短く答えますと、あくまでも業務委託、それに対する報告書もちゃんともらっています。そこで全てが完結しておりますので、このような調査委託費はあり得ると思っています。
短く答えますと、あくまでも業務委託、それに対する報告書もちゃんともらっています。そこで全てが完結しておりますので、このような調査委託費はあり得ると思っています。
よく考えられるなというふうに思いました。 確かに、私たちの法律案によると、候補者でなくなったとき又は死亡したときに代表者となることはできない、なので、なくなったとき、あるいは死亡したときの後に第三者がそれを一旦引き継いで、その後にいわゆる世襲という立場の方が来られた場合には、これは、この法律案によっては駄目ということにはならない形にはなっています。
いかなる方法をもってするかを問わず、法令の用法があるわけですね。詳しい福島先生の御示唆でございますので、貴重な御意見として承らせていただきます。ありがとうございます。
私としては、この間、答弁の中でも、私は質疑者になっていないものですから、済みません、答弁の中でも繰り返し申し上げさせていただいているのは、今回のこの質疑の中では、政策活動費に関して決着をつけること、そして、企業・団体献金に関してかなりの質疑がありました、企業・団体献金の禁止に関して、もしこの国会で結論が出ないとしても、めどを、いつまでにどうするのかということをつけていくこと、そういったことがまず重要であって、それらをまずきちんとやっていくことが非常に重要ではないかというようなことを私は繰り返し述べてきましたけれども、この点に関してはかなり理解をしていただいているのではないかなというふうに私は思います。
私は、率直に申し上げて、この議論を通じて、先ほど申しましたように、政策活動費の廃止に関して結論を得るべきという流れと、企業・団体献金禁止に関しては、今は難しいかもしれないけれども、めどをつけようという流れはあると思っていますけれども、第三者機関に関しては、まだ熟度がそれほどいっていないのかなという感じがしています。 といいますのは、自民党さんの第三者機関の案も、公開方法工夫支出のチェックを行うという、極めて個性的な第三者機関でいらっしゃる。それに対して、公明党さん、あるいは国民民主党さんが出していらっしゃるのは、私はかなりゼネラルな感じがします。 私たちのは検討規定でございますので、まだ検討の段階でございます。党派によっては
第三者機関を置く置かないも含めて、大変大ごとな議論なものですから、ここ、ここと一部を取り出してここはというような議論にはなかなかなりにくいんじゃないかなという感じがします。
パッケージとは実は考えてはいないんです。一つ一つできるところからやっていくべきだなというふうに思っておりまして、その観点からいうと、政策活動費を廃止していこうというムーブメント、企業・団体献金禁止に関してめどをつけていこうというムーブメント、この一つ一つを対応、結論を出していかなければならないんじゃないかな、そういうふうに思います。
私たちの条文は「政治団体の経費の支出は、」となっておりますので、その文章でよいということになったら、文字どおり、一致するということになります。
誰が見ても一致していると思います。
政治団体の禁止に関しては、いろいろな議論はありましたけれども、私たちは三十年来の宿題と思っています。 河野前総裁が、企業・団体献金の禁止は合意事項だったと言われているのを私たちは重く受け止めておりますし、まさに今、政治に対する信頼を取り戻すためにも、そこにきっちり踏み込んでいくことが肝要だというふうに思います。そういった意味で、私たちは企業・団体献金の禁止の法案を出させていただきました、賛同してくださる皆さんと一緒に。 議論はなかなか大変なものがあると思います。本来であれば、この国会で決着をつけていくべきと思います。しかし、それが非常にまだ難しい課題であるというのであれば、時間がかかることもやむを得ない面もあるかもしれません
様々、私もこの仕事をしている中で、メディアの方にも問われたりして、この論点になることはよくあります。そのときに言われるのが、企業・団体献金禁止の議論をしたときに、そのほかの更なるところも議論しなければならないんじゃないか、幅広い外延において議論しなければならないんじゃないかという議論をいただくことがあります。それはそのとおりだと思います。 さはさりながら、企業・団体献金の禁止というものが、ここに河野洋平元議長のオーラルヒストリー事業におけるインタビュー記事のペーパーを持っておりますけれども、この中でも企業・団体献金の禁止は合意事項だったと書かれており、これは明確になってもおりますね。だから、企業・団体献金禁止というものを、答えを
議論を続けていかなければならないではなくて、議論を終える、結論を出すということを、きちんと時期的なめども付して国民の皆さんにお届けする、知っていただくような段階に来ていると私は思います。
お答え申し上げます。 齋藤先生の初立候補からの御苦労話、大変、私も、今聞かせていただいて、御苦労されたことが非常によく分かりました。 私自身も、初立候補のときに、保守地盤の極めて強い田舎の部分で活動して、なかなか資金面での援助を得るということも大変だったのを、二十年前、思い出しました。私自身は、そのときに政党交付金という制度があったものですから、これは地盤、看板等々のない人が出馬するには大変ありがたい制度だなと思いながら、一生懸命、金策もしながらやらせていただきました。 そういったことも思い出しながら、先ほど齋藤先生のお話を聞きまして、齋藤先生に御浄財をお届けしてくださった方々が政策を何か見返りを期待してということでいら
お答え申し上げます。 私たちの党においても、社会的に厳しい立場に立たされた皆様にヒアリングとして来ていただいて声を聞かせていただいて、それを立法活動に生かしてきたというのは多々あります。 その中で、今おっしゃったような謝金、交通費等々の問題、私たちの党において、プライバシーの問題でそれが困難になったという例は、私たちにおいてはございません。例えば、交通費に関しては、そもそも名前が出るものでもないので、そのままの領収書で通用します。謝金に関しても、それだから問題になったということは、私たちの経験ではございません。 政治活動に制約があったという考えを持ってはおりませんので、今回、公開方法工夫支出のようなものはない形での提案を
私たちの企業・団体献金禁止法案に関して、企業、団体その他の団体、括弧、政治団体を除くと書かれているところが抜け穴ではないかというふうな言説をいただいておりますが、私たちは抜け穴をつくるつもりはございません。 先ほど来提出者として御説明したように、私たちは、むしろ個人献金、個人の皆さんの政治参画を促していきたいと思っておりまして、様々な税制改革等も提案させていただいております。 その中で、個人の方々が様々な思想、信条を持ち寄って政治団体を形成され、その政治団体から任意の中で献金をいただく、これはむしろ政治活動の自由ということで、あり得ることだというふうに思っておりまして、そのような意味での政治団体からの寄附はあり得るということ
お答え申し上げます。 今、緒方委員から出された資料には、金銭、有価証券による寄附は禁止というような言葉が並んでいます。法律に基づいて適正にやられるべきだと私も思います。
我が党は、現段階において政策活動費は支出しておりませんが、過去において支出したものについては、法令に基づいて、寄附ではない形に整理していると思われます。
調査研究のために、ある議員にこれだけのお金を出します、組織対策のために、ある議員にこれだけのお金を出します、会合費として、ある議員にこれだけ出します、それ以上のところの明細なり、どうお金を使ったかのところは明らかになりません、そのような仕組みをなくしていきましょうというのが今回の議論だったというふうに思います。 そのようなお金の支払い方というのは何なのかというと、やはり渡し切りで終わってしまうお金は駄目ですよということであろうというふうに私たちは考えました。したがって、私たちの法律案の中で、役職員又は構成員に対する渡し切りの方法によっては、することができないものとすること、この条文によって禁止しているわけであります。
十三条の二を削除した私たちの理由は、これは政策活動費を残す前提での条文で、かつ、私たちはその残し方に関しても大分通常国会でも批判しました。反対の立場でした。 そういうものであったがゆえに私たちは削除させていただいて、今回の問題の根源は、ある幹事長さんに組織対策費としてぼんとお金が行って、その後どこに行ったか分からない、ある幹事長さんに対して調査研究というぼんとお金が行って、その後どこに行ったか分からない、このお金はひょっとしたら選挙で配られているんじゃないか、こういった国民の疑念があって、政治に対する不信が、毀損されている、こういったことをなくしていこうと。何が根源だったんだろうか、渡し切っちゃっているところが問題なのではないか
お答え申し上げます。 私たちが提出した法律においては、政治資金に係る機関の設置に関する検討ということで規定を置かせていただきました。内容を読み上げることはしませんけれども、ここまでが私たちの党における今のところの議論の到達点でございます。これをいつどのようなタイミングでどう進めて次に行くかということに関して、今、予断を持っているものではございません。