談されるがということは、ちょっと私どもにはお答えいたしかねると思います。
先ほど私が、第七条による「関係者」の出席について法律上は制限がないということを申し上げましたが、御承知のように法律上は、「関係の国務大臣、統合幕僚会議議長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。」こうなっておりまして、ある事件が起こったときに、その事件に関係のある人の出席を求め、意見を述べさせることができる、こういうことでございまして、そういう意味でいいますと、制度上はだれという制限はないということを先ほど申し上げたわけであります。この規定は何も、今議論になっております顧問、参与を出席させるとか、あるいはその後に先生がおっしゃっておられましたマニュアルづくりなんかについて意見を聞くとか、そういうこととは全然関係
まず、安全保障会議に参与、顧問を置こうというのではありません。それは先ほど審議室長がお答えしたとおりでございます。先ほど申し上げましたように、第七条は「関係者を」会議に出席させて意見を述べさせることができる、こういうことでございまして、「関係者」であればだれであるかということを制限してないというだけでございます。したがって、先ほど顧問、参与の方も関係がある方であれば出席されることはあり得るというふうに、制度的にはそうなっているというふうに申し上げましたが、そういう意味でございます。ましてや、平素にマニュアルづくりなんかをやるのに、顧問、参与を今度置いて、それで安全保障室のマニュアルづくりに意見を聞こうとしているのではないかというよう
国防会議で決定したあるいは了解したことで、不公表になっているものはございません。
先ほど、決定あるいは了解したことで公表しないものはないと申し上げましたが、当然のことながら、国防会議の中でいろいろ議論になること、議論になっている中身について秘密にわたる事項があることは当然でございます。ただ、先ほど申し上げましたのは、国防会議として決定をしたことあるいは了解事項として決定したこと、これについては公表いたしております、こういうことでございます。
先ほど申し上げましたように、議論の中身ではそういうことは、秘密にわたる事項はそれは当然ございます。ただ決定あるいは了解ということで公表しないものはない、こういうことでございますので、その点の御理解をいただきたいと思います。
ございません。
先ほどの御指摘の資料は、国防会議が委託したものではございません。 それからなお、心理戦の研究について委託研究をしたことがあるかというお尋ねでございますが、国防会議としてはございません。
今思い当たりませんので調べてみますけれども、私の記憶する限りでは、心理戦についてはやっていない、こういうことでございます。
突然のお尋ねでわかりませんので、調べさせていただきたいと思います。
先ほどもお話がございましたように、先生からの質問主意書が出ました段階で、この種の国防会議の下部機構を私ども全部調べてみたわけでございますが、既に御提出申し上げておりますように、一件しかなかったということでございます。 今、この御指摘を受けて調べてみたわけでございますが、当時の資料がございませんのでよくわかりませんけれども、我が方、国防会議から委託したものではないということはわかりました。しかし、それ以上のことは現時点でわかっておりません。関係資料も当時のことでございましてございませんし、当時研究会があったかどうかを含めて関係資料がございませんのでわかりません。 なお、最後にお尋ねのありました、現在もこの研究会があるのかという
先ほども申し上げましたように、御指摘の資料につきまして私どもの方に資料がございませんので、その点についてはお答えをいたしかねます。 ただ、今回の安全保障会議の設置に当たりましては、今御指摘のような資料を使ったのではなくて、私どもとしてはあくまでも昨年、六十年七月の答申の趣旨を生かすべく立法いたした、こういうことでございます。
マニュアルにつきましては、しばしばお答えいたしておりますけれども、政府の中の、関係省庁の中の連絡体制の整備、意思決定の仕組みといったようなことについてあらかじめ定めておこう、こういうものでございます。 「基本方針」というのがございますけれども、これは起こり得る事態がどんなことかわかりませんものですから、すべての事態についての基本方針ということはこれはなかなかあり得ないと思いますけれども、例えて申し上げてみますと、現在で言いますと、既にハイジャックというのが何回かございました。そういうことについては既に防止対策本部ができて、政府としての基本的な方針ができております。こういったようなことが安全保障会議ができれば逐次整備されていくので
お尋ねの趣旨は、防衛出動ですから、七十六条の防衛出動の可否について国防会議に、第四号ですか、第四号で諮問がかかってくるわけですが、その場合の諮問の手続なりぞれに関連するマニュアルという意味でのお尋ねでございますれば、それは当然考えております。
事態そのものは防衛庁の方で把握されるわけですが、私どもの方は、防衛庁の方からの連絡を受けまして、その後国防会議をどういう連絡体制をとりながら開いていくか、またその国防会議で決まったことをどういう形で流していくかといったようなことが、先ほど申し上げました国防会議の側のマニュアルということになろうかと思います。
含まれております。