御趣旨はまことに重々拝承をいたしまするが、まだ具体的な人選に残念ながら入っておりません。おっしゃるとおり、非常に重要な人選でございまするし、両院の同意を得るという形のものでございます。この御可決を願いまするならば、そのことの準備を早急に進めるつもりでございまするが、なかなか短時日にうまくそういうあれができるとは——これは怠慢とおっしゃられるとまことに一言もございませんが、いまのところ、まだ具体的な人選には残念ながら入っておりません。若干の日数がかかるか、かように考えるわけでございます。
御趣旨はまことに重々拝承をいたしまするが、まだ具体的な人選に残念ながら入っておりません。おっしゃるとおり、非常に重要な人選でございまするし、両院の同意を得るという形のものでございます。この御可決を願いまするならば、そのことの準備を早急に進めるつもりでございまするが、なかなか短時日にうまくそういうあれができるとは——これは怠慢とおっしゃられるとまことに一言もございませんが、いまのところ、まだ具体的な人選には残念ながら入っておりません。若干の日数がかかるか、かように考えるわけでございます。
御趣旨の点は、十分考えてまいりたいと思います。
あしたおはかりをするというようなことには、ちょっとなりかねます。十分御趣旨を尊重をして努力をしたいと思います。
申し上げたように、いままでまだ具体的な人選をしておりません。そういう経過の中で御趣旨を十分尊重をして努力をしてまいりたい、こういうことでございます。
御指摘のことが、最も重大な、またまことに困難な問題でございます。臨調答申のうちで、最も政府として、所管の行管としてやるべきことは、整理、統廃合、簡素化をし、合理化をするという方向であることは、御指摘のとおりでございます。そのことが最もむずかしいのでございます。臨調答申のうち、中央最高行政機構としての内閣における改革の問題、一面においては内閣の統制力の強化という形でうたってございまするが、同時にこれが簡素、合理化という反面を持っておるわけでございます。中央各省庁の合理化につきましても、同様な面を持っておるわけでございます。この点につきましては、八月末ごろまでに各省庁からの意見を取りまとめるように、先ほど申し上げたわけでございます。この
第一点の公務員のいわゆる奉仕の姿勢、態度についての御意見は、まことにそのとおりでございます。臨調の答申の中にも、公務員の制度について相当徹底した広範な答申が出ておるわけでございます。公務員の権利の保護、確保というふうな面とともに、全体の奉仕者としての合理的、能率的な推進のための態度の確保につきまして、これは十分検討して具体案を得たいと思います。 次に仰せられました点は、まことにわれわれが常に感じまする具体的な問題でございます。法関係につきまして、細部にわたるまで各省設置法を改正するという手続を常にとるということがよろしいかどうかについては、各位にも十分御意見のあるところと思うのでございます。方向としては、基本的な問題はもとより法
審議会、協議会等についての御意見、まことにそのとおりと考えます。ただいま既存のものについては具体的な検討をいたしておるということは、申し上げたとおりでございます。新設の際には、要望がたいへん熾烈でございます。ついつい新設に踏み切るという形になりがちであることは、これは遺憾であると思います。十分基本的な方針を行政改革本部において検討をし、必要欠くべからざるものについてのみ設置をするという方向に、ぜひ踏み切ってまいりたいと考えます。
九十八条二項の解釈の問題につきましては、この法の解釈、適用の問題は人事院の所管とするところでございます。したがいまして、筋は、ただいま衆議院修正の御説明のありましたような、また人事院総裁から先ほどお答えをいたしましたような筋でございまして、人事院において解釈の問題は、総裁から申し上げたように十分いろいろの経緯を考えて善処をするということでございます。政府としては人事院のその解釈に同調すると申しましょうか、人事院総裁の答えましたような趣旨で善処をしてまいるということでございます。
田畑委員よく御承知のように、いま御質問の条項についての解釈適用ということは、人事院が所管をいたしておるということでございまして、そういう意味で、人事院総裁がお答えをしたように善処をしてもらうということでございまして、政府がこの解釈適用の面に立っては、当面前面に出て行動をするということになっておらないという意味で申し上げたわけであります。もとより政府としても、その問題について十分考えるべき問題でございますので、これはその意味で、人事院とよく御相談を申すといいまするか、そういうことは考えていきたいと思います。
その点、御意見のように御解釈を願ってけっこうでございます。
田畑委員の御意見は、私どもも十分傾聴すべき御意見であると思います。そもそもはまあそういう意味の正攻法で内閣法を改正するということが本筋であるという考え方は十分成り立つと思います。ただ、この場合は、申し上げる必要もないことでございましょうが、やはりILO条約の批准に関連をして、国家公務員法を改正するという中の一つの柱として、この中央の人事機構に内閣総理大臣を当てて、その機構を整備をするという最も関連をした問題で、総務長官を国務大臣とするという機構の拡充をやるということでございまするので、その意味において、関連した改正ということでいくことも、十分認められてよくはないかという考え方で、提案をしたような改正のしかたをしたわけでございます。御
このたびの国家公務員法改正における人事局と設置と申しまするか、中央行政人事機構に関する改正は、すでに他の委員よりの御質問にお答えもいたしましたように、人事院の公務員等利益保護に関するいわゆる労働三権規制に関する代償の機能ともいうべきものについては、いささかも手を触れておらないわけでございます。この条文にありまするように、公務員に関する制度に関して調査、研究をするとか、各行政機関の人事管理についての方針、計画等の総合調整をするとか、一般職の国家公務員の能率、厚生、服務その他の人事行政、これも人事院の所掌に属するものを除きまして、ごく一部のものを行なうというふうなことでございまして、これはもう人事院の本来持ちまする公務員の利益保護に関す
このたびの人事局をつくりますのは、中央人事行政機構として内閣総理大臣がその責に任ずるたてまえをとり、総務長官を国務大臣として、その担当の国務大臣にする、そうして現在各省で行なっておりまする人事管理につきまして、その企画、調整をやりまして、足並みをそろえて職員団体における自主性、責任性の確立とともに、人事管理面においてもそういう企画、調整という面を、いまの状態のままでは不十分と認めて、その点を改善をしようということでありまして、職員の何と申しますか、労働権に関する職員に対しての保護の問題については、これは依然人事院にとどめてあるわけであります。まあ若干両方で所管をするというようなことが出ておりますが、これは職員の利益増進といいますか、
現在の機構の中でやっておりますることは、大体国家公務員担当などという制度で、私がこの担当大臣を命ぜられており、公務員制度調査室というものがあってこれをやっておる、これは何としても、機構としても、やはり全体の企画、調整として不十分とどうしても思われるわけであります。やはり担当大臣も、本来公務員制度調査室を所管しておる、この公務員制度調査室をやはり人的に質疑ともに拡充する必要もありますし、それを所管する総務長官が国務大臣となって総理大臣のもとでやるという改正が望ましいし、職員全体について行政を民主的にかつ能率的に運営をするということが職員の人事管理としては必要なわけでございます。これは政府の責任で十分能率が発揮され、職務規律が保持される
仰せの点は、岡田室長から具体的に御説明をさせます。
このたびの公務員法改正によりまして、人事院の職員保護の権限、職能というものを阻害しようとしている意思は少しもございません。そのつもりで法案をつくり、改正をしているつもりでございます。したがいまして、人事局は各省の人事管理を改善するための企画、調整をするというところに主眼があるわけであります。事実上総務長官を国務大臣とし、その人事機構を整備することによりまして、実際上法律の文句に書きあらわす以上の企画、調整による人事管理の改善が行なわれるというところをねらっているわけで、職員保護の点については、従来の人事院の権限をいささかもこれを損傷しようという考えはございません。そういう運用のしかたはしないという決意でございます。
御審議を願っている法案の中に書いてあります事項が若干人事局に移るということでございます。そういうものについては人事局に人事院から若干移ってくると思うのでございますが、そういう法案に明記してあります点について若干の移動があることは申し上げるまでもないことでございます。しかし、基本的な考え方として、人事院の機構を縮小し、予算を削減する、そういう方向を持っておらないということはお述べになったとおりでございます。
公務員制度審議会に対する諮問のしかたについては、まだ具体的に政府としてきめておるわけではございませんが、おおむね包括的に労働関係の基本についての改善策について諮問をするという、まあ包括的な諮問のしかたをすることがいいのではないかと現在の段階において考えておるところでございます。ただ、この法案審議の過程等から考えまして、このたび政令をもって別に定めるという形で施行延期になりまする分などはまず取り上げて審議をしていただく、あるいは公社等における当事者能力の問題などは取り上げてまず審議をしていただくようなことになろうと思います。ただいまお述べになりましたような労働権の基本についての団体交渉あるいは争議権等についても審議がされると思いまする
現在のところ、申し上げたように、包括的な諮問のしかたがいいのではないかという、これもまだ決定ではございませんが、そういう考え方でございまして、特に具体的な問題を取り上げるというふうにはいまのところまだ考えがきまっていない、そういう段階でございます。
この点は御意見のとおりたいへんむずかしい問題で、期限をきめるということは困難と思います。基本的には、審議会がやはり自主的な審議をしていただくということでございますから、ただいまの段階で期限をどれくらいということはちょっと申し上げかねるわけでございます。ただ、現在の修正案のとおりに、この関係法案が成立をしますると、施行延期になりますような部分については、条約発効の一年以内——条約発効するまでの期間にこの答申が出ることを期待しておるという程度でございます。