必ずしも選挙違反だけを先に取り上げて処理していくということではないのでございます。
必ずしも選挙違反だけを先に取り上げて処理していくということではないのでございます。
審査会にかかっております事件は、いろいろな種類があることは御承知のとおりでございます。したがいまして、選挙関係のもございます。それからそれ以外のもございます。それらにつきましては、原則としては受理の順序で審査をしていくというのがたてまえでございますが、いま言ったようなケースにつきましては、それを先に取り上げるということもあるということを申し上げたわけでございます。
三名でございます。場所は、関東の委員会と近畿の委員会と中部の委員会と、各一名ずつでございます。
御指摘の点でございますが、まず検察官というものは、求刑はもちろん法廷でいたしますが、必ずしも処罰するということだけを考えている職責ではないと私どもは考えております。それはそれといたしまして、仮釈放の審査につきましては、これは裁判の言い渡しによって確定した刑、あるいは少年院の場合には保護処分というものの執行を受けている人を、その執行の途中で仮に施設から釈放するということでございまして、裁判の運用というものに非常に深い関係があるわけでございます。したがいまして、その面で私ども委員会の運用を見ておりますと、その中に法律家がある程度入っているということが一面望ましい面があるのでございます。 それからいま一つは、刑務所あるいは少年院にいる
三カ所に現在配置されておりますが、特にそこだけというふうに指定して考えているわけではないのでございます。
御指摘のとおり、現在の状況を見ますと、事件数等の面から見まして、この関東、近畿、中部というところが事件数もたくさんございますので、こういう場所に検察官出身の者を配置するということは、それなりに意味があると思いますけれども、ただ、従来からの例を見ますと、必ずしも常にこの三カ所であるというふうには限っていないのでございます。
委員会は、法務省の所管といたしましては保護局の所管でございますので、私からお答えをいたします。 札幌の地方更生保護委員会で白鳥事件の仮釈放の問題を審査しておりますことは、ただいま御指摘のとおりでございます。御承知のとおり、仮釈放の審査は、大部分が施設の長、この場合で申しますと刑務所長の申請に基づきまして審査が開始されるわけでございます。審査の内容と申しますか、どういう基準で結論に到達するかということにつきましては、これはもう御承知のとおり、刑法の規定によりまして、まず形式的には刑期の三分の一以上執行を受けたということが必要なわけでございます。そのほか、刑法の規定にございますところでは、改俊の情があるということが必要になっているわ
先ほど申し上げましたとおり、この委員会制度は仮釈放等の非常に重要な業務を処理するために設けられた制度でございます。したがいまして、法務省が特定の個々の事件につきましてこうしろああしろということは、委員会制度の本来の趣旨に反することでございますので、さようなことはいたしていないのでございます。
先ほど猪俣委員の御質問に対してもお答え申し上げましたとおり、仮釈放の仕事は、裁判の運用に非常に密接な関連のある重要な事項でございます。したがいまして、最も適切に、また最も公平に結論を出さなければならない仕事でございます。ただいまの制度のように、独立した委員会によりまして、その委員会の独立した判断によってそれが決定されるということは、きわめて妥当な制度であろうというふうに考えております。
法務省と委員会との関係でございますが、こまかい基準というようなものは出しておりません。ただ、一般的に仮釈放の場合に考慮すべき事項ということで、先ほどもちょっと申し上げましたが、仮出獄の場合には、これは法律上の要件でございますが、刑期の三分の一を過ぎているということを確認すること。それから改俊の情があるということを認める。そのほかに、再犯のおそれがないかどうかということ。それから社会感情が、その受刑者の社会復帰と申しますか、社会に戻るということについて、これを受け入れるかどうかというような事項について審査をして結論を出しなさいという趣旨の、きわめて抽象的な、基準と申せばこれが基準でございます。
年に大体二回でございますが、全国の委員長を集めまして、委員長会同というものをいたしております。その内容は、いろいろ委員会にも行政事務がございますので、それらについての指示、協議等をいたしております。そのほかに、これは昨年いたしたのでございますが、委員長でない委員を集めまして、委員協議会というものをいたしました。これは委員会が御承知のとおり全国八カ所に分かれておりますので、委員はできるだけ処理の差異のないように、なるべく不公平のないように仮釈放が行なわれるということを努力しておるわけでございますが、何ぶんにも全国八カ所に分かれておりますので、統計を見ますと、必ずしも全部がすっかり同じというわけにはいかないわけでございます。これらの問題
いたしておりません。
施設の長の申請に対して、委員会がこれを容認しないという事例は、もちろんあるわけでございます。大体、先ほど矯正の保安課長の御説明の中にもありましたように、仮釈放の基準と申しますか、その点につきましては、施設側の考え方と、それから委員会の考え方と、原則的にはそれほど違いはないのだと思います。ただ、施設側は受刑者を収容して毎日接触しておりますから、その面で仮釈放の適否を判断する場合に刑務所における本人の行状というものが一番強く働いてくるのはやむを得ませんし、またそれは妥当なことであろうと思います。しかしながら、委員会におきましては、それだけでなく、これから刑務所から本人を社会に復帰させようというわけでございますから、刑務所内の行状が非常に
どういう場合ということで具体的に例を示すことは非常に困難かと思いますが、たとえば、いま問題になっている事件とは非常に違うのでございますけれども、暴力事犯というようなものにつきまして、本人が刑務所から出た場合の復帰する受け入れる環境が非常に悪いというようなこと、これは刑務所のほうにもその関係の資料はいっておりますから、矯正当局はそれなりにそれらの資料を読みこなして結論を出していると思いますけれども、その問題を委員会のほうであらためて検討いたしますと、その点がなおきわめて不満であるということで、この段階ではまだ仮釈放の時期ではないという結論が出る場合というような例があるのではなかろうかというふうに考えます。
委員会では目下審理中でございまして、私ども先ほど申しましたように、できるだけこれに関与しないほうがいいという考え方をとっておりますので、再犯という問題が強く取り上げられているかどうかということは、私は承知いたしておりません。
その点につきましては、仮釈放の審理の手続でございますが、全体として、多くのケースは、審理を始めてから二カ月あるいは三カ月で結論が出るというケースが多いわけでございます。しかしながら、中には六カ月くらいかかっておるのもございますし、さらに長いのは一年くらいかかっておるケースも、ときにはあるのでございます。この事件は、非常に重要な事件でございますので、私どもといたしましては、たしか審査を始めたのが昨年の十月ごろというふうに存じておりますので、それから若干の日時は経過しておりますけれども、この事件の審理がきわめて遅延しておるというふうに、一がいにいうわけにもいかないんじゃなかろうかということで、委員会の審理の状況を見守っておるわけでござい
御指摘のとおりだと存じます。委員会には、御承知のとおり、施設の長の申請による場合、そのほかに職権によって審査を開始するという手続があるのでございます。実際には、御承知と存じますが、職権による審査というものはほとんど行なわれていないのでございます。これも、やはり受刑者は刑務所の中に収容されておりますので、その施設の長がその受刑者の状況を一番よく知っておりますので、あえて委員会のほうから議を持ち出して審査を始めるということが差し控えられておる結果ではなかろうかと思いますので、御指摘の点は仰せのとおりだと存じます。
実は先ほど来申し上げておりますように、私どもといたしましては、委員会が鋭意審査を進めているというふうに承知いたしておりますので、この問題に法務省側から審査の途中に何らかの照会をするというようなことは、なるべく避けたいというふうに考えていた次第でございます。しかしながら、先般の予算の分科会で、かなり長い月日がかかっているので怠慢があるのではないか、またそれをほうっておくのは、法務省としても怠慢ではないかというふうな御指摘がございましたので、私どもといたしまして若干検討をいたしたのでございますが、率直に申し上げますと、北海道の委員会に対して、現在までどの程度の審査が進んでいるかということを照会いたしました。それは審査中でございますから、
地方更生保護委員会の組織について、まず御説明いたします。 地方更生保護委員会は、法務省の地方支分部局でございまして、全国に八個所置かれております。八個所と申しますと、ちょうど高等裁判所の所在地と同じ場所に置かれているわけでございます。その組織を簡単に申しますと、委員と事務局職員というものから構成されているわけでございます。 業務につきましては、主として仮釈放の審査と、それから管内の保護観察所の事務の監督ということを担当しているわけでございます。
委員の数は、全国八個所の他方更生保護委員会の委員総数で四十四名でございます。 それから身分は常勤の国家公務員でございますが、普通の公務員と違っておりますことは、任期制になっているということでございます。任期は三年と定められております。 それから任命につきましては、普通の公務員と同じように、法務大臣の任命でございます。