お答え申し上げます。 先生、とても大切な点、御質問されたと思いますが、ちょっと事前に通告を受けておりません。きちんとこの点整理してお答えした方がよろしいと思いますので、この場で私から中途半端な御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 先生、とても大切な点、御質問されたと思いますが、ちょっと事前に通告を受けておりません。きちんとこの点整理してお答えした方がよろしいと思いますので、この場で私から中途半端な御答弁は差し控えさせていただきたいと思います。
お尋ねの点でございますけれども、公刊情報に基づきますと、英国、イタリア、ドイツ、スペインの四か国が共同開発した戦闘機ユーロファイター・タイフーンについては、共同開発を行った四か国のほか、オーストリアや中東諸国が導入しているものと承知しております。また、英国、イタリア、ドイツの三か国が共同開発しましたりゅう弾砲FH70については、我が国のほか、エストニアやマレーシアなどが導入しているものと承知しております。 これらの装備品が導入された各国においてどのように使用されているのかということにつきましては、必ずしも明らかにされておらず、防衛省として確定的にお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
お答え申し上げます。 北朝鮮の核、ミサイルをめぐる状況を含め、日韓両国を取り巻く安全保障環境は厳しさと複雑さを増す中、日韓、日米韓の連携はますます重要となっております。 昨年十一月の日米韓首脳会談においても、北朝鮮による前例のない頻度と態様での弾道ミサイル発射などを踏まえまして、その共同声明におきまして、日米韓三か国は抑止力強化のために協働する、飛来するミサイルの探知、評価に係る各国の能力を向上させるため、北朝鮮のミサイル警戒データをリアルタイムで共有する意図を有することなどが明記されました。 現在、防衛当局間、私自身も先月、ワシントン行きまして日米韓の実務者協議やりましたけれども、そこで、どのようにこの北朝鮮のミサイル
お答えを申し上げます。 技術的な観点や、それからまた、先ほど申し上げました北朝鮮ミサイル発射が頻繁に起きているというこの現状の中で、どのように速やかにその共有を図っていくかという様々な視点から検討しているわけでございますけれども、一つ事実として申し上げられるのは、今、我々はそのミサイル発射のデータ等につきましては、アメリカと日本の間では非常に緊密にリアルタイム共有されてきているという事実があるわけでございます。 他方、韓国側も、これはちょっと専門的で私たちも承知していないところありまして、答えられないところあると思いますけれども、米国と韓国の間でそういうデータは共有されているんではないかと。そういうことを踏まえながら、どのよ
お答え申し上げます。 我が国周辺における軍事活動が活発化する中、防衛省といたしましては、様々な手段を適切に活用しまして、隙のない情報収集体制を構築することが不可欠であると考えております。特に、衛星コンステレーションの活用はその基盤となるものでございまして、我が国独自による構築、米国等との連携強化、そして、民間衛星等の活用を含めました、この三つの柱のバランスを取りながら取組を推進してございます。 具体的に申し上げますと、国民の命と平和な暮らしを自らの力で守り抜くため、我が国自身で目標情報等を収集し、自ら主体的に判断することが極めて重要となります。これに加えまして、米国等との連携強化により、例えば極超音速ミサイルへの対応など、新
お答え申し上げます。 衛星コンステレーションやHGV探知・追尾能力の運用も含めまして、これについてはその情報の共有なども、情報の共有ということもあると思いますが、その具体的な連携につきましては現時点で検討中でございまして、また、その検討内容につきましては、相手国との関係もありますことから、この場で今お答えできないことを御理解いただきたいと思います。
お答え申し上げます。 先ほど防衛大臣よりお答えしましたように、一般的な情報交換の一環としての情報提供である限り、米軍による武力の行使との関係で問題を生ずるおそれはなく、憲法上の問題は生じないと考えております。 その上で、委員御指摘の武力の行使との一体化との関係で申し上げますと、これを一般論として申し上げますと、従来から、例えば特定の国の武力の行使を直接支援するために偵察行動を伴うような情報収集を行い、これを提供する場合のように、情報の提供に特定の行動が伴う場合には例外的に他国の武力の行使と一体となると判断される可能性があると考えております。 ここで言う特定の行動とは、我が国が、ある国から特定の戦闘行為の実行を直接支援する
お答え申し上げます。 これまで、他国の部隊が必要とする武器や弾薬は自ら携行するものと考えられたこと、また、米国等との協議の中でも、武器や弾薬の支援の、特に武器につきましてはその支援のニーズがなかったことを踏まえ、ACSA締結国との間では相互に提供する物品に武器は含めないこととしてきたところでございまして、ACSAの手続により、武器はお互いに提供しないこととしてきました。 また、仮にいわゆる有事において他国からの弾薬の提供が必要となった場合、米国を始めとするACSA締結国からは、ACSAの手続で無償による弾薬の貸付けを受けることが可能です。なお、ACSAにおいて、物品の提供はそれぞれの国の法令に従って行われることが規定されてい
ACSA締結相手国を始めとした諸外国との間で、ウクライナ情勢を踏まえながら、武器や弾薬を始めとする物品の受領についてのニーズを不断に検討していくことは重要であると考えておりますが、一般論といたしまして、先生が今おっしゃったような制約はないのではないかと思います。 ちなみに、これは最近私もちょっと承知したんですけれども、自衛隊法第六章に規定される自衛隊の行動に際しての物品の寄附受けにおける基本的な考え方という、これは通知が出ておりまして、平成二十三年五月十七日、これ東日本大震災直後でございますけれども、大臣官房の監査課長と防衛装備庁の長官官房総務官の名前で通知が出ておりまして、この中で、外国等からの提供、国際機関や外国政府等が提供
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、日本有事の場合を考えた場合の同盟国そして同志国等との物品のやり取りにつきましては様々な課題があろうかと思っております。 振り返りますと、先ほども申し上げました東日本大震災の際にも、未曽有の災害に際しまして諸外国の方々が日本に参りまして、支援をしていただきました。その際に我々自身も様々な物品を受け取るということがあったわけでございまして、そういう中で先ほどの平成二十三年の通知がありまして、寄附受けを受けることができるというふうに明確にしたわけでございます。 また、ACSAという規定ができました。これは、同盟国であるアメリカやインドやオーストラリアなどの国々と共同訓練や共同の行動を行
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、この表に、資料二にございますように、受領に際しましては、このように様々我々として受けることができると。他方、提供する方につきましては、これは既存の、先ほども御説明しました財政法、会計法、物品管理法等の規定に基づきまして、いわゆる血税で購入いたしました防衛省が管理しております物品を渡す場合にはこれ有償でやるという大原則があるわけでございまして、他方、新たな政策目的等があります場合には、先ほど申し上げましたような形でACSAの規定を設けましたり様々なことがあるということでございまして、今後、この点につきましては防衛省としても不断に検討していきたいと思っておりますし、与党における御議論などにも
お答え申し上げます。 政府といたしましては、従来から、在日米軍基地に対する攻撃については、我が国の領土、領海、領空に対する侵害なしに行うことはできないため、そのような攻撃が発生した場合、我が国に対する武力攻撃が発生したことになると考えているところでございます。 したがいまして、在日米軍基地に対する武力攻撃が発生し、武力行使の三要件を満たす場合には、個別的自衛権を発動することになるものと考えております。
お答え申し上げます。 先生今の御指摘の点は、平成二十七年の平和安全法制の国会での議論におきましても幾たびか質疑あったところでございます。 まず、存立危機事態が生じている状況が、他国に対する武力攻撃を契機としており、それによって我が国に対する武力攻撃と同様な深刻、重大な被害が国民に及ぶかという観点から評価するものでございます。 他方、先ほどありましたが、在日米軍基地も含めて、我が国に対する、武力攻撃事態というのは、我が国に対する組織的かつ計画的な武力の行使が発生したかどうかという観点から評価するものでございます。 これらを前提としまして一般論として申し上げますと、武力攻撃事態等と存立危機事態とはそれぞれ異なる観点から状
お答え申し上げます。 先生御指摘のとおり、在日米軍基地に対する武力攻撃が発生し、武力行使の三要件満たす場合には、個別的自衛権、これを発動すること、これで対処するということでございます。(発言する者あり)これで対処するということでございます。
お答え申し上げます。 在日米軍基地に対する武力攻撃、これが組織的、計画的なものと認定された場合には個別的自衛権によって対処するということでございます。
お答え申し上げます。 政府としては、この三文書の検討過程において、いわゆるこれまで敵基地攻撃と言っていたものにつきましては反撃能力と、こういうふうに呼称させていただいてきているところでございまして、年末の三文書におきましてもそのように記述させていただいたところでございますが、委員御指摘の打撃ということの意味するところについては、つまびらかに把握できているわけではありませんが、米軍の打撃力のようなものを念頭に置いているとすると、我々はそのようなものを念頭に置いているわけではございません。それは、先生御案内のとおり、反撃能力は憲法の下でミサイル攻撃を防ぐためにやむを得ない必要最小限自衛の措置として行使される、保持する防衛力は必要最小
お答え申し上げます。 反撃能力の行使につきましては、委員御指摘がありまして提出をさせていただきました理事会の資料に記載されておりますとおり、我々としては、ガイドラインの考え方に即しましていいますと、日本は、日本の防衛を主体的に実施して、日本に対する武力攻撃を極力早期に排除するために直ちに行動すると。これにつきましては、我が国が行う武力の行使全般について該当するものでございまして、その中には先生御指摘の弾道ミサイルの迎撃も入りますし、また、今般三文書で考え方も明らかにしていただきましたけれども、反撃能力も入るというふうに考えているところでございます。
お答え申し上げます。 国家防衛戦略におきましては、力による一方的な現状変更やその試みを抑止するとの意思と能力を示し続け、相手の行動に影響を与えるために、柔軟に選択される抑止措置、FDOを、政府一体となって、また同盟国、同志国等とともに充実強化していく必要がある旨明記しているところでございます。 これまで防衛省・自衛隊として実施してきたFDOについて申し上げますと、例えば、事態の推移に応じた訓練、演習の戦略的な遂行などによりまして、我が国の意思と能力を示し、事態の発生、拡大を未然に防止するといったものが考えられますが、これ以上の個別具体的な内容につきましては、前防衛大綱期間中の取組も含めまして、事柄の性質上お答えできないことを
お答え申し上げます。 政府といたしましては、我が国にとって望ましい安全保障環境を平素からつくっていくための取組の一環といたしまして戦略的コミュニケーションの取組を実施している、することとしておりまして、防衛省といたしましても、例えば、効果的な発信が可能となるような手法やメッセージを選択し、様々な言語や媒体を用いることなどによりまして、自衛隊が実施する様々な活動やその目的について国際社会に対して効果的な発信となるよう努力しているところでございます。 具体的に申し上げますと、例えばでございますけれども、SNSを積極的に活用して、外務省を始めとする関係省庁と連携して多言語での発信を実施するような取組、また、一般論として申し上げます
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりでございまして、憲法で禁じられている武力による威嚇ということを内容とするようなものを実施することはございません。