お答え申し上げます。 先ほど大臣が御答弁申し上げましたとおり、万が一、抑止が破れ、我が国への侵攻が生起した場合には、その態様に応じてシームレスに即応し、我が国が主たる責任を持って対処し、同盟国等の支援を受けつつ、これを阻止、排除するということを決めておるところでございます。
お答え申し上げます。 先ほど大臣が御答弁申し上げましたとおり、万が一、抑止が破れ、我が国への侵攻が生起した場合には、その態様に応じてシームレスに即応し、我が国が主たる責任を持って対処し、同盟国等の支援を受けつつ、これを阻止、排除するということを決めておるところでございます。
お答え申し上げます。 委員の方から、北海道の方に向けた四月十三日のミサイルへの対応と、そしてまた、今回、破壊措置の準備命令を出しまして南方の方の態勢を取っていることの相互関係について御質問があったと承知しております。 それで、まず、四月十三日の時点におきましても、命令の有無についてはお答えを差し控えさせていただきますけれども、ただ、そのとき、日本全国において必要な態勢は取っていた、こういうふうに私たちは申しております。その上で、今回、南方の方の偵察衛星の発射ということを念頭に置いた態勢を、改めて準備命令ということで一般命令を出してやっているということでございます。 それは、結局は、最近ずっと北朝鮮は日本海の方に多数のミサ
お答え申し上げます。 二〇二〇年一月から二〇二三年三月までにイギリスや豪州と行った共同訓練において、日本が刑事裁判権を行使しなければならないような事案は発生しておりません。 なお、協定第二十四条一において、一方の締約国が事故又は事件の通知を受領した場合には、できる限り速やかに他方の締約国に通報することとしており、円滑化協定に基づき、我が国において発生した事故又は事件を適切に把握することは可能となります。
この協定が適用される協力活動につきましては、協定自体においてあらかじめ列挙して規定されているものではなく、各締約国が、自国の法令、時々の状況や政策判断に基づき検討し、その都度両締約国が相互に決定するものです。 このような意味において申し上げれば、武力攻撃事態等の状況において協力活動を実施することとなる可能性は協定上排除されているものではございませんが、日豪、日英間においては、基本的にこれまでにも活動実績のある共同訓練や災害救助といった活動が中心になると考えているところでございます。
本協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を行う際の手続及び同部隊の地位等を定めるものでありますが、自衛隊、豪国防軍及び英国軍に何らかの活動を行う義務を負わせるものではなく、本協定により締約国が相互防衛義務を負うことはありません。
お答え申し上げます。 F35、自衛隊の戦闘機を常駐させるということよりも、我々が考えておりますのは、豪州には大変広大な訓練、演習環境がございます。そうした恵まれた訓練環境を生かしまして、自衛隊のその戦技技量の向上、そしてまた日豪両国間やその他の国も含めた訓練を拡大する、そういうことによりまして、自衛隊の能力向上とともに、米国も含めた日米豪三国間の相互運用性の向上や連携強化を図りたいと考えているところでございます。 このローテーション展開につきましては、自衛隊の部隊を一定期間豪州国内に展開することを意味しておりまして、戦闘機などにつきましても、その訓練を行うその期間、例えば定期的に一定期間行くというようなことを念頭に置いている
お答え申し上げます。 配備と書いておりますけれども、これはその常駐ということを意味しているわけではなくて、私たちとしては、先ほど御説明しましたように、一定期間訓練などのために定期的にオーストラリアに行くということを意味しているということでございます。 〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕
お答え申し上げます。 台湾情勢をめぐりましては、委員御指摘のように、民間のシンクタンクが様々なシミュレーションを行って、様々な見方を出されているということは承知しております。そうした見方の一つ一つになかなか政府として具体的なコメントをすることは難しいということは、御理解をいただければと思います。 我が国としましては、台湾をめぐる問題につきまして、対話により平和的に解決されることを期待する立場に変わりはございません。 その上で、最近の、近年の中国が軍事力の強化を急速に進める中、中台の軍事バランスは、全体として、中国側に有利な方向に急速に傾斜する形で変化しております。また、中国が今年、八日から十日までの間、空母山東や多数の艦
お答え申し上げます。 ロシアによるウクライナ侵略が示すように、国際社会は戦後最大の試練のときを迎え、既存の秩序は深刻な挑戦を受け、新たな危機の時代に突入していると認識しております。 東アジアにおきましても、戦後の安定した国際秩序の根幹を揺るがしかねない深刻な事態が発生する可能性が排除されません。例えば、東シナ海、南シナ海において力による一方的な現状変更やその試みを推し進める中国は、透明性を欠いたまま、継続的に高い水準で国防費を増加させ、軍事力を急速に強化しております。 具体的に申し上げますと、まず、二〇二三年度の中国の公表国防費は、我が国の防衛関係費の約四・七倍に達しております。 次に、中国は、地上発射型のみで約二千
お答え申し上げます。 個別具体的な状況によりますけれども、政府といたしましては、現在あります法律、自衛隊法八十四条の三又は八十四条の四の規定を踏まえまして、適切に対応するということだと思います。
お答え申し上げます。 一般論で申し上げますと、在外邦人の輸送若しくは保護が必要となる国又は地域の方から同意を得るということが一般的な考え方でございまして、個別具体的な場合に、どの相手、どのようなものからその了解を取るかということは、外交当局とすり合わせた上で、外交当局を通じてやることになると思います。
お答え申し上げます。 世界にあります、いわゆる国若しくは地域におきまして事態が発生しましたときに、そこに所在します在外邦人をどのように輸送し保護するのかということにつきましては、外交当局を通じまして、適切な相手方の了解を取るということでございます。
お答え申し上げます。 あくまで一般論として申し上げさせていただきますけれども、存立危機事態が認定された場合には、委員御指摘のとおり、防衛出動を発令しまして、自衛隊は武力の行使を行うことが可能となります。 この武力の行使は、あくまでも武力攻撃を排除するために行うものでございまして、その範囲に含まれる行動については実施することが可能だと考えております。その際、具体的にどのような活動を実施できるのか、委員御指摘のことも含めまして、個別具体的に、その際、判断することになると思います。
お答え申し上げます。 御指摘のとおりでよろしいかと思います。
お答え申し上げます。 一般論として申し上げますけれども、自衛隊の各種行動につきましては、日頃からそれぞれの活動に即しました実践的な訓練というのがとても重要だと思っております。 八十四条の三、八十四条の四につきましても、自衛隊におきましては、日頃から訓練を積み重ねております。この輸送や保護措置と申しますのは自衛隊だけでできるものではございませんので、政府部内の関係省庁、外務省などとも日頃から緊密に連絡しながら、実際、国内のしかるべき施設や演習場等を活用しながら訓練をしておりますし、また、国際的な事態におきましては関係国との連携も必要になりますので、例えば、タイにおきますコブラゴールドというような多国間の演習の機会を活用いたしま
お答え申し上げます。 今般のスーダン情勢を受けまして、自衛隊の輸送機等をジブチにおける自衛隊活動拠点に移動させ、昨日、計四十五名の、現地時間でございますけれども、四十五名の邦人等をC2輸送機によりポートスーダンからジブチまで輸送したところでございます。 ジブチ拠点につきましては、二〇一六年の南スーダンの在外邦人等の輸送や、二〇二一年のエチオピアの情勢悪化に伴う調査チームの派遣といった場面でこれまでも活用されてまいりました。こうした経験も踏まえまして、昨年末策定しました国家安全保障戦略において、ジブチ政府の理解を得つつ、在外邦人等の保護に当たっても、海賊対処のために運営されているジブチにある自衛隊の活動拠点を活用していくという
お答え申し上げます。 御指摘の米軍等行動関連措置法第十条に規定されている、武器の提供を行う、補給を除くとの趣旨につきましては、内閣官房から答弁があったとおりでございます。 その上で、先生御指摘のような防衛上のニーズにつきましては、委員御指摘のような厳しさを増す安全保障環境、特にロシアによるウクライナへの侵攻というような現実なども踏まえながら、不断に検討してまいりたいと考えております。その上で、関係省庁とも様々な議論をしていきたいと考えております。
お答え申し上げます。 御指摘のいわゆる五党合意は、平成二十七年九月十六日に、自由民主党、公明党、日本を元気にする会、次世代の党及び新党改革、五党により合意されまして、同十七日、参議院の特別委員会において同合意書の内容が附帯決議として議決されまして、その上で、同十九日、平和安全法制が参議院本会議において可決、成立したところでございます。 政府といたしましては、こうした立法府における御議論を踏まえ、平和安全法制の施行に当たっては、いわゆる五党合意の趣旨を尊重し適切に対処するものとしているところでございます。 このいわゆる五党合意におきましては、まずは、附帯決議として議決されました立法府におきます御議論を政府としては注視してい
お答え申し上げます。 四月十三日の弾道ミサイル発射事案に際しましても、防衛省といたしましては、ミサイル関連情報を入手次第、直ちにこれを内閣官房に伝達するとともに、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射された旨の発表をまず行いました。その上で、北海道周辺に落下する可能性のあるものを探知したことから、限られた時間の中で国民の皆様の安全を最優先する観点から、速やかに当該情報を内閣官房に伝達し、その結果、Jアラートが発出されたものと承知しております。その後、当該物体の我が国領域への落下の可能性がなくなったことを確認しましたことから、改めてその旨国民に情報提供をしたところでございます。 委員に御指摘いただきました北海道の皆様が
お答え申し上げます。 円滑化協定は、例えばビザを申請する要件が免除されるなどの出入国手続が簡素化されることや、港や空港を利用する際の条件を定めることなどを通じまして、共同訓練や災害救助等の部隊間の協力活動の実施が円滑化されるとともに、部隊間の相互運用性の向上を図ることができるものでございます。この協定の実施によりまして、我が国と豪州及び英国との安全保障、防衛協力が更に促進されまして、インド太平洋地域の平和と安定を強固に支えられることが期待されております。 また、協定実施法はまさにこのような協定の的確な実施を確保するためのものでございまして、今後、日豪、日英部隊間の協力活動の円滑化、より大規模、複雑な協力活動の実施に資するなど