裁判に関することは答えられないというふうに答弁されると思ったがゆえに、皆さんが一般論であえて答えていらっしゃるので、私も一般論で聞いているんです。 一般論として、今後うまくいくと信じるに足る新たな事実関係が一つでもあるなら、ある、何がと答えてください。ないなら、ないと答えてください。一般論です、裁判ではありません、どうぞ。
裁判に関することは答えられないというふうに答弁されると思ったがゆえに、皆さんが一般論であえて答えていらっしゃるので、私も一般論で聞いているんです。 一般論として、今後うまくいくと信じるに足る新たな事実関係が一つでもあるなら、ある、何がと答えてください。ないなら、ないと答えてください。一般論です、裁判ではありません、どうぞ。
聞いていただいている皆さんもよくお分かりになったと思いますけれども、基金案が今後はうまくいくという、何か新たな事実関係があるわけではないんです。すなわち、このままでは進まないんです。 大臣にお尋ねします。基金案は前に進みません、絶対に前に進みません。というか、これまで四年以上、五年近くにわたって前に進まなかったものが、新たな事実関係がないにもかかわらず前に進むわけがありません。基金案は一センチでも一ミリでも譲歩することができないのか。大臣、今のままでは動きません。一センチでも一ミリでも内容に関して国として譲歩して考えることはできないのか、お答えいただきたいと思います。
今、開門は現実的にも難しく深刻な状況を引き起こすと言われましたけれども、深刻な状況とは何ですか。
今、防災上の理由と、農業面から、塩水化すると影響があるんじゃないか、この二つを言われました。 私たちも、開門を求めながら、当然、防災上の懸念を持つ皆さん、農業上の懸念を持つ皆さんと理解し合えるようなもので進めなきゃならないと私たちも思います。当然です。私たちだけの主張を言っているつもりはありません。原告団、弁護団の皆さんも繰り返し、私たちの提案する方法を絶対視するつもりはありません、こういうふうに言ってこられております。こういう中で事を進めなきゃならないということなんです。防災、そして塩水化の問題。 大臣は、開門はできないというふうに言われます。開門というのはどういう意味ですか。つまり、できない開門とはどういう意味ですか。
皆さんもお聞きになっていて想像できると思いますけれども、諫早湾干拓、堰がありまして、外側が海ですね、内側が調整池です。 今、有明海というのは干満の差が非常に激しくて、潮が引くときは六メートルぐらい下まで下がるんですね。ですので、その干満の差を利用して、調整池に流れ込む水、たくさんあります、これが基本的に外に出るように、実は開門というのは今でもやっているんです。当然、本明川を始め大きな川から調整池に流れ込む水は日々ありますから、これを外に出すために、開門というのは今でも毎日、毎日といいますか、とにかくいつもやっているんです。防災上の観点から、常に調整池の水位は外側の海よりも一メートル低くなるように管理されているんです。 かつ、
今、管理規程のことを少し言われましたけれども、管理規程は元々国が定めたものですから、自分が定めたものを前提にできませんと言うのは全然説得力がありませんので、意味がないと思います。 その上で、引き続き言われた塩水化することの農業への影響ですけれども、そのことは私たちも本当によく分かるんです。農業の方々がやはり農業を続けたい、それはそのとおりです。しかし、一方で、干拓地においては水田農業が盛んに行われているというわけではなくて、畑作中心ですね。ですから、使う水の量にもやはり違いがあります。ほかのところから水は取ってこられないのかという検討も私はできると思います。 防災上の観点といっても、今でもきちんと調整池の水位は海水より一メー
それは非常によく分かっているんです。干拓農地の農業者の皆さんが農業をしなきゃならぬ、これは非常によく分かります。ですから水が必要だ、これは非常によく分かる。そこは畑作農業が中心ですから、それに必要な水をどう確保するのか。水田とは違う水の量ですよ。それはよく分かるんです。それも含めた上で何がしかのことを話し合っていかないと。 これまで、四年以上にわたって開門しない前提の基金案だと動かなかったんですよ。開門しないということは何なのかと、今までざくっとしか言われていなかったので、よくよく調べてみると、今言われたように、塩水が淡水の中に入ることだ、こう言われている。そうであれば、それがどの程度かという議論ができるんじゃないですか。
二千九百万立方メートルですね。それだけの巨大な調整池ですよ。そういう中において、本当に一立方メートルでも二立方メートルでも塩水が入るということは駄目なんですか。そういう、一ミリでも譲歩するような、譲歩という言葉がよくないのであれば、一ミリでも柔軟性を示すようなスタンスを国は考えられないんですか。 弁護団、原告団の皆さんは、私たちの提案する方策を絶対視するつもりはありませんと先方は言われているんです。国も自分たちのスタンスを絶対視しないという態度は取れないんですか。 一立方メートルでも二立方メートルでも塩水が入るということが駄目な客観的な具体的な理由を、大臣、この場で言ってください。二千九百万立方メートルの調整池ですよ。そこに
それは先ほどから繰り返し言われていることなんです。二千九百万立方メートルの調整池に対して一ミリでも海水が入っては駄目な理由はあるんですかということなんです。 干拓地の農家の方々が、一ミリでも塩水が入っちゃ駄目だ、農業ができなくなるということなんでしょうか。干拓地の皆さんの農業への懸念は非常によく分かります。だからこそ、そことも両立できる、水をどうしていくのかという話合いは私はできると思います。防災に関しても、マイナス一メートルを維持しながら開け閉めする方法は、今でも開門しているわけですから、できると思います。 これから、裁判の中での和解の話合いが続きます。その中で、大臣、いま一度聞きますけれども、一ミリでも譲歩できない具体的
今問題となっているのは和解です。和解は双方が譲歩しないと成りません。しかし、今国が取っている態度は、理由が全く言えない中でかたくなな態度を取り続けている。極めて問題の大きい態度だと私は思います。この点、是非、裁判や国会を通じて更に議論させていただきたいと思います。 ありがとうございます。
立憲民主党の大串博志です。 昨年秋のこの憲法審査会の場で、私は、審査会の前身たる憲法調査会を立ち上げられたときの会長、中山太郎先生の英知に触れさせていただきました。すなわち、国会における憲法の議論は、立場の異なる間においても静かな環境下で議論が進むように、野党側にも十分配意した運営をしなければならないという考えで始めていらっしゃった。その考えは今でも重要で、ずっとこの憲法審査会にも引き継がれているということを申し上げました。是非、この通常国会における憲法審査会の運営においても、この辺を銘記していただきたいと思います。 この点からいうと、先ほど、山花会長代理が役割を果たしてこなかったというような発言もありましたが、むしろ逆で、
お答え申し上げます。 今御質問いただきました海岸漂着物の処理でございますけれども、これまでは支援の対象として、本法においては漂流物の除去その他という文言があったところでございます。ところが、近年、九州においては、皆様も御案内と思いますが、昨年七月の熊本県を中心とする大きな被害に及んだ豪雨災害、あるいは平成二十九年の九州北部豪雨等々、連年豪雨災害に見舞われておりまして、その都度、山の方から、内陸から海の方に向けて大量の流木等々が流れ込んで、それが海の海面に漂流するのみならず、潮の満ち引きに応じて海岸に漂着してたくさんたまって、そのために船を出すことができない、あるいは港で作業をすることができないと、大変な状況を迎えておりました。こ
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の起草案につきまして、提出者を代表して、その趣旨及び主な内容について御説明申し上げます。 本法は、平成十二年の有明海におけるノリの大不作を契機に、平成十四年に議員立法で制定した法律であり、海域環境の保全、改善等を図るための特定の漁港漁場整備事業への補助割合の特例等を内容とし、有明海及び八代海等の再生を目的とするものであります。本法に規定された漁港漁場整備事業の補助割合の特例措置は、平成二十三年の改正により、期限が延長され、令和三年度末が期限となっています。また、当該事業については、公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律により地方債の
本法は、平成十二年の有明海におけるノリの大不作を契機として、貴重な自然環境及び水産資源の宝庫である有明海等の海域環境の保全及び水質資源の回復による漁業の振興を期して、平成十四年に議員立法により制定された法律です。 制定以来、本法や公害財特法に基づく財政措置を活用しつつ、有明海、八代海等の再生に向けた様々な取組が行われてきておりまして、一部の海域や水産資源で漁獲高の回復が見られるなど、一定の効果が現れてきているものと承知をしております。 しかしながら、一口に有明海、八代海等といっても、範囲が大変広うございます。個別の海域で取れる水産資源の内容も異なりますし、もちろん漁獲の方法すらかなり違う、こういう状況であります。また、それぞ
お答えします。 諫早湾干拓調整池からの排水についてでございますけれども、一度に大量に排水すると海域の環境やあるいは漁業に悪影響を及ぼす可能性があるという懸念もあることから、これまで、できるだけ一回の排水量を小さくして、分けて小まめに排水をするという、いわゆる小まめな排水が関係者の皆様の御努力もいただきながら実施されてきております。 この点については有明海再生のためにも必要不可欠と私も考えておりますことから、常日頃から、国会審議の場も含めて、政府には強く要望をしてきました。 加えて、排水をする際に事前に、自治体や漁協の皆さんなどに、いつ、どれだけ排水するよというのを伝えていただくということも非常に重要で、これに関しても、以
立憲民主党・無所属の大串です。 早速質疑に入らせていただきたいと思います。 野上大臣、大臣所信に対する質疑、大臣の農林水産行政に対する思いを語っていただき、議論させていただく大変重要な機会。昨日は所信を聞かせていただきましたけれども、残念ながらその冒頭に今回の鶏卵接待不祥事の問題で大臣がおわびをされているというのが、残念ながら大臣所信の冒頭部分。非常に残念であります。 幾つもの法案がこの国会にも出されていますけれども、根幹は、農林水産行政が公正に適切に行われているということがあって初めて私たちも審議に臨める。これは土台です。ですから、迅速に農林水産行政の信頼を取り戻せるように、この委員会を通じても積極的に大臣には取り組ん
私たち野党側からは出席を求めております。非常に重要な人物だと私は思っているので。 官房長、ちょっとお尋ねしますけれども、役所には倫理監督官という、事務方トップの、役所全体の倫理を統括する人物がいますね。農水省の場合は誰ですか。
そういうことなんですね。つまり、農林水産省の倫理監督、つかさどるのは枝元事務次官なんですよ。その当人に今問題が生じているわけです。 だから、当人に来ていただいて、きちんとこの場で、どういうことだったんだ、これからどうしますということを言っていただかないと乗り越えられない。それが国会にも来られないということになるとすると、大臣、これは、国会のことは国会で決めるということなのかもしれないけれども、農水省の信頼回復にはつながらない、寄与しないと私は思います。是非、委員長、理事会協議でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 それで、さきの衆議院の予算委員会においてもかなり議論になりました。この間、二月二十五日に報告書を処分
一つ苦言を申しておきますけれども、私、今日質問しますと、通告を明示的にこの数日来しておきました。今朝、私たちは、野党合同ヒアリングを八時十分から開いて、その場でも同じ質問を投げていたんですね。私は先日来の通告の中で、野党ヒアリングでも同じ質問を投げていますから、大臣に私がこうやって農林水産委員会の中で質疑している、その答弁と同じものをちゃんと、同じ日ですから、八時十分の野党ヒアリングでも返してくださいねというふうに申しておきました、事前に。 なぜかというと、今、わっとおっしゃったけれども、かなり広範なことをだらだらだらっとしゃべられるんですね。メモを取るのだけでも大変ですよ。生産的な議論にするためにわざわざ野党ヒアリングを八時十
官房長をヘッドとしながら、第三者調査委員会、今やってもらっていますね、その座長さん、元検察官の方の助けも得ながらということでありましたが、二つ申しておきます。 一つは、第三者の調査ではないですね、これは。大臣、申し上げますけれども、私、こういう状況ですから徹底的な第三者調査にした方がいいと思うんです。 私、二年前に厚生労働省の統計不正疑惑問題というのを取り上げました。そのときに、まさに最初はこういう状況だったんですよ。第三者といいながら、トップの人だけ第三者、あとは全部事務方がお膳立てしている。結果として、事務方があちこちあちこちに回って話の整合性を取るような、そんな調査をしていた、そういうことなんですね。報告書の内容をすり