御要望の筋よくわかりました。区議会の決議を持っておいでになりましたことは、私よく聞いておらなかったということでございますが、実情をよく調査いたしまして、御要望に沿えるものであるならば、その決断をいたしたい。どうもここでいつごろまでにどうということは、私は実情を全然知らないものですから申し上げかねるわけでございます。実情を取り調べまして、できる限りは御要望に沿う方向で考えてみたい、こういうように思います。
御要望の筋よくわかりました。区議会の決議を持っておいでになりましたことは、私よく聞いておらなかったということでございますが、実情をよく調査いたしまして、御要望に沿えるものであるならば、その決断をいたしたい。どうもここでいつごろまでにどうということは、私は実情を全然知らないものですから申し上げかねるわけでございます。実情を取り調べまして、できる限りは御要望に沿う方向で考えてみたい、こういうように思います。
四次防が決定をされましたのは、御承知のとおり昨年の十月でございます。ただし四次防が決定をされますれば、四十七年度を第一年度とする五カ年計画とするというふうに決定をされたのでございまして、これはあとから、何といいますか、追認の形ではございまするが、第一年度は四十七年度でありまするが——本年度ですから仰せのとおりでございます。四十七年度が第一年度でありますが、実質的には四十八年度から四次防が始まるとも言い得るという内容のものでございます。
いま次長がお答えをしましたように、仰せになったような趣旨に従いまして、七号線に通ずる都市計画路線に結んでいくという形でこの問題は進めていきたい、さように考えます。
参事官の答弁、初めことばが足りなかったというか適当じゃなかったのであれでございまするが、参事官が初めに申しました趣意は、あと地利用に支障がなければ暫定的に爆破演習場に使わしてもらいたいという趣旨であったわけでございます。したがいまして、これはやはり県民の皆さんの考え方で、あと地利用というものがきまると思うのでございます。それに若干でも支障のない期間があれば使わしてもらいたい。その間に代替地を一生懸命になってさがそうと、こういうつもりで申したのでございまして、流通港湾といったことばは適当でなかったかと思いまして、この点はそういう意味にひとつ訂正をさしていただきたい。しかし、あと地利用に支障があるということで、いわば地元といいまするか、
あそこの爆破演習場はやめてもらいたいという要望は、前から茨城県知事からありました。やめることについてはひとつ代替地をさがすことに御協力を願いたいという意味のお話を、前々からしておるわけでございます。そういう意味で、代替地をさがすことに御協力を願いたいということは申し上げたかと思います。そういう趣旨でございまして、これは米軍から返還されれば、さっぱりと大蔵省、農林省に返る。そのあとの問題として、私どもはあと地利用に支障がなければ、その問暫定使用をさしてもらいたい、こういう趣旨でございます。
知事とその際、そういうよろしいとかなんとかいう約束はございません。そういうことについてのお約束はございません。
御趣旨はたいへんよくわかりました。わかりましたが、私もこの点、実はいままでよく承知をしておらなかったのでございまして、このたびの先生の御質問で内容をつまびらかにしたようなことでございます。たいへんうかつでございました。したがいまして、この点については、所管として大蔵省のほうであれされることになると思いますが、何といいますか、利用者といいますか、最も緊密な関係者として防衛庁としても、その点はどうも合理的といいますか適切であるように思いがたいので、ひとつ十分に大蔵省とお話をしてみることにいたしたい、こういうふうに考えます。
その問題までになりますと、ちょっと防衛庁長官の意見を申し述べる範囲を越えたような感じがいたします。承っておって、ごもっともとは存じますが、この問題は、大蔵省へ持ち込みましてお話をすべき問題でございます。大蔵省のほうでいま先生のおっしゃったようなことも十分考えてくれると思いまするが、そういう点も十分に話し合いの中に入れまして、問題を妥当に解決してもらうようにこれから検討いたします。
ただいま施設庁長官も基本的なことを申し上げたと思いまするが、基地の整理、統合等につきましては、仰せのとおり格段の努力を払ってまいるつもりでございます。 ただ、一言つけ加えさせていただかなければならぬのは、私どもは日米安保条約というものが日本の安全を確保していくという上に必要であると考えておりますので、その安保条約上必要限度の基地というものはこれを提供をするというたてまえは動かすわけにはまいりませんで、そういうたてまえのもとで、極力、整理、統合可能なものの返還ということに、仰せのとおり努力をしてまいりたい、かように考えます。
自衛隊の整備を、年々お願いをして、いたしておりまするのは、あくまでも独立国として必要な最小限度の自衛力を整備をしたいということでまいっております。そういう意味で年々このいわゆる増強をさしてもらっておりまするが、これは米軍の肩がわりというふうな趣旨のものではございませんで、いわゆるニクソン・ドクトリンが出ました際にそういう声がございましたが、あくまで自衛隊は、独立国日本の自衛、防衛をやるための最小限必要なものをだんだんと整備をしていく、そうして、独力ではいまの情勢のもとで困難であるので、安保条約というものを結んでそういう場合の協力を求める手段を講じておるということでございまして、米軍の肩がわりとして自衛隊の整備増強を行なっているという
芦屋の対地射爆撃場を自衛隊に使わせてもらいたいということで、地元へお願いをしておることは仰せのとおりでございまして、こまかいことを申し上げる必要はないかと思うのでございまするが、これは自衛隊としてまことに必要な射爆撃場としてお願いをしておるので、米軍の肩がわりというようなこととは全然関係はございません。そうして、地元のお立場というものについては、いろいろの形でお話をよく承っておるわけでございます。われわれも決して無理じいをしていこうというつもりは持っておりませんが、われわれといたしましては、日本全国をいま見渡しまして、対地射爆撃場としての芦屋というものがたいへん必要なものであるために、いろいろわれわれとしての表情を訴えまして、地元の
同様でございます。
その点は、どうも私しろうとで、御納得のいくような答弁ができないのは残念ですが、私どもも、基地交付金というものは固定資産税に見合うものにしてもらいたいという、それぞれの地元地元からの要請に応じまして自治省にそれをお願いし、大蔵省にこれをお願いをするという形でいままでずっときておるわけでございます。固定資産税見合いの分とまだいまはっきりは実はなっていないわけですけれども、だんだん固定資産税見合いのほうに近づけてもらっておる。これは私どもさらに努力をして、固定資産税に見合うものに基地交付金をしたいと思っておりまするが、いま承っておりまして、その評価の問題は、私そういう方面全く暗いので、どうもはっきりしたお答えをいたしかねるわけでございます
防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 まず、防衛庁設置法の一部改正について御説明いたします。第一は、自衛官の定数を、陸上自衛隊千人、海上自衛隊三千六十五人、航空自衛隊二千九百十八人及び統合幕僚会議五人、合計六千九百八十八人増加するための改正であります。これらの増員は、沖繩地域における防衛及び災害派遣等の民生協力の任に当たる陸、海、空自衛隊の所要の部隊を沖繩に配備することに伴うもののほか、海上自衛隊の艦船の就役、航空機の就役等に伴うもの、航空自衛隊の航空機の就役、ナイキ部隊の編成等に伴うもの及び統合幕僚会議の情報機能強化に伴うものであります。 第二は、自衛隊の部隊等で重要な役割り
まず最初に、自衛隊にはたいへんな欠員があるのに、六千九百八十八人の増員をする理由はどういうことであるかという御趣旨であったように承りました。 このたびお願いをしました防衛二法で、六千九百八十八人をお願いをしておりまするうちで、陸上自衛隊は、四十七年度にお願いをいたしましたのが廃案になりまして、また再びお願いをしました千人でございまして、残余の五千九百八十八人は、航空自衛隊及び海上自衛隊でございます。 航空及び海上につきましては、現在も、この定員の充足率は九六ないし九七%でございまして、官庁におけるこうした定員の充足から考えまして、きわめて十分な充足率を持っております。 陸上自衛隊のみは、八六%程度の充足率であることは、た
防衛庁、自衛隊は、たびたび総理からも申し上げておりまするように、純防衛、専守防衛にのっとりました、わが国を防衛するためのものでございまして、ただいま総理から御説明のございましたように、稚内における通信施設を米軍から引き継ぎまするのも、あるいは沖繩が本土復帰になりますることに関連して陸海空の部隊を派遣いたしまするのも、わが国を自衛、防衛するという専守防衛の立場にすぎないのでございます。 特に、最近就航することになりました護衛艦「はるな」についての御質問がありましたが、この「はるな」の就役なり、また、御質問の中にありました自衛艦隊司令部のCCS、情報処理装置、この情報処理装置の整備をしておること、あるいは対潜ロケットを搭載をしておる
最初の御質問は、わが憲法の主義といたしまする自衛防衛、専守防衛という立場と違ったことを私が申したということについてでございます。 新聞記者諸君との話し合いの際に、いわゆる防衛上のことばとしては、専守防衛ということばよりも、戦略守勢ということばのほうが、ことばとしては適当であるということを申したことは間違いございません。これはしかし、いわゆる戦略攻勢でなければ、守勢をどしどしとってよろしいというふうなことでないことは、そのときの談話の中で明確に申し上げておるわけでございまして、われわれが日本国憲法、特に憲法九条に違反して自衛隊を育成しようなどという考え方のございませんことは、十分にひとつ御理解を賜わりたいと思う次第でございます。
御質問を聞き漏らしまして、まことに恐縮に存じます。 将来、徴兵をするようなことはないかという御質問があったのでございまするが、わが国は、憲法の示すところ、いわゆる徴兵制度というものをとる考えは絶対に持っておりません。 なお、この際ちょっと申し添えさせていただきまするが、いまの御質問の答えで、予備自衛官を使いまする場合に、防衛出動で部隊が出てまいったあと、警備力がなくなったような場合に使うということを申したときに、治安出動で出動した場合と申したらしいのでございまして、もしそうでありますると、たいへんな言い間違いをしたわけでございまするので、この点は、防衛出動が下令された場合の間違いでございまするので、改めさせていただきます。(
簡単に御説明をさせていただきますが、昨年衆議院の公害特別委員会における附帯決議事項のうちで、第一は、防衛施設の運用等から生ずる障害にかかわる紛争の処理について、防衛施設審議会の意見を徴するよう体制を整備することにつきましては、附帯決議の趣旨に沿い措置するよう、審議会の所掌事務の改正につきましていま鋭意検討を進めておるところでございます。 第二番目に、民間共用飛行場の運用にかかわる障害に関する紛争の処理について、公害等調整委員会と連絡協議の場を設けることにつきましては、公害等調整委員会との間で相互に確認をいたし合っておるところでございます。今後、具体的事案の処理にあたっての連絡協議が、有効適切に行なえるように、さらに努力して調整を
御趣意のとおり公害が起きないようにすることが一番重要であり、いい方法でございまして、防衛庁関係といえどもそういう趣意を第一にしておることは当然でございまするが、しかしやはり防衛庁、自衛隊としての与えられた目的遂行上やむを得ず騒音その他を与えるということも、何と申しまするか、全体としての国家目的の遂行の一端としてやむを得ぬということも残念ながらあるわけでございまするので、これは、だからというような意味ではなくて、いわゆる周辺整備法、これは国会の皆さまのむしろ自発的な御発意によってこういうものをきめていただきまして、これによってできるだけの補償をいたす。補償をするからそれでいいというふうな、そういうたてまえに立っておるわけではないことは