ただいまのところ、特に常設の会議体のようなものを持つというふうには考えておりませんで、時々密接な連絡を保つということで参りたいと考えております。
ただいまのところ、特に常設の会議体のようなものを持つというふうには考えておりませんで、時々密接な連絡を保つということで参りたいと考えております。
これらの罰則は、すべて他の罰則の捜査、訴追、裁判等と同様でありまして、通常の刑事訴訟法に従いまして訴追され、裁判によつて裁判をされる。保安庁にこのためにいわゆる軍法会議式のものを設けるという趣旨は持つておりません。
「公になつていない」と申しますのは、一般的に言いますと、通常の概念で御判定を願うほかないのでありますが、不特定多数の者に知られておる場合には公になつておる。業務上こういう秘密を知る地位にあります者が相当多数これを知つておつても、これは公になつておるとは申せませんが、不特定多数の者に知れわたつておる場合には、公になつておるということになります。そうしてこれはこの条文だけではありません。他の条文と関係をいたしますが、公になつているということは、それが正当な手段によつて公になつておる場合のみでなく、違法、不当の手段によつて公になりましてもこの場合防衛秘密とは言わないという建前で、この「公になつていない」という言葉を入れておるわけであります
アメリカの雑誌においてそういう公になつておりますものは、この法律におきましては公になつているものであります。
性能というのはいわゆる性能でありまして、能力というふうにも見ていいと思うのでありますが、一例を砲にとつて言いますならば、初速が何千メートルで有効射程が何千メートルであるというふうなもの、これは一つの性能に相なるわけであります。しかしこれは構造または性能で公になつていないもの、すなわち秘密とすることを必要として秘匿する措置を講じていないものは、この秘密には該当いたさないわけであります。およそアメリカからMSA協定、船舶貸借協定で借りたもの全部の構造、性能というわけでございませんので、そのうちで国の安全あるいは国の防衛のために必要なものというものを、いわゆる秘匿をするわけであります。その他のものはこれを秘匿する必要なしとして公にするわけ
関係者といいますのは、保安庁においてこういう秘密のいろいろ装備品等を扱います者はもとより、いろいろの製造業者等でこうした装備品等の修繕をするというふうなことを請負いました者等に対しましては、関係者としてこれに通知するということに相なります。単に保安庁の関係者のみではございません。
関係各省におきまして、この防衛秘密に職務として関係のあるものはこの関係者になりますし、製造業者、その関係の工員でこうした装備品をたとえど修繕をするとか、あるいは新しい情報に基いてこれを製造するとかというふうなことを業として行います者は、この関係者に該当をいたします。
「不当な方法」ということは、終極は健全な常識によつて裁判所が判断いたすことと思いまするが、これは不法な方法をもとより含みます。不法な方法も不当な方法の中に含みまするが、金銭をもつて誘惑をするとか、欺罔手段を講ずるとか、あるいは柵その他があつて人の明瞭に監視してる中に、いわゆる家宅侵入の方法で入つて来て、そうした秘密を探るような方法は、例示として申し上げられる不当な方法であります。
前の方は、秘密を探知し、収集する者について規定いたしたものであります。これは探知し収集しただけでこの罪に該当するわけであります。第二号は秘密を漏らした罪であります。秘密を漏らします場合には、通常不当な方法によらなければ探知し、または収集することができないようなものを漏らした場合にのみ罰するという趣旨であります。通常不当な方法に上らなければ探知し収集できないというようなものは、たとえて申しますれば、この秘密を取扱つております公務員が、故意にあるいは過失をもちまして秘密を漏らす、これは通常は、その公務員故意、過失がないような場合には探知収集できないようなものである、そうしてもとよりそれを漏らした公務員は、三号その他によりまして業務上の秘
国防会議につきましては、「第三章、国防会議」とし、四十二条以降に規定をいたしておりまして、国防に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、国防会議を置きまして、内閣総理大臣は、次の事項についてこれに諮る。その諮る事項は、「一、国防の基本方針、二、防衛計画の大綱、三、前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱、四、防衛出動の可否、五、その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項」、こうしたものを審議しまして、総理大臣の諮問に答えるという趣旨のものであります。
防衛庁に置きます局は五局でありますが、そのほかに官房というのがありまして、官房長と局長合せて六人でございます。官房長、局長は参事官をもつて充てるというふうになつておりまして、参事官のうちで官房長、局長になりませんものは二人でございます。この二人の参事官につきましてはなお長官のところでいろいろ検討をしていただいておりますが、参事官の本来の任務は、基本的方針の策定について長官を補佐するということでありまして、個人としてやる場合ももとよりありますが、参事官の集まる会議において官房各局の所掌に必ずしも拘泥しないで、基本的事項について長官を補佐するというふうな仕事をやるわけであります。そうした場合、官房長、局長でありません二人の参事官は、自由
教育局の所掌は第十三条にありまするが、職員の教育訓練の基本に関すること、防衛研修所及び防衛大学校に関すること、そういうことをつかさどるわけであります。ただいま旧軍における教育総監部というふうなものを引合いにお出しになりましたが、教育の関係はきわめて重大なものでありまするが、これは何も教育局だけでやるわけではございません。これは防衛庁の組織全体に共通する問題でありまするが、このいわゆる教育局は、十三条にも書いてありまするように、教育訓練の基本に関することをやるのみでありまして、これの具体化、実際化あるいは実施というものは各部隊において行うわけであります。陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊においてそれぞれ行う。現状で申しますると、第一幕
現在受けております武器は、いわゆる保安隊におきましては、まだ正式な協定ができませんで、事実上米軍の武器を使用するというような形をとつておりますものと、もう一つは国会の御承認を得ました船舶貸借協定によつてPF十八隻とLSSL五十隻を借りておるのであります。ただいま御審議を願つておりまする防衛秘密保護法は、いわゆるMSA協定によつてこれから貸与される——まだ貸与されておりませんが、MSA協定よつてもらうものと、船舶貸借協定によつて借りておるものとのうちで、秘密のものを保護するというのであります。そうして現在事実上使つておる形でやつておりまする保安隊の武器には、まだ正式の問合せをいたす段階に至つておりませんが、非公式に話合いしましたところ
先ほど申したように、正式な交換はMSA協定成立後行うつもりでございますが、非公式の話合いでは、秘密の区分のあるものは保安隊の方に手渡していない、手渡しておるものについては秘密区分はない、そう向うで申しております。
向うから借りておりますものについては秘密区分のものはないという、一応非公式な口頭の話合いということであります。これはこの法律が施行になりますまでに明確な確かめをするつもりあります。今仰せになりましたことは、もう少しくよく事情を取調べましてお答え申し上げたいと思います。
特別の場合に、予備自衛官の任期が参りましても、やめることを認めないというふうな規定を置いておりますが、これは予備自衛官に限りません。一般の二年もしくは三年の任期のある自衛官につきましても、特定の場合にはやめることを認めない。特別の事由がある場合にはもちろん認めまするが、特別の事由がない場合にはやめさせない。その最も代表的な場合は、防衛出動命令がありまして出て行つておる場合、そこで二年の任期が切れたり、三年の任期が切れたからやめると言われたのでは防衛を全うすることができないということになりますので、そういう場合にはそれぞれ延ばし得る、期間には事態に応じて区別がございますが、必要な期間これを延ばすことができるというふうにしたわけでありま
それくらいのものがとれるであろうという募集上の関係と、一応防衛出動時等を考慮した場合の補充とを考えたわけでありまして、きわめて正確に昔の軍の持つておりましたような予備動員、後備動員というようなものを考えたわけではありません。
防衛秘密保護法によつて保護されます秘密は、法案にありますように、MSA協定なり船舶貸借協定によつて貸与、供与されます装備品等の高性能のものであつて、いわゆる防衛上秘密にしなければならぬという、平易な言葉でいえば、高度の秘密のものを守ろうということであります。そうして現在陸上自衛隊が米軍の方から事実上貸与を受けて使つておりますものには、この防衛秘密に当るものはございません。将来MSA協定によつてもらいますものの中にそういうものが出て来るという見込みであります。現在陸上で使つておるものにはないわけであります。いわば高度の秘密でありまして、防衛上その秘密が外部等に漏れますことがわが国の防衛上支障がある、わが国の安全に害があるというような、
もとより隊員が扱いますような武器で、それに秘密がありまするような場合には、必ず隊員にわかりますように標記をしておくとか、標記のできない場合には、これは秘密の兵器であるということを明確に知らせるつもりであります。防衛秘密保護法におきまして心配をされておりまするのは、隊員よりもむしろ一般の人でありますが、一般の人に対しましては政令をもちまして標記その他のことを行うようにしまして、知らずして防衛秘密保護法にかかるというふうなことのないようにいたしまするとともに——これは行政措置になりまするが、一方法案の中にも、防衛秘密であるという認識がなければもとよりその人は処罰を受けないのでありまして、そういう犯意があることを犯罪構成要件にしておるわけ
過失を規定しておりますのは、業務上知得をした者が過失によつて漏らしたという場合だけであります。知ることは何と申しますか、業務上正々堂々と知つて、それを過失によつて漏らした者だけで、一般の人には過失罪を設けておりません。