隊員はもとより業務上知るわけでありますから、その者が過失でこれを漏らしたときには処罰されます。
隊員はもとより業務上知るわけでありますから、その者が過失でこれを漏らしたときには処罰されます。
MSA協定が施行になりましてできまする軍事援助顧問団は、実体的には現在保安庁に対して顧問団としてやつております連中が移行して参るものと考えますが、顧問団の任務は、今協定の条文でお読み上げになりましたようなことをやるわけであります。現在のところはわれわれの陸上部隊において使つております武器が、まだ明確な協定ができておりませんで、事実上米軍の武器を使つておるというふうな不明確な形をとつており、これの管理の責任者は米軍にあるわけであります。従つて、顧問団将校が管理責任者であります。われわれの方で過失がありまして、機関銃が一ちようなくなつたというようなことがあつたのでありますが、その場合も、顧問団将校が賠償金を出して措置を済ましたというふう
職員と隊員の名前の書き方は、少し事務的であり過ぎるかもわかりませんが、防衛庁設置法で用います役所的な面から見ますときの構成員、公務員を職員と呼びまして、自衛隊法でいわゆる行動面から見ました場合は、その職員を隊員と呼ぶというのでありまして、これは同一の実体を防衛庁法においては職員と呼び、自衛隊法においては隊員と呼ぶ、こういうふうなことにいたしたわけであります。
職員という言葉は、防衛庁設置法七条に、「職員(長官及び政務次官を除く。以下同じ)の定員(二月以内の期間を定めて雇用される者、休職者及び非常勤の者を除く。)は、十六万四千五百三十八人とする。」とありますが、これは全部自衛官と平服と入つております。これを隊法の方で受けまして、第二条第五項で、「この法律において「隊員」とは、防衛庁設置法第七条第一項に規定する職員をいうものとする。」こういうふうに書きわけてありますが、両者内容は同じものであります。
予算委員会の際に申上げたように記憶をいたしておりまするが、二十九年度に米国から供与を期待するものは、陸におきましては、現在一方面と四管区を編成しておりまするが、法案が通過をいたしまするならば、制服二万名その他の増加に伴いまして一方面と六管区にいたしたい、二管区殖えるということにしたいと思うのであります。一管区の編成は現在一万五千名でありますものを約一万二千七百名程度にいたしてこれを六管区にする。従いまして陸の関係においては管区一管区分、特科の群と書いた特科群二、特車部隊一、施設部隊一、対空特科群一、こういうものの供与を期待をいたしております。内容は非常に細かくなりまして、これについて米国側と話合いをいたしております。 海のほうの
海にもらいますものについては現在もらつておりまするものは御承知のようにPF十八隻と上陸支援艇と言いますか、LSSL五十隻とだけであります。今度もらいたいと期待しておりますものは、先ほど項目的に申上げましたように、PF及びLSSLとは別のものでありますから、いわゆる艦種、船種としては別のものであります。そうしてその内容が秘密に亙るかどうかは、只今長官から申し述べましたように、艦全体というようなものは恐らくないと思うのでありまして、レーダーその他も部分的なものが秘密性を持つということになろうかと想像しております。
ちよつと御説明を補足いたしたいと思います。先ほど長官から申しましたように、この法律は一条の三項におきまして左に掲げる事項のもので、「公になつていない」というものの中には、構造又は性能、製作、保管又は修理に関する技術、使用の方法というイ、ロ、ハがありまして、次の二項に「日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与される情報で、装備品等に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するもの」というのがございます。この一号というほうは大体現物を、大砲なら大砲、誘導弾なら誘導弾を現物を持つて来た場合に、そのような構造又は性能、製作、保管又は修理に関する技術というようなものが内容になるわけであります。二号のほうは現物をもらいませんで、例
第二号というのは、「防衛秘密で、通常不当な方法によらなければ探知し、又は収集することができないようなもの」という書き方でございます。これは、通常不当な方法によらなければ探知できないという認識が犯す者に要るわけでありまして、通常不当な法によらなければ探知、収集できないというものは、それを探知しました場合には、何というか不当な方法でない場合であつても、例えば業務上これを知つておりまするような者が、その者の不注意なりその者に犯意があつたりして、極めて高度な秘密のものを第三者に知得せしめたというような場合、それを知得せしめた者は法案によつてこれにかかりまするが、それを知つただけではその人は別に問題はないわけであります。不当な方法で探知、収集
ただいまお答えがありましたように、この秘密関係はこれを官報で告示する等の方法が性質上非常にむずかしいものでもありますので、これを原則として官報等で公示するというふうなことは考えておらないわけでございます。
保安庁が現在持つておる警務官という名前のものは、保安庁の隊員の犯した犯罪であるとか、あるいは保安庁施設内で行われた犯罪であるとか、保安庁の施設に対して、一般司法警察職員と同様な権限を持つておるわけであります。しかしながらこれも現在一般警察と協定をいたしまして、たとえば収賄関係みたいなものは一般警察においてやつてもらうということにしております。この秘密保護法の関係は、隊員自体が犯したものは、やはり部内秩序維持という意味において、警務官で行うことにしたいと考えておりますが、一般国民が不幸こういう犯罪を犯されたという場合は、一般警察において所管してもらうようにしたいという考えをもつて進んでおります。
隊員の犯しました犯罪につきましては、警務官は一般司法職員である警察官とほぼ同様な権限を持つております。従つて留置の権限はございますが、現在留置をする施設は持つておりませんし、こういう施設を今つくろうという考え方も一応ございません。従いましてその場合は一般警察の方へ委託をして留置をするという方法をとるようになつております。
「標記を附し、関係者に通知する等防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるものとする。」付しその他というふうに書き現わしておりまして、ただいま御設例になりましたような高度の秘密を持つておるもので、そこに関係のないものが立ち入つて秘密を探知収集するというおそれのあるところは、もちろんごく限定をいたしまして、立入りを禁止するというような措置をとることも、この中に含んでおると考えております。
第一条に書いてございますように、この法律は日本相互防衛援助協定等というようになつておりますが、それはこのたびのいわゆるMSA協定と、日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定と、この二つを含んでおります。フリゲートはこの船舶貸借協定によつて貸与をされたものでございまして、この法律の中に明白に含んでおるのでございます。
この法律で今予定しております協定はこの二つでございまして、それ以外に現在主として陸で借りておりますもの、これはこの法文のうちには入りません。そうして現在陸の方で使つておりますものは、まだ大まかな話合いにすぎませんが、いわゆる秘密に属するものはないという米国側の話によつてこちらも措置をする、現在陸で借りておるものは秘密条項はないと考えております。
百数十名できればというつもりで、正確な数字はちよつと今持つておりませんが、百四十数名だと思います。
日本に参ります武器につきましても、教授の仕方なり教授の場所なり材料等も、それに従つて適切に配列してあるという、非常に能率的なやり方ができるようになつておりますので、向うにやりますことの方がよりよいというふうな意味で参らせるわけであります。しかし、中にはまだ今までわれわれが受取つておらないような武器について習得をするということもあり得るかと思います。
現在もらつておりますような武器のほかにも、こちらで要望をしてもらうというものはぼつぼつ出て来るかと考えております。
現在もらおうとしておりますものは、実は陸のものにつきましては大体三管区分というようなことで、まだ今細目をだんだん協議をしておる段階であります。そして、そのうち秘密にしなければならぬもの、すなわちそれはアメリカで秘密にしておるものということでございますが、これは一つの事項々々を明確に話合いをしまして、向うでこれは秘密にしておるというものを確認して、こちらで秘密にするという措置をとるということにしたいと思います。
大体において外観などの入るものはなかろうと想像いたしております。たとえば大砲をもらいます場合でも、外観その他は秘密でなくて、特殊な、たとえば撃発装置のところだけが、構造、性能等において秘密であるというふうなものがまず予想されるのでありまして、外観その他全体についてあるというものは、今のところ予想をしておりません。
現在保安隊の場合でありましても、保安隊員が犯罪を犯しました場合には、隊内の秩序維持に任じておるところの、現在警務官と呼んでおりますが、これが一般司法警察職員と同様の権限を与えられまして、これはもとより判事、検事の指揮を受けてやるのでありまして、刑事訴訟法の手続等は一般警察と同じものでありますが、部内でそういう犯罪捜査のできる職員がおるわけであります。この秘密保護法につきましても、隊員が秘密漏洩をしたような場合には、大体その警務官が犯罪捜査の第一線の仕事をしている。もとより検事の指揮を受けてやるわけであります。そういうことを申したのでございます。