先ほども申したとおり、私としては、あなたの御推察されたようないろいろむずかしいことがあると私も想像しまするが、実施時期を含めて人事院勧告を尊重する、その線で十分にいま努力をいたす決意でございます。
先ほども申したとおり、私としては、あなたの御推察されたようないろいろむずかしいことがあると私も想像しまするが、実施時期を含めて人事院勧告を尊重する、その線で十分にいま努力をいたす決意でございます。
御要望十分承りまして、十分努力をいたすつもりでございます。
まだ特に申し上げるように勧告の内容について把握をいたしておりません。
委員長の互選につきましては、成規の手続を省略して、選挙管理者にその指名を一任することの動議を提出いたします。
速記を起こして ただいまの結果を、専門員に報告させます。
ただいま専門員の報告のとおり、第八二号、公立学校教職員の新退職年金制度実施に関する請願外百三十三件は、議院の会議に付し、内閣に送付するを要するものとし、他は留保することと決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたしました。 なお、議長に提出する報告書の作成は、委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう取り計らいます。 暫時休憩します。 午後零時三十五分休憩 〔休憩後開会に至らなかった〕
私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となっておりまする二法案に賛成の意を表するものであります。 この際、特に言及をいたしておきたいことは、議題になりました二法案は、申すまでもなく、たいへん重要な法案でございまするが、衆議院における審議が、いろいろ理由はあったと思いまするが、たいへんな期間を要しまして当院に送られ、本委員会において審議をいたしまするのに十分の期間があったと申せなかったのは、まことに残念でございます。一般的に、法案の審議が衆議院から参議院に送られまするのには、十分に審議の期間を見て送付されるべきものであると思いますが、特にこのような重要法案については、この点を衆議院においても十分考慮をすべきものと考えるし、政府当
私は、自由民主党を代表いたしまして、本法案に賛成をいたします。 本法案第一条に示しますところの目的は、当面まことに喫緊のものでもあり、妥当なものでもあると考えるのであります。ただ本委員会における審議の経過を通して考えましても、本法案実施にあたりまして、さらに検討をすべきもの、配慮すべきもの、留意すべきもの等いろいろあると考えられますので、私は、各派共同提案にかかわる附帯決議を提案をいたしたいと存じます。決議案を朗読いたします。 新産業都市建設促進法案に対する附帯決議(案) 新産業都市の建設は、わが国将来の産業経済構造と地方自治制度に直接重大な関係があるから、本法の実施に当り、政府は左の諸点を検討し、所期の目的の完遂
せんだって、地方税法の一部改正について詳細に説明をいただいて、よく理解ができたのでありまするが、今度は道府県民税の負担がふえる分については、所得税をその分だけ減税をする、大体二百億程度につきましては、住民の総合負担から見ると、負担増にはならないように配慮をされておるというふうに聞いておるのであります。所得税の一般的減税のほうに道府県民税の負担増を考慮をして調整的減税を行なった、こういうことのようでありまするが、せんだっての説明は、市町村民税等の関係で、この点にまだ触れておられなかったようでありまするが、これは道府県民税がふえたということが、一般住民についてはぴんとくるので、所得税において減税をされたという関係を明瞭にひとつ御説明を願
その趣旨はよくわかりました。しかし、これは地方税という観点からいうと、こういうふうな道府県民税についての改正をやはり地方税法の中で改正をするというふうな格好が適当ではないかという感じもいたすのでありまするが、これを地方税法の中でやらないで所得税法の中でやったというのは、どういうふうな考え方で行なったのですか。
ちょっと今中座をしまして矢嶋さんの質問を聞き漏らして重複するようなところがあるといけませんが、重複があったらば、その意味でお答え願えればけっこうであります。今度の住居表示の仕事はこれはたいへんに重要なことで、なぜ今までこういう大事なものを早くやらなかったかという矢嶋さんの御意見で、私ども同感でありまするが、これを今度円滑に適切に実行するというのには、もちろん一般の人がこの住居表示が適切に行なわれることにその必要と理解とを持っておるとは思いまするけれども、さらにその必要の状況をよく国民に周知徹底をさせるということが必要であるというふうに考えますが、この点について、今まで審議会の状況が若干新聞その他で報道をされておるという程度であるよう
ただいまの御答弁の趣旨は了承をいたします。そういうふうにひとつ御配慮を願いたいと思います。それと関連して十一条に「国及び都道府県の機関並びに公共的団体は、住居表示の実施が円滑に行なわれるよう市町村に協力しなければならない。」という規定が設けられたわけですが、これは広報の関係などもこの中に含まれると思うのですが、この規定で自治省としてはどういうことを具体的に考えておられますかという点をひとつ御説明を願いたい。
今の点わかりました。なるべくしかし具体的にこの円滑実施の協力というものを指導していただくようにしたいと思います。 次は、先ほど矢嶋さんが質問をされたようでありましたが、現在までの町名地番の沿革というようなもの、答弁もあったようですが、現在までの町名地番というものの法律的の性質というものはどういうふうに考えたらいいのか。それで今回行なう住居表示との関係を法律的にはどういうふうに考えるべきものであるかということを説明をしてもらいたい。
今の御答弁に関連してあれしますと、今度の住居表示は、地番の関係とは関係なくやるということのように法律はなっておりまするが、住居表示と登記簿上の地番とが一致するような方式で試みに実施をした区域、たとえば東京都の荒川区でそういうことをやったというような話を聞いているんですが、このときの実施の状況とか、そうして今回は地番とは完全に切り離しをするということ等に関連をした御説明を願いたいんですが、荒川区ではどういうやり方を試みにやったのか。
そうすると、今まで説明をされたところと、ただいまの説明とを総合して考えても、将来とも住居表示と地番との関係を一致させるような考え方、方向の努力はしない、これは全然別のものとして処理するというふうに了解していいわけですか。
現在町名地番の混乱が著しいのは私も身をもって体験しているわけですが、そういう混乱を救うために、自給的に、たとえば東京電力などでは集金地図を自分で金をかけて手間をかけて作っているということでありますが、東京電力で作っている集金地図というふうなものは、まあおそらく街区方式か、道路方式か、そういうふうなものだろうと思うんですが、大体どういうものを作っておったか、説明をしていただきたい。
何を一貫番号でやったのですか。
今の街標制度、それはそうすると今度やろうという街区方式なり道路方式とは全然関係のないようなものですか。