ただいま議題となりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。 本年八月十二日、一般職の国家公務員の給与について、俸給表を全面的に改定し、期末手当、勤勉手当及び宿日直手当等を改定することを内容とする人事院勧告がなされたのでありますが、政府といたしましてその内容を慎重に検討した結果、本年九月一日から人事院勧告どおりこれを実施することが適当であり、また、昭和三十六年十二月十四日付人事院勧告に基づく暫定手当の一段階相当額の本俸繰り入れにつきましても、これを明年四月一日から実施することが適当であると認めましたので、この際あわせて、これら関係法律について所要の改
