私どもが考えておりますのはまさにこの条文に書かれているとおりでございまして、政治資金に係る立法に関する機能及び自律的な政治資金の規正の強化に資するために、政治資金に関する政策の提言、衆議院議員又は参議院議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令の規定の遵守の状況の監視及び当該規定の違反があった場合における勧告等を行う機関を国会に設置することとし、その機関の在り方については、速やかに検討が加えられというような方向性を示しております。これが私たちの今の考え方でございます。
私どもが考えておりますのはまさにこの条文に書かれているとおりでございまして、政治資金に係る立法に関する機能及び自律的な政治資金の規正の強化に資するために、政治資金に関する政策の提言、衆議院議員又は参議院議員に関係する政治団体の政治資金に関する法令の規定の遵守の状況の監視及び当該規定の違反があった場合における勧告等を行う機関を国会に設置することとし、その機関の在り方については、速やかに検討が加えられというような方向性を示しております。これが私たちの今の考え方でございます。
私たちが提案している内容をどう評価されるかはお任せ申し上げたいというふうに思いますが、いずれにしても私たちの考えはこの条文に書いたとおりでございます。
中川先生からは様々建設的な御意見をいただき、ありがとうございます。 私どもが考えるに、まず議論の進め方としては、先ほど第三者機関の点から議論を始められましたけれども、私たちとしては、この委員会で結論を出していくべきは現下の環境下においては政策活動費の廃止だというふうに思います。今まさにいみじくも中川先生が言われたように、与野党の協議会の中でもほとんどの会派の皆さんが政策活動費は渡し切りをなくしていくんだということをおっしゃいました。これはコンセンサスに近いというふうに私は思いますので、この国会で何よりもまずこの課題に関して結果を出していくべきだというふうに思います。 その内容に関して言うと、残念ながらまだ、私たち七党派で出さ
党の考えを変えた事実はございません。 今回、法律案として、政治資金パーティーに関しては、企業、団体による政治資金パーティー券の購入、これは駄目ですよ、そういう法案の内容にさせていただいております。党としては政治資金パーティーを全面的に禁止していこうという考え方は維持しておりまして、前回の衆議院議員選挙においても政権公約にもそうやって載せさせていただきました。 しかしながら、現下の国会の状況の中で、他の党の皆さんとのいろいろな意見交換の中でまずやれるところはどこからだろうかというふうなことを考えたときに、他の党の皆さんの意見も聞き、まずは政治資金パーティーの企業、団体による購入をやめていくというところから一歩を踏み出していこう
法律的に法文を作ると、皆さんもよく御存じと思いますけれども、企業、労働団体、その他の団体、こういうふうに最後にバスケットクローズとしてその他の団体とつきます。バスケットクローズとしてその他の団体とつくと、全ての団体、世の中にあるありとあらゆる団体ということになります。 私たちは、政治団体というものを考えたときに、政治に関しては個人の皆さんの政治参画、イニシアチブをできるだけ促進していきたいというふうに思い、例えば個人献金の増加に向けて税制改正をしたらどうか、こういった内容も法案の中に入れさせていただいています。その流れと同じで、政治団体というのは個人の皆様が自らの自発的な思想、信条に基づいて参画をされ、その中でつくられているもの
我が党の議員は全員、一人たりともたがうことなく、これまで、法律の定めにのっとった政治資金を集め政治資金を使うという活動をしてきました。今、幾つか過去の事例を言われましたけれども、法律にのっとった形での活動をしてきたというふうに理解しております。そして、私たちが提案している法律が成った暁には、その内容に応じて法律にのっとって活動していく、これは当然のことだというふうに思います。
先ほど申しましたように、私たちは、個人の自発的な発意に基づく政治活動、これが非常に大切だというふうに思っております。したがって、こういうものは促進していきたい、それと軌を同じくして、そこからの政治献金というのはあり得るというふうに私たちは思っております。その中で、一方で、企業が顔を隠して個人を装った形での政治団体をつくることは駄目ということでございますので、今おっしゃったような条文を入れさせていただいております。 条文に改めて入れさせていただいていますので、しかも、これだけこういう論点になっています。みんな基本的にはこの法律に沿って行わなければならない。強制的に加入させるとか、企業が顔を隠して政治団体をつくるとか、そういったこと
さきに述べた労組系の献金がと言われた内容がはっきりしませんのでお答えしにくいです、正直申し上げて。しかしながら、一つ言えることは、法律が成ったのであれば法律に基づいた対応がなされる、そういうことを前提に党内で議論し、賛同を得てきた案でございます。
いわゆる連座制の部分でございますけれども、この問題は、いわゆる自民党さんの裏金問題が起こってこの間ずっと議論されてきたときに、説明責任をそれぞれの議員さんで果たしていただきたいという国民の皆さんの要請があった。政倫審なんかも開かれましたけれども、そこで言われた言葉が、事務担当者が行いました、秘書が行いましたというような答弁の羅列で、国民の皆さんの目から見ると、責任逃れをしているのではないか、よってこういう問題につながったのではないかという疑念が生じたことに対応することとして、いかに議員本人の責任をしっかり重くしていくかという議論から始まったことだというふうに思います。 その中で、私たちもいろいろ考えた上でこういう形にしました。事
お答え申し上げます。 今回、企業・団体献金の禁止を提案した理由は、自民党さんのいわゆる裏金問題に端を発して、国民の皆さんの政治に対する信頼が大きく毀損された、信頼を取り戻していかなければならない、これは責務だという皆さんの共通理解があると思います。そういった中で、企業・団体献金、これは政治改革の本丸ではないかと私は思います。 かつ、先ほど来、過去の事例も引っ張っていただきましたけれども、三十年前の政治改革以来の残りの宿題だというふうに私は思っています。 当時の合意として、政党助成金が入ったがゆえに企業・団体献金をなくすという理屈ではなかったというような話がありましたが、当時の責任者たる河野元議長さんのオーラルヒストリー、
私たちも有識者から意見を聞き取りました。様々な議論がある。 例えば、法人の人権享有性においても二つの説があり、それらからも派生するところもあります。よって立つは八幡製鉄所の判決でございまして、企業の政治献金の自由は認めながらも、これは公共の福祉に浴するというふうに言っております。一般的に述べると、法人のいわゆる人権享有性に関しては、一般自然人よりはやはり緩いのではないかというふうなことも言われております。 そういったことから併せ考えると、企業・団体献金を禁止するということは、公益に照らして、あり得るのではないかというふうに思っています。
先ほど私が引用しました判例も、公共の福祉との均衡において、企業の政治献金の自由を有するというふうに書かれています。あくまでも公共の福祉とのバランスだというふうに思います。 今、これだけ、八幡製鉄所事件の後、更に引き続いて様々な企業による献金と結びついた事件が起こり、政治の信頼がこれだけ毀損している中、公共の福祉の求める声も大きくなっていようかというふうに思います。そのバランスの中において、企業・団体献金を禁止するということが必要だろうというふうに判断しています。
私たちが提案している企業・団体献金の禁止の条項は、企業、労働団体その他の団体に関して禁止をする、そして、その次の条項で、右の条項に関しては政治団体には適用しない、こういうふうに書いています。 これはなぜかといいますと、私たちは、政治に係る個人の皆様の自発的なイニシアチブに基づく政治参画を促進したいと思っています。そのために、個人の皆さんの献金を促進するような税制改正も法律の中で提案させていただいております。 同じような流れの中で、個人の皆様の自由な発意と思想、信条において政治団体を形成され、そこを通じて献金をされるということは、個人の持つ政治活動の自由の発露として、むしろ、あって当然のことだというふうに思います。その献金の在
言葉を丁寧に使いますと、個人の自由な、結社の自由、政治参加の自由をベースとした政治団体による寄附は合法と考えるべきだというのが私たちの考え、御提案でございます。 今指摘された金額の献金がどの団体からどう行っていたかということは、私はつまびらかに知りません。ただ、党内での丁寧な議論を経た上で、今申し上げたように、自由な発意に基づく政治団体を通じての献金は可とする、それ以外の、企業の顔を隠した献金は駄目ですよというような内容に関して、党内できちんと議論を経た上で、合意をした上でここに提案させていただいているわけでございますので、この方向で法案が成れば、私たちとしてはその内容でしっかりやっていく、そういうことでございます。
私たちは、この条項で、会社、労働組合、職員団体その他の団体は、その役職員又は構成員に対し、雇用その他の関係を不当に利用して、又は政治団体の会費の額に相当する額の金銭を支払うことを約束して、政治団体の構成員となることを勧誘し、かつ、当該政治団体をして、政治活動に関する寄附又は政治資金パーティーの対価の支払いをさせてはならない、こういうふうに法文上書いております。 雇用関係をベースに、反対できないような状況で政治団体に加入させるようなことがあってはならないというような考えから書いている条文でありますし、また、給料に上乗せしてこの金額を乗せておくから、それは、あなた、政治団体用に使ってねというような形で政治団体への寄附をさせてはいけま
雇用その他の関係を不当に利用していなければ、法に触れるものではないという前提で作られた条項でございます。
そのような同調圧力、あるいは何がしかの雇用その他の関係を不当にした場合にはこれは駄目ですという条項です。ですので、まさにそこが問われるんだろうというふうに思います。
今おっしゃいましたように、この法案が成った場合には、個人の発意に基づく政治団体への参画であるということはきちんと担保されなければならないと思います。
さきの選挙の公約においても、パーティーの禁止というのは掲げてございます。もとよりその考え方は変えておりませんが、今、国会でのほかの野党の皆さんとのお話合いを通じて考えるに、どうやって物事を一歩進めていくかというふうに考えました。 そのときには、私たちが気づいたのは、企業、団体によるパーティー券の購入禁止の方をまず一歩進めるというのが、一歩進めるにおいては有効なのではないかという判断に基づいて、元々の考え方は変えておりませんけれども、まず一歩をということで、今回の法律提案に至ったわけでございます。
政党によって様々な収入の道があられるというのは、私も見て取って分かります。 その上で、今私たちに課せられている課題は、自民党の皆さんのいわゆる裏金問題を経て、いかにして政治の信頼を取り戻すかということではなかったでしょうか。その過程において、この裏金問題でも問題になったのは、いわゆる自民党派閥のパーティー券の問題です。そういったことを見るに、国民の皆さんの信頼をいかに回復していくかというときに、このパーティー券をどうするかという問題は喫緊の課題ではないかというふうに思います。 事業収入をどう取り扱うかということに関して言えば、もしそれが国民の皆さんの不信の目みたいなものに当てはまって、それを変えた方が、議論した方が国民の皆さ