御党の裏金問題を経て、それだけパーティーという問題に国民の疑念の目が寄せられているからです。
御党の裏金問題を経て、それだけパーティーという問題に国民の疑念の目が寄せられているからです。
今、いみじくも言われましたけれども、政治資金規正法の根本理念は、公開をすることによって国民の皆さんに見ていただいて、間違ったことがないようにしていこう、こういうことだと思います。公開が原則、これが本当に原則だと思います。 そういったことからすると、そもそも、いわゆる政策活動費みたいなものがあるのがおかしいわけでございまして、それをなくしていこうというのは、元々の政治資金規正法の考えに全く合致するものではないかなというふうにいたしますものですから、全政治団体というふうにさせていただいています。 加えて、御党の案であると、政党と国会議員関係政治団体に限られているので、例えば地方の議員さんにおける資金移動みたいなものは、これでは、
そういったことも踏まえると、政治団体としてきちんと全体を網をかぶせた方がいいと思っております。
今お話があったように、今回の政治改革の論議は、自民党さんの裏金問題、政治の不信をどう回復していくかという課題から起こっているものでございます。 政治の不信をどう回復していくか、これは非常に重要な局面に私はあると思います。重要な課題ではあるけれども、国会議員、しっかり働いて、できるだけの合意を得ていくような流れをつくっていく、その責務はあろうかなというふうに思います。確かに、全体で九本の法律になっていて、それぞれが分割されている面もあるものですから、九本というふうに大きな数になっておりますけれども、ただ、議論のまとまりそうなところ、こういうところはしっかり早めに結論を得られるように出していくべきじゃないかなというふうに思います。特
私たちの党は、公式には裏金議員を辞職というようなことは言っておりませんが、真相究明を徹底的に行うべきだということに関しては全く同じ思いでございます。 政倫審等を含め、しっかりと国民の皆さんが納得できるような対応を自民党の皆さんには是非行っていただきたいというふうに思います。 その一方で、政治資金制度に関して、喫緊に変えるべきところがあるという認識が世の中に広がっているので、それに関してもできるところはしっかりやっていかなければならないというふうに思います。ただ、この面においても、今、高井さんも言われたように、自民党の皆さんには責任をしっかり負っていただいて、しっかりとした結果を出せるような案を自民党の皆さんにも示していただき
渡し切りの方法ということで法文を書いて、これによって規制していこうという考え方は自民党さんと同じです。 加えて、議員立法でございますので、こうやって国会質疑の中で、元々根源の問題点、すなわち、X幹事長さんに対して組織活動費ということでぽんと渡されて、その後、支出の中身が公開もされなければ検証もされない、そういうものが駄目であるということの答弁も含めて積み重なっていくことによって、この渡し切りの方法ということの規制の実効は上がっていくものというふうに思います。
ただいま議題となりました四法律案について、それぞれ提出会派を代表して、提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 まず、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、日本共産党、参政党、日本保守党共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案、いわゆる政策活動費廃止法案につきまして御説明いたします。 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件に端を発し、政党が党の幹部に対して支出する、使途が不透明な政策活動費が政党の裏金として問題になりました。 政党から政治家個人への寄附は禁止されましたが、当該政治団体の役職員、構成員に対する渡し切りの方法による経費の支出として行われるケースが抜け穴になっています。政治に対す
ただいま議題となりました議員櫛渕万里君懲罰事犯の件につきまして、懲罰委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。 本件は、去る五月十八日の本会議における記名採決の際の櫛渕万里君の行動に関して、高木毅君外三十六名から翌十九日懲罰動議が提出され、同月二十五日の本会議において本動議が可決後、懲罰委員会に付託されたものであります。 当委員会といたしましては、昨五月三十一日、懲罰動議提出者丹羽秀樹君から懲罰動議の趣旨説明を聴取した後、本人櫛渕万里君から身上弁明を聴取いたしました。 次いで、本件につき懲罰を科すべきかどうか、及び懲罰を科するとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて意見を
これより会議を開きます。 理事の辞任についてお諮りいたします。 理事盛山正仁君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。 ただいまの理事の辞任に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、委員長は、理事に亀岡偉民君を指名いたします。 ――――◇―――――
去る二十五日、院議をもって付託されました議員櫛渕万里君懲罰事犯の件を議題といたします。 まず、丹羽秀樹君から懲罰動議提出の理由について説明を求めます。丹羽秀樹君。
これにて趣旨説明は終わりました。 ―――――――――――――
この際、本人櫛渕万里君から身上弁明をいたしたいとの申出がありますので、これを許可いたします。櫛渕万里君。
これにて櫛渕君の身上弁明は終わりました。 櫛渕君は御退席願います。 ―――――――――――――
これより質疑に入るのでありますが、質疑の申出がありません。 この際、議員櫛渕万里君に対し、懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうか、及び懲罰を科することとすれば、国会法第百二十二条に規定するいずれの懲罰を科すべきかについて、御意見を求めます。井上英孝君。
おおつき紅葉君。
これより両動議を一括して討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。 まず、本件は国会法第百二十二条第一号により公開議場における戒告をすべしとのおおつき紅葉君の動議について採決いたします。 おおつき紅葉君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立少数。よって、本動議は否決されました。 次に、本件は国会法第百二十二条第三号により十日間の登院停止を命ずべしとの井上英孝君の動議について採決いたします。 井上英孝君の動議に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
起立多数。よって、本件については国会法第百二十二条第三号により十日間の登院停止を命ずべきものと決定いたしました。 なお、本件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕