年金につきましては、特に長期にわたる問題でありますから、国民の信頼というものが必要であろうかというふうに思います。そういう観点から先生の仰せの御趣旨をよく玩味いたしまして対処してまいりたいというふうに思います。
年金につきましては、特に長期にわたる問題でありますから、国民の信頼というものが必要であろうかというふうに思います。そういう観点から先生の仰せの御趣旨をよく玩味いたしまして対処してまいりたいというふうに思います。
今回の医療法や興行場法等の改正につきましては、衛生上の規制の実質を損なわない範囲内で規制を合理化しようという観点に立って行うものでございまして、国民の健康と安全を損なうものではないと思っておりますけれども、御指摘のように、今後とも国民の健康の向上、安全の確保のためには万全を期して諸施策の推進に努めてまいりたいと考えております。
この問題につきましては、閣僚協議会あるいは閣僚会議あるいは補助金問題検討会において検討していただいておる最中でございます。その間いろいろ新聞記事にも出ておりますけれども、現段階におきましては具体案としては私は承っておりません。
検討会の結論を待って判断をいたしたいと思いますので、今、予断をもって申し上げることははばからしていただきたいと思います。
私どもといたしましては、福祉の実質的な水準が保たれるようにということは常に念頭に置かなくてはならないというふうに思っております。
このような問題に対しましての対策は、やはり常時、長期にわたって努力をする必要があろうかと思いますから、今後もそのような配慮を払ってまいりたいというふうに思います。
エイズの問題につきましては、まず輸入します血漿製剤の面の安全性というものを図ったわけでございます。しかし、今後、その発生状況を見ながら、どういう手段で、どういう方法でやれば有効であるかということを研究しながら検討してまいりたいと思います。
本来、現行医療法で営利を目的とすることを認めていないわけでございますので、そのような方向で処理をいたしたいというふうに思います。
御指摘のように、やはり営利目的であるかないかということの判定は非常に大事なことであると思います。それぞれ各都道府県知事に対しても、そのような厳正な姿勢で臨んでもらうように督励をいたしてまいりたいというふうに思います。
中医協におきましても、医師を代表する委員五名の中に病院の院長さんもいらっしゃるわけでありまして、病院の診療報酬についても活発に中医協の場で御審議をいただいておる状況でございまして、このやり方は、長年の経緯を経て現在の構成に落ちついておるわけでございまして、円滑な審議が行われております状況のもとでは、構成を変えることまでの必要性は乏しいものではないかというふうに考えております。
私どもがやろうとしております国立病院の統廃合につきましても、当然医療法の規制を受けるわけでございます。もし仮に公共団体によってお引き受けいただくという場合にも、この規定は適用されるものだと思います。
そのようなことは例外的なものであって、常時あるものではないと思います。
ただいま列挙されましたように、特に平均寿命、乳児の死亡率等を見てみますと、世界のトップレベルにあることは間違いございませんし、そのことは、民間医療機関の積極的な医療活動が大きな役割を果たしてきたことも事実であると考えております。 また、今後急速に高齢化社会を迎えることになるわけでございますが、その際には、医療需要の増大、多様化、医療の高度化等に対応するためにも、自由開業医制を柱とした活力ある医療制度の構築が必要だと考えております。
先ほども申し上げましたように、国の医療は自由開業医制によって支えられてきたことが我が国の伝統でありまして、今後とも、民間の活力を生かしてこれを堅持していくことが基本的に必要と考えるわけでございます。 したがいまして、都道府県において医療計画を策定されるにつきましては、基本的には自由開業医制を前提として行われるものでありまして、各地域の医療の実情に配慮して、また、各方面の合意を得ながら計画の策定、推進を図るものであって、御指摘のような御懸念は当たらないと考えております。
御指摘のように、医療を金もうけの道具にしてはならないというのは我が国の国民的な感情でございまして、したがって、医療法におきましても営利を目的とするものに対しては開設の許可を与えないこととしておるわけでございまして、今後とも、この趣旨が損なわれることのないよう、法の適切な運用を図ってまいりたいと存じております。
御指摘のように、医療機関の経営基盤の安定化を図ることが医療を安定的に供給していくためにぜひ必要であることは御指摘のとおりでございます。 そこで、厚生省におきましても、来年度の要求に際しまして医業経営の近代化、安定化に関する検討費を要求して、関係の専門家、学識経験者から成る懇談会を設置して検討を進め、政策融資、経営指導等さまざまな観点から総合的に所要の措置を講ずる等の努力をしてまいりたいと思っております。 診療報酬の点につきましても、そのような姿勢で臨みたいと思っております。
御指摘のように、医療従事者と医療を受ける立場にある者並びに行政の三者が協力していくことが医療を円滑適正に行うために必要でございます。したがいまして私といたしましては、現在、医療従事者と医療を受ける立場にある者の間について不信感があるというようなことはさらさら考えておりません。国民と医療関係者との間に真の信頼関係が形成されることが最も重要であるというふうに常日ごろから考えておりますし、また現状では、大部分の医療行為はそういう中で行われておるというふうに思っております。 特に医療というものは、国民の一人一人に極めて身近な問題でありますだけに、いろいろな議論がなされるところもありましょうけれども、いずれにしましても、やはり医療関係者と
今回の医療法の改正におきましては、薬局と病院等々の連係の強化など、地域医療における薬局の位置づけを明確化する規定が盛り込まれており、医薬分業の推進に好影響を与えるものと考えております。 その前に御指摘の院外処方せんの発行につきましては、ごもっともな御意見でございますけれども、当該地域の調剤薬局の受け入れ態勢の問題等もありますので、地元医師会と薬剤師会との話し合いの上、受け入れ態勢の整備等を促進することが大切であると考えますが、医薬分業の趣旨にかんがみまして、必要に応じ、適宜その指導をしてまいりたいというふうに考えております。
元来、医療は生命や健康にかかわる非常に公共性の高いものであるわけでございまして、その中でも、社会保険医療は国民皆保険という国の施策に協力して、診療報酬という法的な価格のもとに国民に必要な医療を提供するものでありまして、極めて高度の公共性を有しておるわけでございます。 また、御指摘のように、今回の医療法改正案におきまして地域医療計画の策定、医療法人に対する指導、監督規定の整備によりまして、その公共性は一段と高まっておると考えておるわけでございまして、そういう意味合いからこの社会保険医療の性格を踏まえますと、従来の診療報酬についての税制上の取り扱いには合理的な理由があると考えておりますので、今後ともその存続を強く働きかけてまいりたい
御指摘のように、本来、国民に対する適正な医療を確保するためには、医療の供給体制と医療の費用負担の仕組み、その双方をあわせて整備を図っていくことが必要であるわけでございまして、このような観点から老健法や健康保険法の改正を実施しておるところでありまして、また、この医療法の改正につきましても、実は昭和五十八年の三月以来、国会に提案してお願いをしておるところでございまして、これらが相まって今後の保険医療政策が円滑に推進されるものと考えておるわけでございます。