大分大きな金額になつて来ましたが、こうしたようなことは予算の措置において、適当に処理されるだろうと存じます。これはやはり向うの要求もありましようけれども、たとえば二十七年度においてどうとか、あるいは二十八年度においてどうとかいうようなことは、これは向うの要求によつて決定するものでありまするか。日本政府の考えによつて決定するものでありましようか。
大分大きな金額になつて来ましたが、こうしたようなことは予算の措置において、適当に処理されるだろうと存じます。これはやはり向うの要求もありましようけれども、たとえば二十七年度においてどうとか、あるいは二十八年度においてどうとかいうようなことは、これは向うの要求によつて決定するものでありまするか。日本政府の考えによつて決定するものでありましようか。
わかりました。これで私の質問を打切ります。
ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律案について、二、三質問いたしたいと存じます。私の質問はちよつと時間がかかるのでありますが、きようは政府委員の出席がおそいので、二、三点だけを質問して、あとは明日にいたしたいと思います。 まずお伺いしたいことは、閉鎖機関の特殊清算費用は、昨年十一月末現在において五十八億余円に達しているのであります。これは換価額、たとえば資産の評価額において八百七十八億余円、また支払額が八百四十七億余目に達しておりまして、これに対する清算費用は五十八億余円になつているように伺つておりますが、大体この清算の取扱いの額に対して、七分強に当つている相当な額でありますので、
そういたしますと、この費用は各会社のその整理金額に応じて割当てている、こういうことですか。
それではちよつとくどいようですけれども、いわゆる人件費というものはどのくらいかかつているか。管理の費用はどのくらいかかつているか。大ざつぱでよろしゆうございますから、御説明願います。
それではその次に台湾銀行等の在外銀行等において、整理段階に現われた資産の内容がどうなつておりますか。
在外のものはたな上げになつておる、国内限りで清算を進めておるという御答弁であります。この点をちよつとお伺いしたいのですが、台湾銀行、朝鮮銀行等の組織上においての政府の資金がどれくらい入つておるのか、伺いたい。 その次にこれらの在外銀行に対する日本銀行との間の債権債務の関係はどうなつておるのか。それをお伺いしたいと思います。
在外銀行が現地で銀行債務を発行しているようなこともあるのじやないかということが、予想されるのでありますが、もしそういうことになつておれば、その金額は一体どうなつているのか。先ほどたな上げという説明がありましたが、たな上げということは一体どういうことを意味しているのか。つまりこういう銀行債券発行の金額に対して、ただこのままたな上げにされて、台湾なり朝鮮なりが一体黙つているかどうか。これは日本の一方的解釈によつてたな上げにするといつたところで、向うがその通りたな上げになつておりますということは、ちよつとこれは解釈ができないと存じます。
資産の方はあちらの方で適当に、今御説明になつたような処理方法をとるとしても、負債勘定においての銀行の発行券が、たしかどちらの銀行にもあるわけでありますが、この銀行の発行した債券等があるかないか。これは台湾なり朝鮮なりで、民間で相当これを持つておるのは間違いないのであつて、そうした場合に、ただそれはたな上げになつたままでおるのか。あるいはあちらの政府の発行した通貨に切りかえにでもなつておるのか。もし切りかえになつておつたならば、これに対しての跡始末はどうなつておるのか。また切りかえになつておらなければ、一体それはどういう始末がつくのか。この点をお伺いしたいのであります。
私のお伺いしたいことは、いわゆる敗戦国としての立場、戰勝国としての立場において、この処理方法がおのずからかわつて来ると考えます。そこで平等な立場において整理する場合には、これは債権債務の相殺というようなことも考えられるでありましようけれども、資産の面については接収されるが、負債はこれを先方の政府が日本に対して損害の要求をするようなことがあるのかないのか。もしあるとすれば、先ほどちよつと御説明がありましたが、まだはつきりしませんので、この平和條約のどの規定に該当するのか。またあるいは平和処理費とかいうようなことによつて、処理されるような面も現われて来るのかどうか。この点をお伺いしておるわけであります。
今までお伺いしたことは、たいへんむずかしい問題で、御答弁もお困りになるだろうと存じます。これは、たとえば第一に質問いたしましたが、台湾銀行等の在外銀行に対しての清算段階に現われた資産の内容で、数字的なことがもしおわかりになつておれば、その分だけでも、明日でも明後日でもよろしゆうございますから、資料によつて御提出を願いたいと思います。今までの御答弁で、どうもまだ先のことはわからぬということですが、ごもつともと存じますので、またお帰りになつて、この程度はこうじやないかということがわかりましたならば、明日関連した事項について質問したいと存じます。 次にお伺いしたいことは、南方開発銀行の政府出資がどれくらいになつておつたか。そしてこれに
それではあとはその書面によつて御提出を願つて、また質問を続けることにいたします。これらの在外銀行及び政府出資の金融機関の資産内容が明らかになつた際に、その処分についてどのようなことを政府は考えておらるるか。これはまあ私見でありまするが、たとえば国内の産業開発あるいは輸出入に役立つ特殊な金融機関を設置し、あるいはまたこれに投資するというようなこともお考えになつておるのかどうか。あるいは整理しつぱなしにして、これは消えてなくなるのかどうか。この点を伺いたい。
野党の方々も見えられたようですから、私はきようはこの程度にして質問を終ります。明日またこれに関連した質問をいたしたいと存じます。今申し上げました点についての資料、及びただいま申し上げたこれらの事項に対して、明確に御答弁できるとうな方々の御出席を、これは委員長にお願いいたします。これで私は質問を打切ります。
漁船再保険特別会計法の一部を改正する法律案につきまして二、三質疑を行いたいと存じます。 漁船再保険特別会計にこのたび新たに普通保険、特殊保険及び業務の三勘定を設けたということを簡單に載せてあります。この内容について簡單でよろしゆうございますから説明を求めたいと思います。
私の質問せんとするところは特殊保険の点でありますが、特殊保険は、たとえば東支那海あるいはソ連領海に一方的な相手国の解釈によつて拿捕された場合に、この漁船保険に対するあり方を明確にしようということであろうと思いますが、その通りでございますか。
この法案に一般会計からこの勘定に繰入れる金額はどの程度でありますか、この普通と特別の両面について。
そのほかに今議題にはなつておらぬと思いますが、義務加入の——今水産委員会でこれが審議中であろうと思いますが、義務加入の査定額九千万円程度、これも今国会中に何とか審議を完了するというお考えになつておりますか、その点をちよつと……。
それはまだ実施したいという希望程度でありますか。水産委員会の方では、これをどの程度の取扱いにしておりますか。
特殊保険、すなわちこの拿捕船であります。これは相手国の一方的な解釈によつて拿捕することである。よつてこれによつて生ずる損害は漁業者だけの責任ではない。いわゆる国と国との外交——しかし相手は共産主義国であるから、まだ外交の点において結末をつけようという段階には達しておらぬ。にもかかわらず、これを何とかしなければならぬという悩みがあるだろうと存じます。漁船保険の面については、まあ今御説明のように、ある程度は政府でも考えておるでありましようが、船員の面については、まだ御研究になつておらぬのかどうか。これは私の意見であります。まだおそらく水産庁でも希望の意見があるではありましようけれども、これに対して大蔵省でもまだお考えになつておらぬと思い
この点について、きようは大蔵省から佐藤さんがお見えになつておりますが、大蔵省としてこの問題に対してどの程度のことを考えておられるか。先ほど申上げたように、たとえばソ連の場合——日米加漁業協定によつて、アメリカが好意的にこういつた漁業の面に対しては、明確に條約によつてこれを決定することであるから、発効後は堂々とアメリカのそれによつて、いわゆる法律的の解釈が明確になつておりますので、何の心配もないだろうと思う。ただソ連の場合は、戦争状態になつておるから、一方的な解釈によつてということになれば、たとえば一例をアツツ島に適用した場合、これはもうすでに出漁準備が進捗しつつあるのでありますが、そうした場合に、ソ連が一方的な解釈によつて拿捕するこ