現在提出しております防衛庁法案並びに自衛隊法安によりますと、大体現在の保安庁法にのつとつておりまして、保安隊、自衛隊等の施設内において行われた犯罪、隊員に対して行われた犯罪、自衛隊の使用したり所有しておる施設または物に対する犯罪等に対しては、この警務官が一応司法警察職員としての権限を行い得るのであります。しかし現在でも全部それらのものを警務官がやるという人手ももちろんございませんので、一般警察と協定を結びまして、どういうものを警務官がやるか、これは部内秩序維持に必要な最小限度というような形で協定をしております。そういう意味でこの秘密保護の関係におきましても、こういう規定から言いますと、外部の人が行いましたものでも、一応管轄があるよう
