農林省から林田さんがお見えになつておりますが、今私が主税局長に質問しておりますることは、回収不能になる場合を考えて、二〇%の積立てを金融機関はやらなければならないんだ。それはその通りやつておるでありましよう。はたして二〇%でこの損失の補償が一体足りるのかどうか。この点に対して、まだ結果が現われないので、ちよつと御答弁はお困りになるかもしれませんが、何か見通しはわかつておると思います。この点に対して御答弁を願いたいと思います。
農林省から林田さんがお見えになつておりますが、今私が主税局長に質問しておりますることは、回収不能になる場合を考えて、二〇%の積立てを金融機関はやらなければならないんだ。それはその通りやつておるでありましよう。はたして二〇%でこの損失の補償が一体足りるのかどうか。この点に対して、まだ結果が現われないので、ちよつと御答弁はお困りになるかもしれませんが、何か見通しはわかつておると思います。この点に対して御答弁を願いたいと思います。
回收ができないことはないだろうと、たいへんけつこうな楽観した御説でありますけれども、これまでの結果から見て、農林漁業者に対しての貸付は、そう順調には行つていないはずであります。たとえば農林中央金庫の貸付がどうなつているか。それは帳簿に残つているからいつかは回收になるだろう。しかし帳簿に残つていることによつて、完全回收になるとは考えられない。あなたは今大丈夫だとおつしやるけれども、期限後何箇年をもつていわゆる回收不能であるか、あるいはまだ見込みがあるかということは判断ができましようか。この点どのようなお考えを持つておりますか。
これは水かけ論になるかもしれません。農林中央金庫の帳簿を見ればわかることであつて、今全国の農業協同組合、漁業協同組合の経理がどうなつているか、ほとんど資金難で困つているのであつて、これが貸しても返せないのだということで、農中ではあまりこの貸付に対しては歓迎しないのだ。これは実際問題である。この農林漁業の今問題になつているのは、この金は政府資金である。この農林漁業者がどことなく政府資金は当然返さなくてもいいのだ、こういうようなことを考えているのであります。であるから農林省は今御答弁になりましたけれども、私の考えとしては、これは相当回收は不能である面が出て来るであろう。結果を見なければわかりませんけれども、今までの成績から見て、大体そう
まだその内容を十分におわかりにならぬということですから、政府に今ここではつきりした御答弁を承ることは無理だと思いますが、あつせんという言葉が当るかどうか、やはり委任状によつて受託者となる、こういうことになつております。委任状によつて受託者となつている。そして二〇%のいわゆる損失負担をしなければならないのだけれども、これに対しては手数料が入るのだということが、まあいろいろの面で考えられましようけれども、それは積立てしてあるのだ、こういうことである。それでこの問題は法律の面では免税の措置はない、こういうようなことに考えておりましたので、なお十分にお調べの上で、もし私の考えていることが適当なことであつたならば、ひとつこれも免税の措置があつ
農地に対してですか。
その他はわくはない……。この資金の融通に際しては非常にむずかしい手続を要する。金を借りることにまことに機敏な頭のいい連中は、早く申し込んでこの融通を受ける。だが中央から離れたたとえば東北とか北海道の方は、その手続というものもこのころは少々わかつたようですけれども、県自体がぼうつとしているので、その手続がおそいために、全然法律で定めた金融の恩典にあずかることができない、こういうことがあるようであります。そうしてわくがあればとおつしやいますが、わくを各県に定めても、今のように手続がおそいためにみなこれをとられてしまつた、そういう事実があるかないか。この点はいかがでしよう。
これは事務上のことで、ここで論じてもいたし方ありません。今申し上げたように金を借りる二との上手な人は、事務的に非常に手取り早くやる。まあこればかりじやなく、すべて諸会社がその係を置いて、金融面においては非常に機敏にやるというようなことで、地方の方ですべての金融の措置に対して恩典にあずかれるその方法を知らぬ者は、いつも非常にばかを見るということは、御承知の通りであります。私の今まで各方面から承つたところによりますと、やはりこれは手続が非常にむずかしい。近い所であればちよいちよい上京して、いろいろのことを勉強するけれども、県の方でもこの問題に対してはあまり指導面がはつきりしておらぬので、せつかくの法律も、その恩典に浴することができないと
本法案の内容の詳しいことを私はまだ承つておりませんので、見当はずれの質問になるかもしれませんが、共済組合の負担金の不足を一般会計から補填する、こういう意味であろうと存じますが、そうでございましようか。
そうすると、組合の負担金というものは、この前第十一国会でありましたか、私が大蔵委員長のときでありましたが、二十億の組合の負担金の不足金を、預金部から農林中央金庫を通じて一時間に合せて行こう、こういうような大臣からの答弁にあずかつたことがあります。そのときに、三億円の利息の補給も私から要望したことがありましたが、それは立てかえということにしたい、こういうような答弁にあずかつたと考えております。その後この問題はどういうことになつておりますか、お伺いいたしたいと思います。
補正予算でたしか二十五億の積立てがあつたはずでありますが、そのうちから三億の補給をしたということになつたのでありますか。
私のお伺いしたいことは、三億円の利息が立てかえとなつておるのか、補填したのか。利息の補給をするようにということを要望しておつたのですが、そのときの大蔵大臣の答弁は、二十五億のうちから一時立てかえをしておこうかなというような気分に受取れたのですが、その経過はどうなつておるか、伺いたいのです。
それではこの共済組合の対象となるものは何でしようか。主食ということになつておりましようか。その点の内容をひとつ御説明願いたいと思います。
そこでお伺いしたいことは、私は青森県ですが、昨年りんごがたいへんに不作であつたということで、農民が騒いでおりました。これは農村経済に及ぼす影響が非常に大きいので、これをこの共済の対象とすることがもしできることであれば、この機会に何とかこれを取上げたらばどうだろうかと私は考えておりますが、この点についての御所見を伺いたい。
任意共済ということになればいいということですが、これは一県でもその産額は百億円ということになつておりまして、これは農村経済に及ぼす影響が非常に大きい。一県に百億円という産額ですから、これはたいへんなものであります。今の御趣旨はわかりましたが、そうするとそれは県ごとの組合をつくることがよろしいのか。あるいはまた長野とか岩手とか、りんごの生産県がありますが、こういうものが全部参加しなければならないということであるのか。もう一つは、国がこれに対して全然かまわないといつたら、その共済組合は非常に弱体なものであります。弱体なものにそれを組織しろといつてもどうにもなりません。やはりそういうところも考える余地はないのかどうか。この点をお伺いいたし
昨日来大蔵大臣の出席を求めておりましたが、昨日は病気ということでお見えになりません。きようもあるいは病気であるかもしれません。新聞には何か通産次官等と会見しているということがちよつと見えておりますが、しかし病気とあればこれもやむを得ないと思います。銀行局長はきようお見えになつておりまするので、簡單に私ども常に考えておることを間違つておるかどうか、間違つておらぬと思うのですけれども、この点について大臣の代理とすれば非常に責任が重いでしようけれども、一応御相談になつて、あとの機会に大臣が御出席になる場合に、これに対するお答えを願いたい、こう存じております。まずお伺いしたいことは、資金運用部資金から三百億円を産業資金に金融債を通じて環流す
ただいまの御説明で金融政策上のことは、そういうようなお考えのもとにおやりになつたであろうとは存じますが、しかし資金運用部資金法案、あの法律案を通した場合に、一体郵政省との関係はどうであつたか。大蔵大臣は非常な苦しいどたんばに追い込まれた。私は前委員長としてこれに対して極力支持して、党内の反対があつたにもかかわらず、強引にこれを通したことをまだ考えております。最近反対に、これもこうなればあなた方大蔵省が金融政策上、資金運用部資金から産業資金を出すことは望ましいけれども、暫定的に何かそういう措置をとつたことにこれまで反対した諸君から、われわれの手によつてやるんだということを、攻勢的に宣伝しておることを御記憶を願いたい。そしてだんだんに資
私先ほどお伺いした資金運用部資金からの問題が、これに関連しているために申し上げたのでありまして、資金運用部資金を産業資金に出すことを、あるいはあとで出すかもしれませんが、一時的に禁じ、そして今また長期信用銀行を設置するといつたところで、一体その資金源をどこから求めようとするのか、あるいは金融債等を通じて云々といつたところで、民間の銀行に金がないために、これまで資金運用部資金から大幅に放出しておつたことは、御承知の通りであります。それさえもストップというような事態になつた場合に、今の長期資金をまかなうために、特殊銀行がこれまであるにもかかわらず、その銀行さえやはり資金源に困つて、やることはできないのだ。それにまた特にこの問題を取上げて
前年度の四百八十六億円、このうち滞納となつておるのは、二十三年、二十四年の問題のいわゆる過当な割当であつたという数字が大部分ではないか、こう思うのですが、そうではないでしようか。
たいへんけつこうなことですが、二十三年度、二十四年度の過当な割当ということは、これは結局盲の鉄砲撃ち、ただこの程度に割当ててみよう、こういうようなことが結果においてこうしたようなことになつたのであつて、その責任は政府にある。ちよつと強い言葉かもしれませんが、そのような感じが残つておるのであります。分割拂いもよろしいのですけれども、もしその割当が過当であり、誤つておつたということであつたならば、その分割拂いということも、もうちよつと深く掘り下げて、この前にはあまり小所得者に対しての差押えあるいは公売等はやらぬというような意味の法律もでき上つておるはずでありますが、ああいうような税の割当というものに対しても、何か精算の方法を見出さなけれ
ちよつと委員長にお伺いいたします。きようはこの所得税の改正法案を、今日中に打切りになる御予定になつておりますか。私まだ二、三項質問がありますが、與党の関係上、野党に発言を讓らなければならぬことを考えておりますので、もしこれを今日中に打切らなければならぬということであれば、午後に委員会を延ばして、午後もおやりになつたらいかがですか。