先ほど申しましたように、自衛隊といえども治外法権的な思想などは全然持っておりません。ある程度騒音等を発しまする仕事を自衛隊の隊務遂行上、訓練、演習等のために出しまするが、それについて、全然これをとめ得る場合がないではございませんが、とめ得ない場合もある。そういう場合には、御迷惑をかけることに対する補償として、この周辺整備法をつくっていただいたということでございまして、平気で迷惑をかけて金を払えばいいなんというような、さような不届きな考えは絶対持っておらないのでございます。 いま御指摘になりました具体的問題については、私、大体は承知をしておるのですが、詳細に承知しておらないところがございまするので、具体的問題についての御返答は本日
