健康保険証を廃止するという話でございますけれども、皆様にマイナンバーカードで受診していただくことで、患者本人の健康、医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を受けていただくことが可能になるなど、カードと健康保険証の一体化には多くのメリットがございます。 こうしたことを踏まえて、来年秋に健康保険証を廃止することを予定しているというものでございます。
健康保険証を廃止するという話でございますけれども、皆様にマイナンバーカードで受診していただくことで、患者本人の健康、医療に関する多くのデータに基づいたより良い医療を受けていただくことが可能になるなど、カードと健康保険証の一体化には多くのメリットがございます。 こうしたことを踏まえて、来年秋に健康保険証を廃止することを予定しているというものでございます。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化を行うことで、患者には過去の医療保健情報に基づいた医療を受けていただけるメリットがございますけれども、健康保険組合を含む保険者におきましても、オンライン資格確認等のシステムの導入によって最新の保険資格情報が確認できるようになったことで請求誤りが減少してきております。また、健康保険証が廃止されれば、その発行事務が軽減されるなど、事務負担が軽減されるメリットがあるというふうに認識しております。 御質問いただいておりますようなマイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴う保険者のシステム改修につきましては、令和四年度第二次補正予算におきまして、各保険者が所要のシステム改修を行うための費用を確保したと
先ほど申し上げましたように、令和四年度の第二次補正予算におきまして、そのための、システム改修を行うための費用を確保したところでもございます。その点につきまして、詳細な具体的な対応につきましては厚生労働省にお尋ねをいただければというふうに存じております。
マイナンバーカードは二〇一六年一月より交付を開始しておりまして、その有効期限が、発行時点で十八歳以上の方については十回目の誕生日とされております。 呼称については、個人番号カードが法律上の名称でありますが、今御指摘ありましたように、より親しまれやすいマイナンバーカードという呼称を周知、普及することとしております。 御紹介いただきましたとおり、カードの券面にマイナンバーカードとの記載がないこと、あるいはフォントが小さいなど、様々な御意見があるところと承知をしております。 現在発行しているカードにつきましては、今後、順次有効期限を迎えるということもありまして、今日いただいた御指摘も踏まえて、今後、次世代のカードを設計するに当
現在、在外選挙におけるインターネット投票については、総務省において技術面を含む課題について検討が行われているということは承知しております。 また、インターネット投票を導入するかどうかにつきましては、各党各会派で御議論いただく必要があると認識しておりますが、デジタル庁としては、総務省の議論なども踏まえながら、技術的な面については必要な協力を行ってまいりたいというふうに考えております。
今ほど答弁ございましたとおり、消費者庁としましては、景品表示法上問題となる具体的な事案に接した場合には、同法に基づいて厳正に対処をしていくという方針でございます。 さらに、委員御指摘のトレーディングカードの販売に関しまして、消費者生活相談の状況を始め、動向をしっかりと注視してまいりたいと思います。
まず、マイナンバーカードからは、券面に記載されております氏名、住所、生年月日、性別等の情報が取得できるようになっております。 また、マイナポータルからは、マイナンバーカードを利用してログインすることで、行政機関等が保有している利用者の世帯主との続き柄、所得及び個人住民税に関する情報、国民年金や被用者年金の給付、保険料徴収の情報、児童手当支給情報、医療費通知情報などの情報を閲覧、取得することができます。 また、マイナポータルでは、代理設定を行った場合、代理人は委任者が許可認定した情報について閲覧、入手できることになっておりますけれども、診療薬剤情報など機微な健康医療情報は代理人に閲覧権限を与えられない仕様になっております。
マイナンバー法では、マイナンバーを含む個人情報である特定個人情報の収集、保管、第三者提供については、特定の場合を除いて禁止されているところでございます。 このことについては、委員御指摘のとおり、マイナンバーカードを本人確認書類として使用する際に、裏面のマイナンバーのコピーをしてはいけないといった点も含め、様々な機会を捉えて、国民に分かりやすい広報に努めているところでございます。 具体的には、国民向けにはリーフレットやデジタル庁ウェブサイト上で周知をしておりますし、事業者向けには個人情報保護委員会がガイドラインを公表するなどの広報を行っておりますが、今後とも、マイナンバー制度については、国民の皆様の御理解を得られるように、分か
お答えをいたします。 リーフレットにつきましては、令和四年度は、希望のあった百六十四自治体に対して九万二千五十部配布しているところでございます。
まず、前半の広報について、マイナンバーカードにつきまして、皆様に本当に安心して使っていただけるように、しっかりとした広報をしていかなければいけないということで、これについては、引き続き、分かりやすく伝えられるように努力をしてまいりたいというふうに思います。 続きまして、後段の個人情報保護に関する問題でございますが、個人番号をコピーすることが番号法に違反するかどうかにつきましては、個別の事案ごとに具体的な内容を確認して判断をする必要がございますので、個人情報保護委員会のQアンドAにおきましては、違反する可能性がある旨の記載としているものと承知をしております。
御指摘のガイドラインのQアンドAにつきましては、番号法の二十条を受けているものでありますが、この二十条が禁じているのがあくまでも収集ということで、集める意思を持って自己の占有に置くことをいうというふうにされております。そのため、例えば、そのような意思がなくて誤って個人番号をコピーしてしまったものの速やかに廃棄したような場合は、直ちに番号法違反にはならないということで、違反にならない可能性があるということで、先ほどの答弁となっております。 なお、万が一マイナンバーカードが他人に見られたり漏れたりしたとしても、マイナンバーだけで手続はできないために、情報を引き出したり直ちに悪用したりすることはできないということになっております。
マイナンバーカードは、国、地方の行政機関のほか、民間企業も含めて、ICチップの空き領域にアプリを搭載して利用することができ、委員お尋ねのように、庁舎への入退館、あるいは部署ごとの入退室の管理に利用することも可能でございます。 マイナンバーカードをそのように利用するかどうかにつきましてはそれぞれの機関において判断いただくものでありますが、中央省庁の多くでは現に入館管理にはマイナンバーカードを利用していると承知しております。デジタル庁としては、利用のメリットや利用方法について分かりやすく周知し、その利用を積極的に推進してまいりたいと考えております。 なお、国会構内における利用につきましては、国会において御判断いただくべきものと考
令和五年度の消費者庁及び消費者委員会予算の概要について御説明します。 消費者庁は、一般会計に百十五億九千三百万円を計上しております。 その内容としては、まず、不当寄附勧誘防止法などを適切に施行するため、制度の運用、周知広報、裁判外紛争手続の適正化、迅速化に向けた体制強化や、消費生活相談の充実のための経費を計上しております。 また、地方消費者行政の充実に向け、相談員の育成、研修を通じ、相談員が十分に力を発揮できる環境の整備や、消費生活相談のデジタル化、見守りネットワークの構築のための経費を計上しております。 そのほか、取引のデジタル化への対応、生活関連物資の価格高騰への対応、厳格、厳正な法執行のための環境整備、消費者教
公共料金の改定に当たりましては、消費者基本法において、消費者に与える影響を十分に考慮することになっておりまして、一定の重要な案件については、所管省庁が認可等を行うのに先立って、所管省庁から消費者庁に協議がなされることになっております。 現在、電力会社七社から経済産業省に対して、電気の規制料金の値上げ申請が行われておりますけれども、消費者に与える影響が極めて大きいことから、消費者の理解と納得を十分に得られるようにすることが重要であるというふうに認識をしております。 所管省庁である経済産業省から協議を受ける消費者庁といたしましては、消費者の視点から、値上げの理由やコスト効率化の徹底などについて、専門家の知見もいただきながらしっか
公正取引委員会委員山本和史君は本年四月十二日に定年退官となりますが、同君の後任として泉水文雄君を任命いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いいたします。
デジタル副大臣、デジタル改革を担当する内閣府副大臣の大串正樹でございます。 河野大臣を支え、力を尽くしてまいりたいと考えておりますので、橋本委員長を始め、理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願いいたします。 令和五年度デジタル庁予算について、その概要を御説明いたします。 令和五年度においては、総額四千九百五十一億四千七百万円を一般会計に計上しております。 その主な項目は、第一に、マイナンバーの利活用や公金受取口座の登録を促進するとともに、デジタル原則を踏まえたアナログ規制の横断的な見直しやデジタル推進委員等の取組を強力に進め、また、社会全体のデジタル化の司令塔となるデジタル庁の体制強化に必要な経費として百三十九
本来、マイナンバーカードのパスワード、暗証番号については、銀行のキャッシュカードやクレジットカードの暗証番号と同じく、家族であっても教えるべきものではないものであります。しかし、今御指摘ありましたように、DV等の事例では、加害者が被害者のマイナンバーカードを持っていたり、その暗証番号も把握している場合も想定をされ得ることでございまして、そのような場合は加害者がマイナポータルにログインするおそれがあります。 ですから、二十四時間三百六十五日対応のコールセンターに御連絡をいただいて、カード機能の一時停止措置を行っていただくことで、DVの加害者が被害者のマイナンバーカードを使ってマイナポータルにログインできないようになる仕組みになって
御指摘のとおり、ただ、避難して住所が変わったその手続をするということであれば、自治体の窓口においてしっかりと周知できるように、これは今後も我々もそこは徹底して、マイナンバーカードの取扱いを併せて周知できるように努めてまいりたいと思います。
マイナンバーカードは、対面に加え、オンラインでも確実な本人確認ができる安全、安心なデジタル社会のパスポートであるというふうに言われておりますが、累計有効申請件数が八千七百万枚を超えておりまして、日本国内において最も普及した本人確認のためのツールでもございます。 カードの利便性の向上は大変重要であることから、これまで、健康保険証としての利用、ワクチン接種アプリ、各種行政手続の本人確認など、カードの利活用シーンを拡大してきたところでございます。 デジタル化の進展によりまして官民のオンライン手続が多様化している中、先ほど総務省からの答弁もございましたが、国外での継続利用の開始により、国外転出者についても、例えばマイナポータルの利用
今総務大臣からの答弁がありましたとおり、現在、総務省において、各府省の集計業務を支援するための汎用集計ツールの整備であったり、あるいは、オンライン調査の利用促進のための調査システムの利便性向上など、統計業務のデジタル化の取組が進められているということは承知しております。 我々といたしましても、国民の利便性の向上や行政運営の効率化を図るため、統計を始めとして、各種行政事務のデジタル化は重要であると考えておりまして、デジタル庁といたしましても、総務省の求めに応じて必要な協力を行ってまいりたいと考えております。