ただいま対外債権債務の問題で百億ということを言われましたが、それはどういうことですか。
ただいま対外債権債務の問題で百億ということを言われましたが、それはどういうことですか。
私のお伺いするねらいは、今台湾、朝鮮等において折衝中であるいろいろな問題にからんで、閉鎖機関の債権債務資産があちらの方に相当残つておれば、それはよろしいけれども、負債の方が多くあれば、国内にある資産に手がつく、あるいはまたそれ以上にも及ぶかということが心配なんで朝鮮、台湾、この二国に対してのみ御質問いたしたわけであります。先ほどお伺いした銀行のいわゆる銀行券と申しますか、そういうような証券は、相当台湾、朝鮮等の国民の手にあるものとすれば、それを賠償しなければならぬのであるか、どういうものであるか。そういう問題とからんでこの問題を伺つたのであります。これは今折衝中でありましようけれども、私の考えとしては、できるだけ在外においてこれを処
なかなか明確な御答弁を求めることは困難であります。こういうような処理の方法について、何かただ折衝によつて結末をつけるということでいいというのであるか。またもつと大きく平和条約その他の条文に、何か盛られてあるのかどうか。先ほども申し上げたいわゆる在外の債権債務に対して、国内の資産にそれを及ぼすということは、非常に重大な問題であろうと思いますが、そういうことはまあないだろう。だろうではぴんと来ません。だろうじやなく、何か条約にそういうことがあるのかどうか。ただ折衝によつて結末をつければいいというのであるかどうか。これを明確に御答弁願いたい。
この問題は非常に大きな問題でありますし、またこれに関連するいろいろな問題もありますので、大臣の出席を求めて、あわせて大臣に質問をいたしたいと思います。 その次に、この案には第二会社をつくるような規定がないが、一体その意思はないのかどうか。この前の質問をいたしましたときには、第二会社をつくるようなことはさしつかえはないだろう、こういう閉鎖機関に対しては……、何かそういうふうな御説明があつたかのような——第二会社をつくることはできないものであるかどうか。第二会社をつくることができるのであつたならば、何か法律上の処置を要しないのであるかどうかお伺いしたい。
朝鮮銀行、台湾銀行等においては、第二会社はちよつとまだ研究の余地がある、これはごもつともと思います。その他の閉鎖機関においては株主総会において、あるいは清算人において——清算人の意向で第二会社をつくるという意思表示のもとに、総会を開くというふうに行くべきものでありますか。この順序はどういうふうになりましようか。
特経会社等であれば、適当に株主総会とか簡單な方法もできるでありましようが、特殊清算人と申しますか、そういうような大臣の任命によつていろいろ処理されておる閉鎖機関と、やはりこれも大臣の任命によつての特殊清算人であれば、その清算人によつて第二会社をつくることも可能ではないかとも考えておるのですが、この点はどうです。
この点の御質問を申し上げた際に、大体登録公債とかそうしたようなもので、朝鮮銀行、台湾銀行及び朝鮮殖産銀行等の総合した整理資産として残るものは二百億程度、こう伺つておりましたが、私はもつともつとその金額は上まわるのじやないか、こういうように考えております。そうした場合、今台湾及び朝鮮等で折衝中でありましようが、この折衝済みになつた際に、法律によつて本々ということの御説明がこの前にあつたのです。法律によらざれば第二会社をつくることはできないのかどうか。私は今申し上げたように、法律によらなくても第二会社をつくることは可能であろう、こうも解釈されておりますので、何百億——私は三百億くらいあると思う。三百億とかなんとかいうような大きな金額は、
大蔵大臣の選任する特殊清算人、この特殊清算人の資格及び要件はどういうことになつております
特殊清算人は特経会社に対する破産宣告をすることができるかどうか。
私は破産宣告ができないというか、しないというか、そうしたようなことはちよつとあまりやらぬ方がいいのじやないかというような方針になつておるようにも聞いております。私はそう聞いておりますが、その点はまあこれで……。 そこで閉鎖機関が、特に金融機関が整理中に、保管料、保険料、特に金融機関としては収入の利息、そういうものがどんどん入つて乗るのであります。そうしてその閉鎖機関としての整理の費用は、この前に五十数億円に上つております。それは第三者においてその費用を償つておる。そうして収入利息等はほとんど入つておらない。いわゆる管理等によつて生ずる費用は第三者が、その整理人が償つておる、こういうことになるだろうと存じます。利息はどんどん入つて
無制限とか制限とかいうような区分があるかのように聞いておりますが、それはないのですか。今日は主税局長の出席を求めてそういうことを聞こうと思つたのですが、これは大きな問題です。たとえば今申し上げたように、休んでおつたつて収入利息はどんどん入つて来るでしよう。そうなりますと、これは相当な金額ですから、清算の際に相当な清算金額というものが出る。そうした場合にも、税の面は何か制限とか無制限とかいうような区分があるかのように聞いておりますが、それはないのですか。
今日は大体この程度で質問を終りたいと思いますが、先ほど申し上げたいわゆる在外閉鎖機関の債権債務が、国内の資産に対してもし及ぶとすればたいへんな問題ですから、これはあとで大臣の出席を求めてよくお伺いしたいと思います。 それから所得税問題はなお私も研究いたします。何か無制限とか制限ということがあるかのように聞いておりましたが、堀口さんは専門家ではないでしようから、あとでよく研究するようにいたしたいと思うのであります。
本案につきましては、昨日来質疑を行つております。昨日の政府委員の御答弁はちよつと要領を得ませんので、今日あらためて質疑を続行したいと存じます。 私の質疑のねらいと申しますのは、たとえば昨日——閉鎖機関整理委員会が、これまで整理のために要した費用が五十八億円という莫大な経費を要しておるのであります。これは人件費及び管理費ということでありますが、今後この閉鎖機関整理委員会が閉鎖された場合に、大蔵省へ引継ぐのであるか。またそうした場合に、大蔵省が直接にこれを所管するということは、おそらく困難であろうと思います。そういたしましたならば、どういう機関にまた仕事をさせるのであるか。これまで五十八億円に及ぶ莫大な費用がかかり、今後もこの整理の
閉鎖機関が三百まで整理されたということは、たいへんけつこうです。従つて予算も減少されているということもけつこうですが、予算は減少されておつても、その整理される諸会社が、人件費その他の管理費というものを、その比率によつて負担をするのであるから、やはり結局同じことです。であるから、すみやかにこの整理の完了する方法はどうすればいいかということを、なお一層十分御研究になつて、すみやかに整理完了するようにすることが望ましい、こう私は考えております。私のこの問題に対する質疑の目標というものも、すみやかに整理を完了して、そして一体どれくらい資産内容が残るのかどうか。その数字によつて、日本経済の復興のために役立つように持つて行かなければならないとい
第二会社を設立する手続のことを御説明になつたのですが、これはそういう措置ができなければならぬだろうと思います。ただいま申し上げましたように、株主に分配するというようなことは避けて、まとまつたその資力を、できるだけ日本経済に役立つように持つて行くことがほんとうじやないか。これを私の希望としてこの際申し上げておきます。 それから委員長にお願いいたします。はなはだかつてでありますけれども、実は私きようどうしても郷里にちよつと帰つて行かなければなりませんので、これに関連した法律、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律案が出ておりますが、これに関しての質問をしてよろしゆうござ
外国財産を敵産管理委員会が処理した場合に、その金は日本銀行にあるのかどうか。そうしてこれらの物件の件数、及びその当時処理委員会において処理された総金額がもしおわかりになつておれば、お知らせ願いたいと思います。
それでその物件というものはどういうものかわかりませんが、これを売却して金で保管するという面もあるということでありますか。
物件が残つておればそのまま要求に応じて返せばよろしい、こういうことになるだろうと存じますが、それが売却したということになりますと、その当時と現在のインフレ下では金額に相当の差があると思いますので、これを評価する方法はどういうことになるのか。これは問題として研究されるであろうと思いますが、何かこのたびの行政協定の合同委員会というようなもので、これが審査されるものであるかどうか。この点をお伺いしたいと思います。
物件に対する評価の金額が、その当時と今とは大分差があるということは当然であります。前臨時国会におきましても、外国財産の補償の法律の審議の際に、先方の要求金額を下まわらないように措置しなければならない、こういうことになつておつたのであります。もしこれがこのたびの合同委員会というようなもので審査されて行くことになつた場合には、合同委員会でなくても、そういう法律をつくつたのでありますから、そうした場合に、いわゆる委員会であれば、一方的な相当な要求のあることも覚悟しなければならない。それから委員会でなくとも、前の議会に法律としてこれにうたわれておりますので、相当上まわつた金額を補償しなければならない、こういうことになるだろうと存じます。そう
大体わかりました。だが上まわるとか上まわらないというようなことは、新しくこれからこの物件をつくつてやらなければならないという場合には、やはり今のインフレの金によつてつくらなければならぬのであるから、内容においては同じことである、こうなるだろうと存じます。しかしこれも負けた国と勝つた国であるからやむを得ないのでありましよう。今の御説明で、前臨時国会で通したいわゆる外国財産の補償の法律ということは、そう深く考えなくてもよろしいという御説明であつたのであります。そこをちよつと私は聞きもらしましたが、そうするとその法律によらないで下まわらないといつたところで、やはり下まわらない程度の内容においては、相当な金額を持つていなければならないという